○防府都市計画特別業務地区建築条例
昭和四十八年三月三十一日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号について同法第十九条第一項により決定された特別業務地区内における建築物の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)の例による。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ防府市都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
(平八条例三・平三〇条例一五・一部改正)
(平一六条例五・一部改正)
(罰則)
第五条 第三条第一項本文の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
(平五条例一八・一部改正)
附則
この条例は、防府都市計画用途地域の決定告示の日から施行する。
(昭和四十八年告示第一五号で、昭和四十八年四月十日から施行)
附則(平成五年六月二三日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月七日条例第三号)
この条例は、防府都市計画用途地域の決定告示の日から施行する。
附則(平成一六年三月一一日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月九日条例第一五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表
(平八条例三・全改)
特別業務地区内に建築してはならない建築物
一 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1) 印刷用インキの製造
(2) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
(3) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの
(4) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワットをこえる原動機を使用するもの
(5) 合成樹脂の射出成形加工
(6) めつき
(7) 玩具煙火の製造
(8) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(9) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(10) 絵具又は水性塗料の製造
(11) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(12) 骨炭その他動物質炭の製造
(13) せつけんの製造
(14) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(15) 手すき紙の製造
(16) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(17) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
(18) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
(19) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
(20) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの
(21) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワットをこえる原動機を使用するもの
(22) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(23) 金属の溶融で容量の合計が五十リットルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
(24) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(25) ガラスの製造
(26) 金属の溶射
(27) 鉄板の波付加工
(28) ドラムかんの洗浄又は再生
(29) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(30) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動機を使用するもの
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(常時貯蔵する場合)
次に定める数量をこえる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
(1) 石油類 第一石油類 非水溶性液体 二千リットル 水溶性液体 四千リットル
第二石油類 非水溶性液体 一万リットル 水溶性液体 二万リットル
第三石油類 非水溶性液体 二万リットル 水溶性液体 四万リットル
(2) 液化ガス 七トン
(3) 可燃性ガス 七十立方メートル
ただし、地下貯蔵槽により貯蔵される第二石油類及び第三石油類並びに容量の合計が五万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類を除く。