○防府市火入れに関する条例施行規則
昭和六十年三年二十八日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、防府市火入れに関する条例(昭和六十年防府市条例第二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
一 火入れ地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
二 火入れ地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるとき その所有者又は管理者の承諾書
三 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者であるとき 請負(委託)契約書の写し
一 〇・一ヘクタールまでは、二人以上
二 〇・一ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面積〇・一ヘクタールにつき二人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、鋸・鉈・鎌・スコップ・チエンソーその他消火に必要な器具を火入れ従事者に携行させなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(防府市火入れに関する規則の廃止)
2 防府市火入れに関する規則(昭和五十九年防府市規則第四号)は、廃止する。