○防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

昭和四十六年七月十日

条例第二十八号

(総則)

第一条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(平一七条例三・平二二条例四〇・平二六条例一八・平二八条例二四・令元条例一九・一部改正)

(受益者)

第二条 この条例において「受益者」とは、次条の規定により公告される区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(平一〇条例三七・平二二条例三九・一部改正)

(負担区域の公告)

第三条 管理者は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の規定による公共下水道の事業計画に定めた予定処理区域のうち負担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告するものとする。

(平二二条例三九・全改、平二二条例四〇・平二四条例一八・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第四条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に一平方メートル当たり三百円を乗じて得た額とする。

(平一〇条例三七・旧第六条繰上・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第五条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の公告の日において負担区域となつている区域とする。

(平一〇条例三七・旧第八条繰上、平二二条例三九・平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第六条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第四条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第一項の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(平一〇条例三七・旧第九条繰上・一部改正、平二二条例三九・平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第七条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平一〇条例三七・旧第十条繰上、平一七条例三・平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(負担金の減免)

第八条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平一〇条例三七・旧第十一条繰上、平一七条例三・平二二条例四〇・平二六条例一八・平二八条例二四・令元条例一九・一部改正)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第九条 第五条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者双方の合意により受益者の変更があつた旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第六条第一項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平一〇条例三七・旧第十四条繰上・一部改正、平二二条例三九・平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(延滞金)

第十条 管理者は、第六条第三項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 管理者は、負担金をその納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第一項の延滞金を減免することができる。

(平一〇条例三七・旧第十五条繰上・一部改正、平一七条例三・平一九条例三八・平二二条例三九・平二二条例四〇・平二五条例二六・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(督促)

第十一条 管理者は、受益者が第六条第三項の納期限までに負担金を納付しないときは、当該納期限後二十日以内に期限を指定して督促しなければならない。ただし、次条の規定による繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(平二二条例三九・追加、平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(繰上徴収)

第十二条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、既に確定した負担金で、その納期限までに徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前であつても当該負担金を繰り上げて徴収することができる。

 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

 受益者が死亡した場合において、相続人が限定承認したとき。

 受益者である法人が解散したとき。

 前各号のほか繰り上げて徴収すべき相当の事由があるとき。

(平二二条例三九・追加、平二二条例四〇・平二六条例一八・平二八条例二四・令元条例一九・一部改正)

(管理者への委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平一〇条例三七・旧第十六条繰上、平一七条例三・旧第十一条繰下、平二二条例三九・旧第十二条繰下、平二二条例四〇・平二六条例一八・一部改正、平二八条例二四・旧第十四条繰上、令元条例一九・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平二五条例二六・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第八条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。

(平二五条例二六・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第十条第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二五条例二六・追加、平二八条例二四・令二条例三二・一部改正)

(平成一〇年一二月二四日条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の防府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条第二項の規定により公告した負担区に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収、延滞金の徴収その他の取扱い(負担金の精算を除く。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により徴収された負担金及び前項の規定により徴収される負担金については、改正前の条例第十三条の規定による精算は行わないものとする。

(平成一七年三月七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一〇日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例、防府市介護保険条例、防府市国民健康保険条例及び防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付期限の到来する歳入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付期限の到来した歳入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二二年一二月二八日条例第三九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二四年三月二八日条例第一八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年六月一四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条及び附則第三項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二六年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成二八年三月三一日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。

(令和二年九月七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第十一条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第三条の規定、第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定及び第五条の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

昭和46年7月10日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第7章 公共下水道事業
沿革情報
昭和46年7月10日 条例第28号
平成10年12月24日 条例第37号
平成17年3月7日 条例第3号
平成19年12月10日 条例第38号
平成22年12月28日 条例第39号
平成22年12月28日 条例第40号
平成24年3月28日 条例第18号
平成25年6月14日 条例第26号
平成26年6月25日 条例第18号
平成28年3月31日 条例第24号
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年9月7日 条例第32号