○防府市自転車競走電話投票実施規則
平成三年五月十日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 防府市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走における電気通信回線を経由した電話機及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機」という。)による勝者投票(以下「電話投票」という。)の実施については、法、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)、防府市自転車競走実施条例(昭和三十七年防府市条例第二十五号。以下「条例」という。)及び防府市自転車競走実施規則(昭和三十七年防府市規則第五十三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一四規則四〇・平一九規則二三・平二七規則四九・一部改正)
(電話投票事務の委託)
第一条の二 市は、電話投票事務の全部又は一部を私人に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた私人は、当該委託に係る業務をこの規則の規定に準じて実施しなければならない。
(平一九規則二三・追加、平一九規則三九・一部改正)
(電話投票の方式)
第二条 電話投票の方式は、次のとおりとする。
一 電話機を使用して、電話投票に係る自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)(以下「電話投票サーバー」という。)に勝者投票券(以下「車券」という。)の購入内容を入力する方式
二 インターネット端末機を使用して、電話投票サーバーに車券の購入内容を入力する方式
(平六規則二八・追加、平一二規則四四・平一五規則三五の二・平一九規則二三・平一九規則三九・平二七規則四九・一部改正)
(電話投票契約)
第二条の二 次の各号のいずれかの方式により、市と電話による勝者投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者は、電話投票を行うことができる。
一 担保方式(担保金を設定する電話投票)
二 無担保方式(担保金を設定しない電話投票)
(平六規則二八・旧第二条繰下・一部改正、平一九規則二三・一部改正)
(募集)
第三条 市長は、新聞への掲載その他適切な方法により、電話投票を行うことができる者(以下「加入者」という。)を募集する。
2 加入者の募集人員は、市長が定める。
3 申込者が前項の募集人員を超えた場合は、抽選により加入者を決定する。
4 申込者は、所定の加入申込書に住民票の写しその他の申込者の住所、氏名及び生年月日が確認できる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
5 前項の規定による申込みは、インターネット端末機を使用して行うことができる。
6 新たに加入者となる申込者に係る確認行為は、市長が別に指定する金融機関(以下「指定銀行」という。)において行うことができる。
(平六規則二八・平一五規則三五の二・平一五規則四二・平一九規則二三・平一九規則三九・平二四規則二三・平二七規則四九・一部改正)
(加入者の欠格事項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
一 二十歳未満の者及び法第十条に規定する者
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
四 場内の秩序を乱し、又は電話投票契約に違反すると市長が認める者
五 暴力団員その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
六 法人その他の団体
七 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者
(平一二規則一八・平一九規則三九・平二七規則四九・平三〇規則一二・令四規則二八・一部改正)
(加入者番号及び暗証番号)
第五条 電話投票契約を締結したときは、市長は当該加入者の加入者番号(第二条第二号に規定する方式(以下「インターネット方式」という。)を利用する加入者にあっては加入者番号及び認証ID)を、当該加入者は自己の暗証番号(インターネット方式を利用する加入者にあっては、自己の暗証番号及びパスワード)を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
(平一五規則三五の二・平一五規則四二・平一九規則二三・平一九規則三九・平二七規則四九・一部改正)
(指定口座等)
第六条 加入者のうち担保方式の電話投票を利用する者(以下「担保加入者」という。)は、指定銀行に、市長が別に指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。
2 加入者のうち無担保方式の電話投票を利用する者(以下「無担保加入者」という。)は、指定銀行に、市長が別に指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、インターネット専業銀行又はインターネットを介した銀行取引サービスを提供している銀行であって電話投票の実施において市長が認めた銀行(以下「専業銀行」という。)を利用する加入者(以下「専業銀行加入者」という。)は、投票用の預金を引き出し、及び戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
4 指定銀行は、加入者が指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名及び当該指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の番号を市長に通知するものとする。
(平六規則二八・平一五規則四二・平一九規則二三・平一九規則三九・平二七規則四九・一部改正)
(振替依頼)
第七条 担保加入者及び無担保加入者は、車券購入代金を指定口座又は投票用口座から市に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が指定する日までに指定銀行に提出しなければならない。
2 専業銀行加入者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座に振り替えるため、振替依頼書を市長が指定する日までに指定銀行に提出しなければならない。
3 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。
(平六規則二八・平一五規則四二・平一九規則二三・平一九規則三九・平二七規則四九・一部改正)
(担保の提供)
第八条 担保加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、市長が別に指定する日までに、指定口座を設けた指定銀行に定期預金として、三万円、五万円、十万円、二十万円又は三十万円のうちいずれかの金額を選択し、当該選択に係る金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金債権(元本に係る部分に限る。)に市を質権者とする質権を設定し、市長が別に指定する日までに当該定期預金証書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、電話投票契約を解約した場合は、前項の規定により提出された定期預金証書を当該担保加入者に返還するものとする。ただし、市長が第二十二条第一項ただし書の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。
(平六規則二八・平一五規則二九・平一九規則二三・平一九規則三九・平二七規則四九・一部改正)
(担保金額の変更)
第九条 担保加入者は、担保金額を変更することができる。
3 前条の規定は、担保金額の変更について準用する。
(平六規則二八・平一九規則二三・一部改正)
(電話投票の利用開始期日の通知)
第十条 市長は、加入者が次に掲げる手続を完了した場合は、遅滞なく電話投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。前条の規定により担保金額を変更した場合も、同様とする。
(平六規則二八・平一五規則四二・平一九規則二三・一部改正)
(加入者台帳)
第十一条 市長は、次に掲げる事項を記載した加入者台帳を作成するものとする。
一 氏名、住所、性別及び生年月日
二 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)(インターネット方式を利用する加入者に限る。)
三 勤務先の名称及び所在地
四 自宅及び勤務先の電話番号
五 加入者番号
六 パスワード(インターネット方式を利用する加入者に限る。)
七 認証ID(インターネット方式を利用する加入者に限る。)
八 暗証番号
九 指定銀行の名称
十 指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の番号
十一 担保金額(担保加入者に限る。)
十二 電話投票の利用開始年月日
十三 その他必要な事項
(平六規則二八・平一五規則三五の二・平一五規則四二・平一九規則二三・平一九規則三九・平二七規則四九・一部改正)
(届出事項の変更)
第十一条の二 加入者は、第三条第四項の加入申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、インターネット端末機を使用して行うことができる。
3 市長は、加入者から第一項の規定による届出があった場合には、その内容を当該加入者の加入者台帳に記載するものとする。
(平二七規則四九・追加)
(解約)
第十二条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。
一 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実と異なることが発見されたとき。
二 市長が指定した日までに指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の開設並びに振替依頼書の提出をしなかったとき。
三 市長が指定した日までに担保の提供をしなかったとき。
四 第八条第一項に規定する定期預金債権を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。
五 第二十二条第一項ただし書の規定により質権が実行されたとき。
六 指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の全て又はそのいずれかの口座に係る電話投票契約を解約したとき。
七 一年間購入の申込みがなかったとき。
九 その他市長が加入者として不適当であると認めたとき。
(平六規則二八・平一五規則四二・平一九規則二三・平二七規則四九・平三〇規則一二・一部改正)
(本人申請による利用停止)
第十二条の二 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電話投票の利用の停止(以下「利用停止」という。)の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者の利用停止をすることができる。
2 市長は、前項の規定により利用停止をされた加入者から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の利用停止を解除することができる。
(平三〇規則一二・追加)
(家族申請による利用停止)
第十二条の三 車券の購入により、加入者及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者の利用停止を申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止の開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。
5 市長は、第二項の規定により利用停止をされた加入者又は申請家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当するときは、利用停止を解除することができる。
(平三〇規則一二・追加)
(その他事由による利用停止)
第十二条の四 市長は、他の競輪施行者が利用停止を行った加入者の利用停止をすることができる。
2 前項の規定により利用停止をされた加入者が、利用停止を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長は、その加入者の利用停止を解除することができる。
(平三〇規則一二・追加)
(加入者の投票履歴)
第十二条の五 市長は、全ての加入者について、次に掲げる事項の記録(以下「投票履歴」という。)を作成するものとする。
一 加入者番号
二 電話投票の利用年月日
三 電話投票を利用した車券の購入の内容
(平二七規則四九・追加、平三〇規則一二・旧第十二条の二繰下・一部改正)
(勝者投票法)
第十三条 勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法とする。
(平二三規則三四・一部改正)
(車券)
第十四条 条例第五条に規定する市長が定める枚数は、十に整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。
2 前条の投票法により発売された車券には、本符及び原符を設けないものとし、加入者番号、購入日、競輪場番号、競走番号、勝者投票法の種類、組番枚数等を記載する。
(競走の指定)
第十五条 電話投票を実施する競走は、市長が別に指定する。
(平一九規則二三・一部改正)
(車券発売の日時)
第十六条 車券の発売日及び発売時間は、市長が別に指定する。
(平一九規則二三・一部改正)
一 電話投票を行う日における第一回目の車券の購入 当該電話投票を行う日の直前の指定銀行の営業日(以下「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該担保加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は、担保金額に相当する額。次号において「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加えた額
二 電話投票を行う日における第二回目以降の車券の購入 指定口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加えた額
一 電話投票を行う日における第一回目の車券の購入 当該電話投票を行う日の直前の営業日の営業終了時における当該無担保加入者の投票用口座の預金残高(次号において「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加えた額
二 電話投票を行う日における第二回目以降の車券の購入 投票用口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、当該無担保加入者が所定の方法により精算した金額を減じた額
一 電話投票を行う日における第一回目の車券の購入 当該車券の購入直前までに当該専業銀行加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定金額
二 電話投票を行う日における第二回目以降の車券の購入 当該専業銀行加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定金額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額に加え、当該専業銀行加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、当該専業銀行加入者が新たに市の預金口座に振り替えた購入予定金額を加えた額
(平二七規則四九・全改)
(車券発売方法)
第十八条 電話投票に係る車券の発売方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平一九規則三九・全改)
(投票の成立)
第十八条の二 電話投票による投票は、電話機の音声応答又はインターネット端末機に表示される確認画面において購入予定の車券について加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした車券の購入内容が電話投票サーバーに記録されたときに成立するものとする。
(平二七規則四九・追加)
(投票の取消し及び変更)
第十八条の三 加入者は、前条の規定により投票が成立した後は、投票の取消し又は勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法、連勝複式勝者投票法及び重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。
(平一九規則三九・全改、平二三規則三四・一部改正、平二七規則四九・旧第十八条の二繰下・一部改正)
(車券等の受領)
第十九条 発売した車券、払戻金又は返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。
(平一九規則二三・一部改正)
(代理人による購入等の禁止)
第二十条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。
(受付の拒否)
第二十一条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義のあるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(平一九規則二三・一部改正)
(発売金の収納)
第二十二条 担保加入者の車券の発売金の収納は、電話投票により当該車券が購入された日(以下「発売日」という。)に、指定口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、指定口座の残高不足により不能となった場合は、市長は質権を実行し、不足となった金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。
2 無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)の車券の発売金の収納は、発売日に投票用口座から市の預金口座への振替により行う。
3 発売日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない理由により発売日に振り替えることができない場合は、前二項の規定にかかわらず、発売日後の指定銀行の直近の営業日の翌営業日までに振り替えるものとする。
4 専業銀行加入者の車券の発売金の収納は、発売日に当該専業銀行加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定金額から収納することにより行う。
(平二七規則四九・全改)
(払戻金及び返還金の振込み及び精算)
第二十三条 第十九条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金の振込み及び精算は、次のとおりとする。
一 担保加入者又は無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)が振替依頼を行った日(以下「振替依頼日」という。)に加入者の指定口座又は投票用口座に振り込むものとする。ただし、振替依頼日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない理由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日後の指定銀行の直近の営業日の翌営業日までに振り込むものとする。
二 専業銀行加入者が精算の指示を行った日に購入予定金額から車券の購入金額を差し引き、払戻金及び返還金を加えた額を所定の方法により精算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定めた日において精算することができるものとする。
(平二七規則四九・全改)
(預金残高の確認)
第二十四条 市長は、第十五条の規定により指定した競走を実施する日の直前の指定銀行の営業日に指定銀行に同日の営業終了時における各加入者の各指定口座又は投票用口座の預金残高を照会し、確認するものとする。
(平六規則二八・平一九規則二三・平一九規則三九・一部改正)
(車券の閲覧)
第二十五条 加入者は、市が加入者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から六十日以内に限り閲覧することができる。
(平一九規則二三・平二〇規則一八・一部改正)
(投票履歴の保存)
第二十六条 市長は、第十二条の五の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から六十日間保存するものとする。ただし、電話投票による車券の購入に関し異議申立てがあった場合における投票履歴は、市長が必要と認める期間保存するものとする。
(平一九規則二三・旧第二十七条繰上・一部改正、平二〇規則一八・平二七規則四九・平三〇規則一二・一部改正)
(個人情報の保護)
第二十七条 市長は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
(平二七規則四九・追加、令五規則三〇・一部改正)
(その他)
第二十八条 この規則に定めるもののほか、電話投票に関して必要な事項は、市長が定める。
(平六規則二八・追加、平一九規則二三・旧第二十八条繰上、平二七規則四九・旧第二十七条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一一月二一日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月一八日規則第五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年八月四日規則第三三号)
この規則は、平成十年九月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二九日規則第四四号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月二一日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年八月七日規則第三五号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一〇月二七日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第二条の二の規定により締結した電話による勝者投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)は、この規則による改正後の第二条の二の規定により締結した電話投票契約とみなす。
附則(平成一九年一一月二六日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年五月一〇日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年七月六日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二七年一〇月一日規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第一二号)
この規則中第一条の規定は平成三十年十月一日から、第二条及び第三条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第三〇号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。