○防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例
平成六年十二月二十二日
条例第二十二号
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 放置の防止(第八条―第十三条)
第三章 自転車等駐車場の設置及び管理(第十四条―第二十四条)
第四章 雑則(第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の確保及び都市機能の保持を図ることを目的とする。
一 公共の場所 道路、公園、駅前広場等公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。
二 自転車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
三 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。
四 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第三条 市長は、自転車等の放置の防止等について必要な施策を策定し、実施するものとする。
(利用者等の責務)
第四条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めなければならない。
2 自転車の所有者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)の規定に従い、当該自転車について防犯登録を受けるものとする。
3 自転車等の利用者等は、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。
(平二六条例三九・一部改正)
(自転車等の小売業者の責務)
第五条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり、自転車等の購入者に対し、当該自転車等について防犯登録を受けることを勧奨するよう努めなければならない。
(平二六条例三九・一部改正)
(鉄道事業者の責務)
第六条 鉄道事業者は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長が自転車等駐車場を設置するに当たっては積極的にその用地の確保に協力する等この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第七条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。
第二章 放置の防止
(放置禁止区域の指定等)
第八条 市長は、この条例の目的を達成するため、公共の場所のうち自転車等が大量に放置され、又はそのおそれのある区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
3 市長は、前二項の規定により放置禁止区域を指定したとき、その指定を解除したとき、又はその区域を変更したときは、その旨を告示するものとする。
(放置の禁止)
第九条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置に対する措置)
第十条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。
2 市長は、前項の命令を受けた自転車等の利用者等が規則で定める時間を経過した後もなお当該自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
(放置禁止区域外の放置に対する措置)
第十一条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境の確保及び都市機能の保持が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう警告することができる。
2 市長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が規則で定める期間を経過した後もなお当該自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
(平九条例二二・平二五条例四二・平三一条例一〇・一部改正)
第三章 自転車等駐車場の設置及び管理
(駐車場の設置)
第十四条 自転車等の利用者等の利便を図るとともに、公共の場所における自転車等の放置の防止に資するため、本市に自転車等駐車場を設置する。
2 本市が設置する自転車等駐車場(以下単に「駐車場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
防府市駅東自転車等駐車場 | 防府市栄町一丁目三三番地の一 |
防府市駅西自転車等駐車場 | 防府市八王子一丁目一〇七番地の四 |
(平二六条例三九・一部改正)
(駐車できる車両)
第十五条 駐車場に駐車できる車両は、自転車等とする。
(使用時間及び料金)
第十六条 駐車場は、特別な事情がない限り常時使用できるものとする。
2 駐車場は、無料とする。
(駐車場内の自転車等の管理)
第十七条 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、自らの責任において自転車等を管理するものとする。
(駐車の拒否)
第十八条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、駐車を拒否することができる。
一 自転車等に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
二 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自転車等をき損するおそれがあるとき。
三 次条の遵守事項を守らないとき。
四 前各号のほか駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第十九条 駐車場使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 標識若しくは看板の表示又は係員の指示に従うこと。
二 駐車場内では徐行するものとし、追越しはしないこと。
三 駐車場内では火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。
四 他の自転車等の駐車を妨げないこと。
五 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。
(平一七条例三八・一部改正)
(自転車等の長期間の放置の禁止)
第二十条 駐車場使用者は、駐車場内に自転車等を長期間放置してはならない。
(自転車等の長期間の放置に対する措置)
第二十一条 市長は、前条の規定に違反して駐車場内に自転車等が長期間放置されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等の長期間の放置をやめるよう警告することができる。
2 市長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が規則で定める期間を経過した後もなお当該自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
4 市長は、前二項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、速やかに、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するため必要な措置を講ずるものとする。
5 市長は、前項の告示の日から起算して六月を経過してもなお保管した自転車等を返還することができないときは、当該自転車等を処分することができる。
(損害賠償)
第二十三条 故意又は過失により駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責事項)
第二十四条 市は、市の責めに帰すべき場合を除き駐車場内の自転車等について、汚損、損傷、滅失、盗難等の損害が生じてもその責任を負わない。
第四章 雑則
(委任)
第二十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例三八・旧第二十六条繰上)
附則
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
8 第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定は、施行日以後の自転車等の撤去・保管に係る費用について適用する。
附則(平成一七年九月一二日条例第三八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一二月八日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。