○防府市事業所等設置奨励条例施行規則
平成十三年三月三十日
規則第二十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市事業所等設置奨励条例(平成十三年防府市条例第十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平二三規則二四・一部改正)
2 条例第二条第十号に規定する家屋とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百四十一条第三号に規定する家屋をいう。
3 条例第二条第十号に規定する償却資産とは、法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいう。
(平二三規則二四・一部改正)
一 試験研究の用に供する施設
二 従業員の福利厚生の用に供する施設
(平二三規則二四・全改)
(指定要件の対象となる常勤従業員)
第四条 条例第三条第一項第二号に規定する常勤の従業員とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく被保険者であること。
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく被保険者であること。
三 事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結していること。
(平二三規則二四・全改、平二五規則二九・一部改正)
(平二三規則二四・一部改正)
(奨励金の交付の申請)
第七条 条例第四条第一項第一号に規定する事業所等設置奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、交付期間内における各年度の六月一日までに、事業所等設置奨励金交付申請書(第三号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第四条第一項第二号に規定する雇用奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、第九条に規定する交付基準日以後速やかに、雇用奨励金交付申請書(第四号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平二三規則二四・一部改正)
(交付基準日)
第九条 条例第四条第三項に規定する交付基準日は、事業開始日から起算して十八月を経過する日とする。
(平二三規則二四・一部改正)
(雇用奨励金の対象者)
第十条 条例第五条第三項に規定する雇用奨励金の対象者となる常勤従業員とは、常勤従業員として新たに雇用又は配属された日から起算して九十日以内に本市内に住所を定め住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく届出を行っている常勤従業員とする。
(平二三規則二四・追加)
一 指定の申請の内容を変更したとき 指定申請変更届(第六号様式)
二 事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又はこれと同様の状態に至ったとき 事業の休止・廃止等届(第七号様式)
三 合併、譲渡、相続その他の事由により当該事業所等の事業者に変更があったとき 事業者変更届(第八号様式)
(平二三規則二四・旧第十条繰下)
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は別に定める。
(平二三規則二四・旧第十一条繰下)
附則
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則は、令和七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定事業者となったものに対する奨励措置については、同日後もなおその効力を有する。
(平一七規則五二・平二三規則二四・平二八規則二三・令三規則一〇・令五規則七・一部改正)
附則(平成一四年一〇月二一日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一二月二八日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月一三日規則第一五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市中心市街地事業所等設置奨励条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、防府市中心市街地事業所等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十三年防府市条例第四号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市中心市街地事業所等設置奨励条例第三条第一項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市中心市街地事業所等設置奨励条例第三条第一項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。
3 事業開始日が平成二十三年四月一日から平成二十三年五月三十一日までの間にある事業者については改正後の規則第五条中「事業開始の一月前」とあるのは、「平成二十三年六月三十日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附則(平成二四年七月二七日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市事業所等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市事業所等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十四年防府市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市事業所等設置奨励条例(平成十三年防府市条例第十六号)第三条第一項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市事業所等設置奨励条例第三条第一項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。
附則(平成二五年四月一日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三〇日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則15・全改、平26規則9・一部改正)
| 大分類 | 中分類 | 小分類番号 | 細分類番号 |
1 | E―製造業 | 全部 | 全部 | 全部 |
2 | G―情報通信業 | 全部 | 全部 | 全部 |
3 | H―運輸業、郵便業 | 全部(44―道路貨物運送業及び47―倉庫業を除く。) | 全部 | 全部 |
4 | I―卸売業、小売業 | 全部(61―無店舗小売業を除く。) | 全部 | 全部 |
5 | J―金融業、保険業 | 全部(64―貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く。) | 全部 | 全部 |
6 | K―不動産業、物品賃貸業 | 全部 | 全部 | 全部 |
7 | L―学術研究、専門・技術サービス業 | 全部 | 全部 | 全部 |
8 | M―宿泊業、飲食サービス業 | 75―宿泊業 | 全部 | 全部 |
76―飲食店 | 760 管理、補助的経済活動を行う事業所(76 飲食店)(小分類765 酒場、ビヤホール、766 バー、キャバレー、ナイトクラブ及び762 専門料理店のうち細分7622 料亭に係るものを除く。) | 全部 | ||
761 食堂、レストラン(専門料理店を除く) | 全部 | |||
762 専門料理店 | 全部(7622 料亭を除く。) | |||
763 そば・うどん店 | 全部 | |||
764 すし店 | 全部 | |||
767 喫茶店 | 全部 | |||
769 その他の飲食店 | 全部 | |||
77―持ち帰り・配達飲食サービス業 | 全部 | 全部 | ||
9 | N―生活関連サービス業、娯楽業 | 78―洗濯・理容・美容・浴場業 | 全部 | 全部 |
79―その他の生活関連サービス業 | 790 管理、補助的経済活動を行う事業所(79 その他の生活関連サービス業)(小分類795 火葬・墓地管理業に係るものを除く。) | 全部 | ||
791 旅行業 | 全部 | |||
792 家事サービス業 | 全部 | |||
793 衣服裁縫修理業 | 全部 | |||
794 物品預り業 | 全部 | |||
796 冠婚葬祭業 | 全部 | |||
799 他に分類されない生活関連サービス業 | 全部 | |||
80―娯楽業 | 800 管理、補助的経済活動を行う事業所(80 娯楽業)(小分類806 遊戯場及び809 その他の娯楽業に係るものを除く。) | 全部 | ||
801 映画館 | 全部 | |||
802 興行場(別掲を除く)、興行団 | 全部 | |||
803 競輪・競馬等の競走場、競技団 | 全部 | |||
804 スポーツ施設提供業 | 全部 | |||
805 公園、遊園地 | 全部 | |||
10 | O―教育、学習支援業 | 全部 | 全部 | 全部 |
11 | P―医療、福祉 | 83―医療業 | 全部 | 全部 |
85―社会保険・社会福祉・介護事業 | 全部 | 全部 | ||
12 | Q―複合サービス事業 | 全部 | 全部 | 全部 |
13 | R―サービス業(他に分類されないもの) | 89―自動車整備業 | 全部 | 全部 |
90―機械等修理業(別掲を除く) | 全部 | 全部 | ||
92―その他の事業サービス業 | 全部 | 全部 | ||
95―その他のサービス業 | 950 管理、補助的経済活動を行う事業所(95 その他のサービス業)(小分類951 集会場及び959 他に分類されないサービス業に係るものに限る。) | 全部 | ||
951 集会場 | 全部 | |||
959 他に分類されないサービス業 | 全部 |
備考
1 1~13の各区分の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは除く。
(1) 対外的な事業活動が夜間(午後7時から翌日の午前7時までの間をいう。)においてのみ行われるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当するもの
2 1~13の区分は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による。
(平23規則24・平26規則9・令5規則7・一部改正)
(平23規則24・一部改正)
(平23規則24・平26規則9・令5規則7・一部改正)
(平24規則25・全改、平26規則9・令5規則7・一部改正)
(平23規則24・一部改正)
(平23規則24・令5規則7・一部改正)
(平23規則24・令5規則7・一部改正)
(平23規則24・平26規則9・令5規則7・一部改正)