○防府市都市公園設置及び管理条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第四十六号

(目的及び設置)

第一条 公共の福祉の増進に資する目的をもつて都市公園を設置する。

(設置、区域の変更及び廃止)

第二条 市長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止するときを除く。)その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(昭五六条例四・全改、平二四条例五〇・一部改正)

(この条例の適用)

第三条 都市公園の設置及び管理については、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(平二四条例五〇・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第四条 法第三条第一項の条例で定める基準は、次条から第八条までに定めるところによる。

(平二四条例五〇・追加)

(市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第五条 市内の都市公園の市民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。

(平二四条例五〇・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第六条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準とする。

二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準とする。

三 主として徒歩域圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩域圏内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準とする。

四 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮できる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園その他前項に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平二四条例五〇・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第七条 法第四条第一項本文の条例で定める割合は、百分の二とする。

(平二四条例五〇・追加)

(運動施設の敷地面積の基準)

第七条の二 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。次条において「政令」という。)第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。

(平三〇条例六・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第八条 政令第六条第一項第一号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として第七条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第六条第一項第二号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として第七条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第六条第一項第三号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として第七条又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第六条第一項第四号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として第七条又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平二四条例五〇・追加、平三〇条例六・一部改正)

(行為の制限)

第九条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

二 業として写真又は映画を撮影すること。

三 興行を行うこと。

四 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭四九条例五三・平六条例二四・一部改正、平二四条例五〇・旧第四条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第十条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

三 土地の形質を変更すること。

四 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

五 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

六 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(平二四条例五〇・旧第五条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第十一条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平二四条例五〇・旧第六条繰下)

(公園施設の設置管理等の許可申請書の記載事項)

第十二条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 公園施設設置の許可を受けるとき。

(一) 設置の目的

(二) 設置の期間

(三) 設置の場所

(四) 公園施設の構造

(五) 公園施設の管理方法

(六) 工事実施の方法

(七) 工事着手及び完了の時期

(八) 都市公園の復旧方法

(九) その他市長の指示する事項

二 公園施設管理の許可を受けるとき。

(一) 管理の目的

(二) 管理の期間

(三) 管理する公園施設

(四) 管理の方法

(五) その他市長の指示する事項

三 許可事項変更の許可を受けるとき。

(一) 既に受けた許可の年月日及び許可番号

(二) 変更事項及び理由

(三) その他市長が指示する事項

(平一七条例一八・一部改正、平二四条例五〇・旧第七条繰下・一部改正)

(都市公園占用許可等の申請書の記載事項)

第十三条 法第六条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 占用物件の管理の方法

二 工事実施の方法

三 工事の着手及び完了の時期

四 都市公園の復旧方法

五 その他市長の指示する事項

(平六条例二四・一部改正、平二四条例五〇・旧第八条繰下・一部改正)

(設計書等)

第十四条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平二四条例五〇・旧第九条繰下)

(有料公園施設)

第十五条 有料公園施設(市が設置する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第一のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平六条例二四・追加、平二四条例五〇・旧第十条繰下、平二六条例二三・一部改正)

(使用時間及び休場日)

第十六条 有料公園施設の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。

一 使用時間 午前九時から午後九時まで

二 休場日 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(平二六条例二三・追加)

(使用料)

第十七条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項、第九条第一項又は第十五条第二項の許可を受けた者は、別表第一又は別表第二に掲げる額の使用料を許可を受けた際納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 占用又は使用期間が引き続き一年以上にわたる場合には、市長は、年額を定め納期を指定して徴収することができる。

(昭五六条例四・一部改正、平六条例二四・旧第十条繰下・一部改正、平一七条例一八・一部改正、平二四条例五〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二六条例二三・旧第十六条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第十八条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(平六条例二四・旧第十一条繰下、平二四条例五〇・旧第十二条繰下、平二六条例二三・旧第十七条繰下)

(使用料の不還付)

第十九条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項、第九条第一項又は第十五条第二項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為をすることができなくなつた場合、その他市長が必要と認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(昭四九条例五三・一部改正、平六条例二四・旧第十二条繰下・一部改正、平一七条例一八・一部改正、平二四条例五〇・旧第十三条繰下・一部改正)

(平二六条例二三・旧第十八条繰下)

(監督処分)

第二十条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

一 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

一 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

三 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭四九条例五三・一部改正、平六条例二四・旧第十三条繰下、平一七条例一八・一部改正、平二四条例五〇・旧第十四条繰下、平二六条例二三・旧第十九条繰下・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第二十一条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項、第九条第一項又は第十五条第二項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。

(平六条例二四・旧第十四条繰下・一部改正、平一七条例一八・一部改正、平二四条例五〇・旧第十五条繰下・一部改正、平二六条例二三・旧第二十条繰下)

(届出)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

二 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

三 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

四 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

五 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

六 第二十条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(昭四九条例五三・一部改正、平六条例二四・旧第十五条繰下・一部改正、平一七条例一八・一部改正、平二四条例五〇・旧第十六条繰下・一部改正、平二六条例二三・旧第二十一条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第二十三条 都市公園のうち市長が指定する施設(以下「指定施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第十六条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、指定施設の休場日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

(平二六条例二三・追加)

(指定管理者の業務)

第二十四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 指定施設のうち有料公園施設の使用の許可に関する業務

二 指定施設のうち有料公園施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

三 指定施設の維持管理に関する業務

四 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が指定施設の管理上必要と認める業務

(平二六条例二三・追加)

(指定管理者による許可等)

第二十五条 第二十三条第一項の規定により指定管理者が管理する指定施設のうち有料公園施設を使用しようとする者は、当該指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 指定管理者は、第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあつても、市及び指定管理者はその責めを負わない。

一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

二 許可の条件に違反したとき。

(平二六条例二三・追加)

(利用料金)

第二十六条 第二十三条第一項の規定により指定施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第十七条の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、別表第一に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 指定管理者は、使用者の責めに帰することのできない理由によつて当該許可に係る行為をすることができなくなつた場合その他必要と認める場合においては、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例二三・追加)

(規則への委任)

第二十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例二三・追加)

(過料)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者については、五万円以下の過料を科する。

一 第九条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

二 第十条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

三 第二十条第一項又は第二項の規定による市長の命令に違反した者

(平六条例二四・旧第十六条繰下・一部改正、平一二条例二一・平一七条例一八・一部改正、平二四条例五〇・旧第十七条繰下・一部改正、平二六条例二三・旧第二十二条繰下・一部改正)

第二十九条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平六条例二四・旧第十七条繰下、平一二条例二一・一部改正、平二四条例五〇・旧第十八条繰下・一部改正、平二六条例二三・旧第二十三条繰下)

附則

(施行期日)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年九月三〇日条例第四一号)

この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。

附則(昭和四一年一二月一九日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年九月二四日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年一二月二三日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一二月二五日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年三月一五日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年九月二九日条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例別表第二の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。

附則(昭和四七年三月二五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年三月二六日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年四月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和四十九年規則第三二号で、昭和四十九年五月十六日から施行)

附則(昭和四九年六月一〇日条例第三四号)

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和四十九年規則第四六号で、昭和四十九年八月八日から施行)

附則(昭和四九年一二月二五日条例第五三号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けている都市公園の占用等に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年三月三一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年三月二七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年六月二九日条例第三四号)

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和五十一年規則第三六号で、昭和五十一年八月二十七日から施行)

附則(昭和五一年一二月二〇日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年一二月一五日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年一月一九日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年三月一四日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年三月一二日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一二月一八日条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月一三日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年三月一〇日条例第一三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

10 第十六条の規定の施行の際現に許可を受けている都市公園の占用等に係る使用料については、同条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成三年一二月九日条例第二〇号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

4 第三条の規定の施行の際現に許可を受けている都市公園の占用等に係る使用料については、同条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例別表の二の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成六年一二月二二日条例第二四号)

この条例は、平成七年一月五日から施行する。

附則(平成九年三月三一日条例第二二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

10 第十条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定は、施行日以後の使用、占用又は行為に係る使用料について適用する。

附則(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年一二月一二日条例第二五号)

この条例は、平成十六年一月四日から施行する。

附則(平成一六年三月一一日条例第一二号)

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一二月二八日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

附則(平成二二年三月九日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

附則(平成二四年一二月二八日条例第五〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

附則(平成二六年七月二日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市都市公園設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で、この条例の施行の日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正後の第二十三条第一項の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(平成三〇年三月五日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日条例第一四号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

附則(令和七年一二月二三日条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に許可を受け、又は当該許可の申請がされている有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第一

(平六条例二四・追加、平九条例二二・平一五条例二五・平一六条例一二・平一九条例四四・平二二条例七・平二五条例四二・平三一条例一四・令七条例六五・一部改正)

有料公園施設及び当該施設使用料

名称

所在地

使用料

向島運動公園テニスコート

防府市大字向島一七一三番地の八

高校生以下の者 一面につき一時間までごとに二四〇円

その他の者 一面につき一時間までごとに四九〇円

照明設備 一面につき一時間までごとに三一〇円

向島運動公園多目的広場

防府市大字向島一七一三番地の八

ソフトボール 一面につき一時間までごとに四五〇円

野球 一面につき一時間までごとに九〇〇円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

別表第二

(昭四九条例五三・全改、昭五六条例四・旧別表第二・一部改正、平元条例一三・平三条例二〇・一部改正、平六条例二四・旧別表・一部改正、平九条例二二・平二四条例五〇・平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)

一 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額

公園施設の設置

一月につき

当該土地の価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)を準用して算定した評価額。以下同じ。)の千分の六を超えない額の範囲内で市長が定める額。ただし、使用期間が一月に満たない場合にあつては、当該市長が定める額に百分の百十を乗じて得た額

公園施設の管理

一月につき

当該施設の価額の千分の八を超えない額の範囲内で市長が定める額に百分の百十を乗じて得た額

備考

1 使用期間に一月に満たない端数期間があるときの使用料の額は、日割計算の方法によつて算定する。

2 一件の使用料の額が百円に満たないものは、百円に切り上げる。

3 電気、水道、ガス等を多量に消費するときは、別に実費を徴収する。

二 都市公園を占用する場合又は第九条第一項に掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

土地

一月につき

防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)別表に定める額の例により算定した額

防府市都市公園設置及び管理条例

昭和39年3月31日 条例第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 建設/第2章 都市計画
沿革情報
◆ 昭和39年3月31日 条例第46号
◇ 昭和40年9月30日 条例第41号
◇ 昭和41年12月19日 条例第33号
◇ 昭和43年9月24日 条例第24号
◇ 昭和44年12月23日 条例第36号
◇ 昭和45年12月25日 条例第38号
◇ 昭和46年3月15日 条例第5号
◇ 昭和46年9月29日 条例第37号
◇ 昭和47年3月25日 条例第1号
◇ 昭和48年3月26日 条例第4号
◇ 昭和49年4月1日 条例第20号
◇ 昭和49年6月10日 条例第34号
◇ 昭和49年12月25日 条例第53号
◇ 昭和50年3月31日 条例第9号
◇ 昭和51年3月27日 条例第17号
◇ 昭和51年6月29日 条例第34号
◇ 昭和51年12月20日 条例第45号
◇ 昭和52年12月15日 条例第43号
◇ 昭和54年1月19日 条例第1号
◇ 昭和54年3月14日 条例第5号
◇ 昭和55年3月12日 条例第1号
◇ 昭和55年12月18日 条例第47号
◇ 昭和56年3月13日 条例第4号
◇ 平成元年3月10日 条例第13号
◇ 平成3年12月9日 条例第20号
◇ 平成6年12月22日 条例第24号
◇ 平成9年3月31日 条例第22号
◇ 平成12年3月29日 条例第21号
◇ 平成15年12月12日 条例第25号
◇ 平成16年3月11日 条例第12号
◇ 平成17年3月31日 条例第18号
◇ 平成19年12月28日 条例第44号
◇ 平成22年3月9日 条例第7号
◇ 平成24年12月28日 条例第50号
◇ 平成25年12月27日 条例第42号
◇ 平成26年7月2日 条例第23号
◇ 平成30年3月5日 条例第6号
◇ 平成31年3月29日 条例第14号
◇ 令和7年12月23日 条例第65号