○防府市下水道条例

昭和五十二年十二月二十六日

条例第四十六号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 排水設備の設置等(第三条―第七条)

第三章 公共下水道の使用(第八条―第二十条)

第四章 公共下水道の構造の基準等(第二十一条―第二十六条)

第五章 雑則(第二十七条―第三十五条)

第六章 罰則(第三十六条・第三十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 公共下水道の管理、使用及び構造の基準については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平二二条例四〇・全改、平二四条例五〇・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「下水」、「汚水」、「排水施設」、「処理施設」及び「公共下水道」 法第二条第一号に規定する下水及び汚水、同条第二号に規定する排水施設及び処理施設並びに同条第三号に規定する公共下水道をいう。

二 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽そうを除く。)をいう。

三 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。

四 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。

五 排水設備設置義務者 法第十条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

六 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

七 「水道」及び「給水装置」 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。

八 使用期 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね二月の期間をいい、その始期及び終期は上下水道事業管理者(第十七条第四項を除き、以下「管理者」という。)が別に定める。

(昭五九条例四・平五条例二五・平二二条例四〇・平二四条例五〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

第二章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第三条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

一 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の取付管その他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「取付管等」という。)に固着させること。

二 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては取付管等で雨水を排除すべきものに固着させること。

三 排水設備を取付管等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

四 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠きよの断面積は、同表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は、七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

一五〇未満

一〇〇以上

一五〇以上三〇〇未満

一五〇以上

三〇〇以上六〇〇未満

二〇〇以上

六〇〇以上

二五〇以上

五 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠きよの断面積は、同表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は、七十五ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

二〇〇未満

一〇〇以上

二〇〇以上六〇〇未満

一五〇以上

六〇〇以上

二〇〇以上

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第四条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第二十四条第一項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

一 汚水は取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水は取付管等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

二 堅固で耐久力を有する構造とすること。

三 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(平二二条例四〇・平二四条例五〇・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第五条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第六条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から五日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、当該職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付する。

3 管理者は、必要があると認めるときは、築造者、当該工事を施行する工事業者その他関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に排水設備を築造する場所に立ち入らせ、必要な物件を検査させることができる。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第七条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、指定工事店(管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者をいう。以下同じ。)でなければ、行つてはならない。ただし、市若しくは上下水道局において工事を行うとき、又は災害その他非常の場合において管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定に基づき、下水道事業に同法の規定の全部を適用することに伴い同法第七条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)が指定した者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 指定工事店に関する事項は、前項及び第三十四条に定めるもののほか、管理者が別に定める。

(平一一条例一九・平二二条例三八・平二二条例四〇・平二四条例五〇・平二六条例一八・令元条例一九・令七条例四三・一部改正)

第三章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第八条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

一 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

二 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

三 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

四 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

五 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

六 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

七 燐りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平五条例二五・平一二条例四〇・平一三条例三六・一部改正)

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第九条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

一 温度 四十五度未満

二 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

四 沃よう素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

(水質適合のための除害施設の設置)

第十条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

一 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号。以下「令」という。)第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

二 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満

三 温度 四十五度未満

四 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満

五 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満

六 浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満

七 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下

八 窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満

九 燐りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満

十 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で山口県公害防止条例(昭和四十七年山口県条例第四十一号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第五号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(平五条例二五・平一三条例三六・平二二条例四〇・令七条例一三・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第十一条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてしなければならない。

(使用開始等の届出)

第十二条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 使用者が変わつたときは、新たに使用者となつた者(新たに使用者となつた者に係る代表者があるときは、その代表者)が遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 法第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前二項の規定による届出をした者とみなす。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第十三条 使用者は、令第九条第一項第四号に該当する水質又は令第九条の十若しくは令第九条の十一第一項第三号若しくは第六号若しくは第二項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。その届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも、同様とする。

2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(平五条例二五・平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(代理人の選定)

第十四条 排水設備設置義務者又は使用者は、市内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めたときは、この条例(条例に基づく規則を含む。次条において同じ。)に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(代表者の選定等)

第十五条 排水設備等を共有する者又は共用する者(以下この条において「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(使用料の徴収)

第十六条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における公共下水道の使用について、納入通知書に基づく払込み、口座振替又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定をした者による納付の方法により徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終日からその日の属する月の翌月の末日までとする。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・平二九条例一二・令元条例一九・令三条例二一・一部改正)

(使用者の特例)

第十六条の二 法第九条第一項の規定により公示された公共下水道の供用開始の日から六月以内に排水設備等を設置せず、又は設置しても公共下水道に接続しないで、下水を排除している者は、当該期間経過後においては、これを使用者とみなし、当該使用者から使用料を徴収する。

(昭五三条例三七・追加)

(使用料の算定方法)

第十七条 使用料の額は、毎使用期において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表により算定した額に百分の百十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。この場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は、均等とみなす。

区分

使用料

(一箇月につき)

基本水量

基本料金

超過料金

(一立方メートルにつき)

一般汚水

五立方メートルまで

一、二〇〇円

五立方メートルを超え一〇立方メートルまで

五〇円

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまで

一八〇円

二〇立方メートルを超え五〇立方メートルまで

二一〇円

五〇立方メートルを超えるもの

二三〇円

公衆浴場汚水

五立方メートルまで

一、二〇〇円

五立方メートルを超え一〇立方メートルまで

五〇円

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまで

一八〇円

二〇立方メートルを超えるもの

六〇円

備考 この表において、一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいい、公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)に基づき山口県知事により公衆浴場入浴料金につき、統制額を指定される公衆浴場から排除される汚水をいう。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

一 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

二 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

三 現に使用する水量が排除する汚水の量と著しく異なる場合には、その使用者は、管理者の定めるところにより排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、前二号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

3 管理者は、排除汚水量の算定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

4 使用者は、善良な管理者の注意をもつて前項の装置を管理し、その装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(昭五六条例三〇・平元条例一三・平二条例八・平五条例一一・平七条例二九・平九条例二二・平一〇条例三六・平一三条例三六・平二二条例四〇・平二五条例四二・平二六条例一八・平三一条例一四・令元条例一九・令六条例一八・一部改正)

(使用料の算定の特例)

第十八条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、一箇月分として算定する。

2 月の中途においてその汚水の区分に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(平二二条例四〇・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第十九条 土木建築工事等の施行に伴う排水のためその他の理由により、公共下水道を一時使用しようとする者は、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第十六条第三項の規定にかかわらず、概算により使用料を前納させることができる。

3 前項の場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(資料の提出)

第二十条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

第四章 公共下水道の構造の基準等

(平二四条例五〇・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第二十一条 法第七条第二項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第二十五条までに定めるところによる。

(平二四条例五〇・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第二十二条 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

一 堅固で耐久力を有する構造とすること。

二 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

三 屋外にあるもの(次に掲げるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

イ 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

ロ 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

(1) 令第六条に規定する基準

(2) 大腸菌が検出されないこと。

(3) 濁度が二度以下であること。

ハ イ及びロに掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該排水施設又は処理施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

五 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう次項及び第三項に規定する耐震性能を確保するため、次に掲げる措置が講じられていること。

イ 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。ロ及びニにおいて同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

ロ 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

ハ 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

ニ イからハまでに定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第三項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設の耐震性能は、次のとおりとする。

一 レベル一地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

二 レベル二地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 その他の排水施設(前項に規定する排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、前項第一号に定めるとおりとする。

(平二四条例五〇・追加)

(排水施設の構造の基準)

第二十三条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 排水管の内径は百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、三十ミリメートル)を、排水渠きょの断面積は五千平方ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

二 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

三 暗渠きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

四 暗渠きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠きょ(排水管又は排水渠きょをいう。)の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

五 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平二四条例五〇・追加)

(処理施設の構造の基準)

第二十四条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、第二十二条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

二 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第二十六条第六号において同じ。)には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他必要な措置が講じられていること。

(平二四条例五〇・追加)

(適用除外)

第二十五条 前三条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

一 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

二 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平二四条例五〇・追加)

(終末処理場の維持管理)

第二十六条 法第二十一条第二項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

一 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

二 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

三 急速濾ろ過法によるときは、濾ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

四 前三号に定めるもののほか、終末処理場の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

五 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

六 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう排ガスの処理、排液の水処理施設への送水、残さい物の飛散及び流出の防止その他必要な措置を講ずること。

(平二四条例五〇・追加)

第五章 雑則

(平二四条例五〇・旧第四章繰下)

(行為の許可)

第二十七条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

一 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

二 物件の配置及び構造を表示した図面

(昭五九条例四・平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十一条繰下、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(軽微な行為の届出等)

第二十八条 令第十六条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ、書面をもつて管理者に届け出て、その指示を受けるものとする。

2 前項の指示を受けないで同項の行為を行つた者は、当該行為によつて損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十二条繰下、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第二十九条 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(昭五九条例四・平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十三条繰下)

(占用)

第三十条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 占用物件の設置について第二十七条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

3 第一項の占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

一 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

二 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

三 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

四 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 この章及び次章に定めるもののほか、占用料に関し必要な事項については、防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)の規定の例による。

(平九条例四・平九条例四・平一九条例三〇・平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十四条繰下・一部改正、平二六条例一八・令元条例一九・令七条例四三・一部改正)

(原状回復)

第三十一条 前条第一項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、当該占用物件を設ける目的を廃止したとき又は同項の占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第一項の占用の許可を受けた者又は当該許可を取り消された者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(昭五九条例四・平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十五条繰下、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第三十二条 第二十七条の行為の許可又は第三十条第一項の占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭五九条例四・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十六条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第三十三条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十七条繰下、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(手数料の徴収)

第三十四条 管理者は、次の各号に掲げる申請について、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

一 指定工事店の指定に係る申請 一件につき一万円

二 指定工事店の指定の更新に係る申請 一件につき五千円

2 前項の手数料は、当該申請をする者がその申請の際、納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(平二二条例三八・追加、平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十八条繰下、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(管理者への委任)

第三十五条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平二二条例三八・旧第二十八条繰下、平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第二十九条繰下、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

第六章 罰則

(平二四条例五〇・旧第五章繰下)

(罰則)

第三十六条 次に掲げる者は、五万円以下の過料に処する。

一 第五条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

二 排水設備等の新設等を行つて第六条第一項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

三 第七条第一項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

四 第九条、第十条又は第十一条の規定に違反した使用者

五 第十二条、第十三条第一項、第十四条又は第十五条第一項若しくは第二項の規定による届出を怠つた者

六 第十九条第一項の規定に違反して公共下水道を一時使用した者

七 第二十条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

八 第二十七条の規定による許可を受けないで法第二十四条第一項の各号の一に掲げる行為をした者

九 第三十条第一項の規定による許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設を占用した者

十 第三十一条第二項の規定による指示に従わなかつた者

十一 第三十二条の規定に違反して権利の譲渡又は転貸を行つた者

十二 第五条第一項、第十九条第一項、第二十七条若しくは第三十条第一項の規定による申請書若しくは書類、第五条第二項本文、第十二条、第十三条第一項若しくは第二十八条第一項の規定による届出書、第十七条第二項第三号の規定による申告書又は第二十条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(昭五九条例四・平一二条例二一・一部改正、平二二条例三八・旧第二十九条繰下、平二二条例四〇・一部改正、平二四条例五〇・旧第三十条繰下・一部改正)

第三十七条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例二一・一部改正、平二二条例三八・旧第三十条繰下、平二四条例五〇・旧第三十一条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条から第十九条(第一項を除く。)までの規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和五十三年二月一日に公共下水道の供用開始をした区域に係る改正後の防府市下水道設置及び管理条例第十六条の二の規定の適用については、同条中「六月以内」とあるのは「昭和五十三年十二月三十一日まで」とする。

附則(昭和五六年七月六日条例第三〇号)

1 この条例は、昭和五十六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の防府市下水道設置及び管理条例の規定は、施行日以後の使用水量に係る使用料から適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

附則(昭和五九年三月一〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月一〇日条例第一三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 第十条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定及び第十七条の規定による改正後の防府市下水道設置及び管理条例の規定は、平成元年六月一日以後に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料について適用する。

附則(平成二年三月八日条例第八号)

1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。

2 改正後の防府市下水道設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

附則(平成五年三月二六日条例第一一号)

1 この条例は、平成五年七月一日から施行する。

2 改正後の防府市下水道設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

附則(平成五年一二月一三日条例第二五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成七年一二月二一日条例第二九号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市下水道設置及び管理条例及び防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

附則(平成九年三月一〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月三一日条例第二二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 第五条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定及び第十一条の規定による改正後の防府市下水道設置及び管理条例の規定は、平成九年六月一日以後に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料について適用する。

附則(平成一〇年一二月二四日条例第三六号)

1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。

2 改正後の防府市下水道設置及び管理条例及び防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

附則(平成一一年六月一一日条例第一九号)

この条例は、平成十一年七月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一二月一八日条例第四〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一二月一四日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年九月一〇日条例第三〇号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月二八日条例第三八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行し、改正後の第二十八条の規定は、この条例の施行の日以後の指定の申請又は指定の更新の申請について適用する。

附則(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(防府市下水道設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

17 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市下水道設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成二四年一二月二八日条例第五〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第十条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第二十五条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第二十六条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

附則(平成二六年六月二五日条例第一八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(防府市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

18 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市下水道条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市下水道条例の相当規定によりされたものとみなす。

附則(平成二九年三月九日条例第一二号)

この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日条例第一四号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第四条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第十四条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第十五条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成三十一年十月三十一日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十一日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月二七日条例第一九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(防府市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

17 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市下水道条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市下水道条例の相当規定によりされたものとみなす。

附則(令和三年一二月七日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する第一条の規定による改正前の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例第十四条第二項の規定、第二条の規定による改正前の防府市水道事業給水条例第二十六条第二項の規定及び第三条の規定による改正前の防府市下水道条例第十六条第二項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則(令和六年三月二九日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例及び防府市下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の使用水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

附則(令和七年三月四日条例第一三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年一二月四日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市下水道条例

昭和52年12月26日 条例第46号

(令和7年12月4日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第7章 公共下水道事業
沿革情報
◆ 昭和52年12月26日 条例第46号
◇ 昭和53年6月27日 条例第37号
◇ 昭和56年7月6日 条例第30号
◇ 昭和59年3月10日 条例第4号
◇ 平成元年3月10日 条例第13号
◇ 平成2年3月8日 条例第8号
◇ 平成5年3月26日 条例第11号
◇ 平成5年12月13日 条例第25号
◇ 平成7年12月21日 条例第29号
◇ 平成9年3月10日 条例第4号
◇ 平成9年3月31日 条例第22号
◇ 平成10年12月24日 条例第36号
◇ 平成11年6月11日 条例第19号
◇ 平成12年3月29日 条例第21号
◇ 平成12年12月18日 条例第40号
◇ 平成13年12月14日 条例第36号
◇ 平成19年9月10日 条例第30号
◇ 平成22年12月28日 条例第38号
◇ 平成22年12月28日 条例第40号
◇ 平成24年12月28日 条例第50号
◇ 平成25年12月27日 条例第42号
◇ 平成26年6月25日 条例第18号
◇ 平成29年3月9日 条例第12号
◇ 平成31年3月29日 条例第14号
◇ 令和元年12月27日 条例第19号
◇ 令和3年12月7日 条例第21号
◇ 令和6年3月29日 条例第18号
◇ 令和7年3月4日 条例第13号
◇ 令和7年12月4日 条例第43号