○防府市工場等設置奨励条例施行規則
昭和六十一年三月三十一日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則五一・一部改正)
(定義等)
第二条 条例第二条第八号に規定する「家屋」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第三号に規定する家屋をいう。
2 条例第二条第八号に規定する「償却資産」とは、地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいう。
一 当該工場等の操業開始日
二 前号に掲げる日から起算して十二月を経過する日
三 第一号に掲げる日から起算して二十四月を経過する日
四 第一号に掲げる日から起算して三十六月を経過する日
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく被保険者であること。
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく被保険者であること。
三 事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結していること。
5 条例第五条第一項の規則で定める雇用奨励措置の対象となる常勤従業員は、常勤従業員として新たに雇用又は配属された日から起算して九十日以内に本市内に住所を定め住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく届出を行つている常勤従業員とする。
6 条例第七条第二項に規定する「製造業」とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類E─製造業に係る事業とする。
(平一四規則三七・平一七規則五一・平一九規則四一・平二〇規則三三・平二一規則一四・平二三規則二三・平二五規則二九・平二八規則二一・令二規則二三・一部改正)
(工場等の範囲)
第三条 工場等の設置(条例第二条第五号に規定する工場等の設置をいう。以下同じ。)に併せ、次に掲げる施設を条例第七条第二項第一号に規定する地域内に設置する場合又は中小企業者が第二号の施設(土地に係るものを除く。)を条例第七条第二項第一号に規定する地域以外の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第二項に定める市街化区域をいう。)内に設置する場合にあつては、条例第二条第一号に規定する施設とみなす。
一 試験研究の用に供する施設
二 従業員の福利厚生の用に供する施設
(平二三規則二三・全改、令二規則二三・一部改正)
(平一七規則五一・平二三規則二三・一部改正)
(平一七規則五一・一部改正)
(奨励措置の申請)
第六条 条例第三条の二第一項に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、固定資産税課税免除申請書(第三号様式)を課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の三月三十一日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(昭六一規則四二・全改、平一七規則五一・平一九規則四一・平二三規則二三・平三一規則一九・令二規則二三・一部改正)
(昭六一規則四二・平一七規則五一・平一九規則四一・令二規則二三・一部改正)
一 工場等の設置に係る計画を変更したとき 事業計画等変更届(第八号様式)
二 工場等の設置に係る工事を完了したとき 工事完了届(第九号様式)
三 工場等の設置をし、当該工場等の操業を開始したとき 操業開始届(第十号様式)
四 当該工場等の建設工事又は操業の全部若しくは一部を中止し、休止し、又は廃止したとき 事業中止・休止・廃止届(第十一号様式)
五 合併、譲渡、相続、その他の事由により事業者に変更を生じたとき 事業者変更届(第十二号様式)
(平一七規則五一・平二三規則二三・令二規則二三・一部改正)
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則は、令和七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後もなおその効力を有する。
(平三規則七・平八規則一七・平一三規則二五・平一七規則五一・平二三規則二三・平二八規則二一・令二規則二三・令五規則八・一部改正)
附則(昭和六一年一一月一日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二七日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二九日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二一日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一二月二八日規則第五一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市工場設置奨励条例施行規則附則第二項の改正規定及び第二条中防府市工場設置資金融資規則附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月二八日規則第四一号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月二二日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月一三日規則第一四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十三年防府市条例第三号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。
附則(平成二四年七月二七日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十四年防府市条例第二十七号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号)第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。
附則(平成二五年四月一日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十八年防府市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号)第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日規則第一九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市工場等設置奨励条例施行規則附則第二項の改正規定及び第二条中防府市工場等設置資金融資規則附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(令和元年防府市条例第十七号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号)第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三〇日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平8規則17・平17規則51・平19規則41・平23規則23・令2規則23・令5規則8・一部改正)
(昭61規則42・平8規則17・平17規則51・一部改正)
(令2規則23・追加、令5規則8・一部改正)
(昭61規則42・旧第3号様式繰下・一部改正、平8規則17・一部改正、平17規則51・旧第3号様式の2繰上・一部改正、平19規則41・平23規則23・平31規則19・一部改正、令2規則23・旧第3号様式繰下・一部改正、令5規則8・一部改正)
(昭61規則42・平8規則17・平17規則51・一部改正、平19規則41・旧第4号様式繰下・一部改正、平23規則23・平24規則24・平31規則19・令2規則23・令5規則8・一部改正)
(令2規則23・追加)
(平19規則41・全改、令2規則23・旧第6号様式繰下・一部改正)
(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第7号様式繰下、令5規則8・一部改正)
(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第8号様式繰下、令5規則8・一部改正)
(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第9号様式繰下、令5規則8・一部改正)
(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第10号様式繰下、令5規則8・一部改正)
(平8規則17・平17規則51・平19規則41・平28規則21・一部改正、令2規則23・旧第11号様式繰下、令5規則8・一部改正)