○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例
昭和三十八年七月一日
条例第二十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、市が天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「法」という。)に基づいてする利子補給及び損失補償について、必要な事項を定めるものとする。
年三パーセント以内 | 年六・五パーセント以内 |
年五・二パーセント以内 | 年四・三パーセント以内 |
年六・二パーセント以内 | 年三・三パーセント以内 |
(昭四〇条例一三・昭四一条例二二・昭四五条例二七・昭五二条例一〇・一部改正)
(損失補償)
第三条 市は、組合又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該組合又は当該金融機関と契約を締結し、当該組合又は当該金融機関が当該経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該組合又は当該金融機関が貸し付けようとする当該経営資金の総額の百分の五十に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。
2 市は、連合会又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(法に基づく政令で定めるものに限る。以下第四項において同じ。)に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該連合会又は当該金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該経営資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該経営資金に充てるための資金の総額の百分の五十に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。
3 市は、連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けようとする場合は、予算の範囲内で当該連合会又は当該金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該事業資金の総額の百分の五十に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。
2 融資機関は、当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し残額があるときは、これで当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、市から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市に納付しなければならない。
(市長への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、法第二条第一項及び第三項の規定により指定された昭和三十八年一月から二月までの天災から適用する。
附則(昭和四〇年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年六月二四日条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例第二条第一項の規定は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項の規定により指定された昭和四十年十月から昭和四十一年一月までの異常水温についての天災に関する利子補給から適用し、同天災前の天災に関する利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年七月七日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年三月一日条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置条例第二条第一項の規定は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項の規定により指定された昭和五十一年九月七日から十四日までの間の豪雨及び暴風雨による天災に関する利子補給から適用する。