○防府市工場等設置奨励条例
昭和六十一年三月二十六日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、本市における工場等の新設、増設又は移転を奨励し、もつて産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。
(平一七条例四七・一部改正)
一 工場等 事業者が事業の用に供するために必要な施設をいう。
二 工場等の新設 本市に工場等を有しない事業者が、市内に新たに工場等を設置することをいう。
三 工場等の増設 本市に工場等を有する事業者が、当該工場等の事業の規模を拡大する目的で、工場等を市内に設置することをいう。
四 工場等の移転 本市に工場等を有する事業者が、当該工場等に替えて市内に工場等を設置することをいう。
五 工場等の操業開始日 事業者が前三号に規定する工場等の新設、工場等の増設又は工場等の移転(以下「工場等の設置」と総称する。)をし、当該工場等を事業の用に供した最初の日をいう。
六 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。
七 事業用地 工場等の設置の用に供すると市長が認める土地で、当該工場等の操業開始日前三年以内に取得又は賃借をしたものをいう。
八 投下固定資産総額 工場等の操業開始日(市長が必要であると認めて別に定めたときは、その定めた日)までに、当該工場等の設置に要した投下資本のうち、家屋及び償却資産の取得額の合計額をいう。
九 新卒者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下この号において「法」という。)第一条に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校、法第百二十四条に規定する専修学校又は法第百三十四条に規定する各種学校を卒業後、三年を経過するまでの間に雇用された者をいう。
十 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第二条に規定する対象施設をいう。
(平一二条例九・平一七条例四七・平一九条例四〇・平二三条例三・平二四条例二七・平二八条例一九・平二八条例二八・令元条例一七・令二条例三八・一部改正)
(奨励措置)
第三条 市長は、第八条の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励措置を行うことができる。
一 固定資産税の課税免除
二 工場等設置奨励措置
三 雇用奨励措置
四 工場等設置資金融資
2 前項第四号に規定する工場等設置資金融資については、別に規則で定める。
(昭六一条例二五・平一七条例四七・平一九条例四〇・令元条例一七・一部改正)
(固定資産税の課税免除)
第三条の二 市長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「法」という。)第四条第二項第一号に規定する促進区域内において、令和七年三月三十一日までに、対象施設を設置した指定事業者について、当該対象施設に対して課する固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定による課税免除の期間は、当該対象施設に対して固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降三箇年度を限度とする。
(令元条例一七・追加、令五条例三・一部改正)
(工場等設置奨励措置)
第四条 市長は、工場等の設置をした指定事業者に対し、当該工場等の家屋及び償却資産について、基準年度(当該工場等の操業開始日以後、最初に固定資産税を課することとなつた年度をいう。以下同じ。)以降三箇年度に限り賦課された固定資産税相当額を工場等設置奨励金として交付することができる。
2 工場等設置奨励金は、基準年度の翌年度以後に交付する。
(昭六一条例二五・全改、平一七条例四七・平一九条例四〇・平二三条例三・平二八条例二八・令元条例一七・一部改正)
(雇用奨励措置)
第五条 市長は、雇用奨励措置として、工場等の設置に関して市と協定を締結した日(以下「協定締結日」という。)から工場等の操業開始日から起算して三十六月を超えない範囲内で規則で定める日までの間(以下「対象期間」という。)に常勤従業員(指定事業者が工場等の設置をした場合に当該工場等において労務に従事させるため雇用する規則で定める常勤の従業員をいう。以下同じ。)として新たに雇用又は配属された者のうち規則で定める雇用奨励措置の対象となる常勤従業員(対象期間の末日の翌日から起算して十二月を経過する日(第三項において「基準日」という。)において常勤従業員である者に限る。次項において同じ。)の数又は対象期間の末日の当該事業者が本市内に有する全ての工場等の全従業員数(以下「市内全従業員数」という。)から協定締結日の市内全従業員数を減じて得た数(以下「支給基準常勤従業員数」という。)のいずれか少ない数に四十万円を乗じて得た額を雇用奨励金として交付することができる。ただし、支給基準常勤従業員数が五(中小企業の場合にあつては二)未満となる場合には雇用奨励金は交付しない。
2 前項本文の場合において、規則で定める雇用奨励措置の対象となる常勤従業員に新卒者が含まれるときは、当該新卒者の数又は支給基準常勤従業員数のいずれか少ない数に十万円を乗じて得た額を雇用奨励金に加算する。
3 雇用奨励金は、基準日以後に交付する。
(昭六一条例二五・全改、平一七条例四七・平二三条例三・平二四条例二七・平二八条例二八・令元条例一七・一部改正)
(端数計算)
第五条の二 第四条第一項の規定により算出して得た額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平一九条例四〇・追加、令元条例一七・一部改正)
(便宜供与)
第六条 市長は、指定事業者に対し、第三条の奨励措置のほか次に掲げる便宜を供与することができる。
一 工場等の設置に関する情報及び資料の提供
二 従業員の確保に関する協力
三 その他市長が必要と認める事項
(平一七条例四七・平二三条例三・一部改正)
(指定の要件)
第七条 第三条第一項第一号に掲げる奨励措置を受けようとする事業者の設置する工場等は、法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従つて設置される施設とする。
一 本市内の次に掲げるいずれかの地域内に設置される工場等であること。
イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域又は防府市開発行為等の許可の基準に関する条例(平成二十二年防府市条例第三十二号)別表の上欄に掲げるイ若しくはロの区域
ロ 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第三条第一項に規定する工場立地調査簿に記載されている地域
ハ その他市長が適当と認める地域
二 投下固定資産総額が三億円(中小企業者にあつては五千万円)以上の工場等であること。
三 工場等の新設又は工場等の増設の場合にあつては対象期間に新たに雇用された常勤従業員が五人(中小企業者にあつては二人)以上、工場等の移転の場合にあつては当該工場等の操業開始日の常勤従業員が十人(中小企業者にあつては五人)以上の工場等であること。
四 千平方メートル以上の事業用地に設置される工場等であること。
(平一七条例四七・平二〇条例二九・平二三条例三・平二八条例二八・令元条例一七・一部改正)
(指定)
第八条 奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ市長に対し規則で定めるところにより、指定の申請をしなければならない。
3 市長は、前項の指定をする場合において必要があると認めるときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。
(変更の届出等)
第九条 指定の申請をした事業者が、当該申請の内容を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、当該事業者に対し、当該指定についての条件を追加し、又は変更することができる。
(平二三条例三・一部改正)
(指定の承継)
第十条 市長は、奨励措置を行う期間中に合併、譲渡、相続その他の事由により、指定事業者の行う当該指定に係る事業の承継があつた場合においても、適当と認めるときは、事業の承継者に対して引き続き奨励措置を行うことができる。
(平二三条例三・追加)
(指定の取消し)
第十一条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第七条に規定する指定の要件を欠くこととなつたとき。
三 設置をする工場等の建設工事を中止したとき。
四 奨励措置の対象である工場等の操業開始日から起算して五年以内に当該工場等の操業を休止し、又は廃止したとき。
五 偽りその他不正行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
六 その他市長が取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対し、奨励措置を行わず、課税免除した固定資産税の全部若しくは一部を課し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(平一七条例四七・平一九条例四〇・一部改正、平二三条例三・旧第十条繰下・一部改正、令元条例一七・一部改正)
(報告及び調査)
第十二条 市長は、指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示を行うことができる。
(平一七条例四七・一部改正、平二三条例三・旧第十一条繰下)
(適用除外)
第十三条 この条例は、防府市中小企業振興条例(昭和五十年防府市条例第二十一号)の規定により助成金を受ける事業者については、適用しない。
(平二三条例三・旧第十二条繰下・一部改正)
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平二三条例三・旧第十三条繰下)
附則
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例は、令和七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後もなおその効力を有する。
(平三条例七・平八条例九・平一三条例一一・平一七条例四七・平二三条例三・平二八条例二八・令元条例一七・令五条例三・一部改正)
附則(昭和六一年九月一八日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市工場設置奨励条例の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成三年三月二七日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月一二日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月一三日条例第九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月一三日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一二月一二日条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の防府市工場設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成一九年一二月一〇日条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市工場等設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定した事業者について適用し、同日前に指定した事業者については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月一五日条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第七条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第七条第二号及び第三号の規定は、この条例の施行の日以後に指定する事業者について適用し、同日前に指定した事業者については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三一日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成二四年七月一七日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成二六年七月二日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の防府市工場等設置奨励条例の規定により指定された事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月九日条例第一九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市工場等設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定する事業者について適用し、同日前に指定した事業者については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二七日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市工場等設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定する事業者について適用し、同日前に指定した事業者については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月一五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年二月二八日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。