○防府市営改良住宅設置及び管理条例
昭和四十七年十二月二十日
条例第三十五号
(目的及び設置)
第一条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号。以下「法」という。)に基づき、不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図るため、改良住宅及び地区施設を設置する。
(用語の意義)
第二条 この条例において「改良住宅」とは、法第十七条の規定により、建設する住宅及びその附帯施設をいう。
2 この条例において「地区施設」とは、法第二条第七項に規定する地区施設をいう。
(名称及び位置)
第三条 改良住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
防府市営田島改良住宅 | 防府市大字田島一四六一番地の一 | 七二 |
防府市営日の出町改良住宅 | 防府市本橋町一八番二五号ほか | 九〇 |
防府市営黄金通り改良住宅 | 防府市大字西浦一一四〇番地の一ほか | 四四(ほかに地区施設一) |
(昭四八条例三四・昭五〇条例二二・昭五一条例六・昭五二条例三・昭五三条例五・昭五五条例四・昭五六条例三・昭五六条例四二・平九条例四三・一部改正)
2 前項の場合において、防府市営住宅設置及び管理条例第六条第一項第一号イ中「二十五万九千円」とあるのは「十五万八千円」と、同号ロ中「十五万八千円」とあるのは「十一万四千円」と読み替えるものとする。
3 改良住宅の家賃の決定及び変更については、防府市営住宅設置及び管理条例第十四条第一項中「近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)」とあるのは、「入居者の収入が、第六条第一項第一号イに掲げる場合において十五万八千円以下であるとき及び同号ロに掲げる場合において十一万四千円以下であるときは公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の法第十二条第一項の規定により算出した額(以下「基準限度額」という。)、同号ロに掲げる場合において十一万四千円を超え十五万八千円以下であるときは基準限度額に一・三を乗じて得た額、十五万八千円を超え十九万千円以下である場合は基準限度額に一・五を乗じて得た額、十九万千円を超える場合は基準限度額に一・八を乗じて得た額」として、同条の規定の例による。
(昭四八条例一三・平九条例四三・平二一条例一四・平二四条例一三・平二五条例一五・令元条例一八・一部改正)
(規則への委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日条例第一三号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の四第三項並びに第十八条の七第二項第一号及び第二号の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月八日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月二十日から適用する。
附則(昭和五〇年四月一日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一月二六日条例第六号)
この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月一四日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年三月八日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年三月二五日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月一三日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二一日条例第四二号)
この条例は、公布の日から起算して八十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十七年規則第三号で、昭和五十七年二月五日から施行)
附則(平成九年九月三〇日条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る家賃の決定及び変更については、平成二十六年三月三十一日までの間は、改正後の第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月二八日条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(保証債務に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市営住宅設置及び管理条例第十一条の二(防府市営改良住宅設置及び管理条例(附則第四項及び第五項において「改良住宅条例」という。)第四条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の防府市有住宅設置及び管理条例第十条の二の規定及び第四条の規定による改正後の防府市有三世代住宅設置及び管理条例(次項において「改正後の三世代住宅条例」という。)第十条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に連帯保証人となった者の保証債務について適用し、施行日前に連帯保証人となった者の保証債務については、なお従前の例による。
(明渡請求に係る利息に関する経過措置)
4 施行日前に到来した支払期に係る第一条の規定による改正前の防府市営住宅設置及び管理条例第四十一条第三項(改良住宅条例第四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利息、第三条の規定による改正前の防府市有住宅設置及び管理条例第二十七条第三項に規定する利息及び第四条の規定による改正前の防府市有三世代住宅設置及び管理条例第三十二条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 施行日以後に防府市営住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市営住宅、改良住宅条例第二条第一項に規定する改良住宅、防府市有住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市有住宅及び防府市有三世代住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する三世代住宅に入居するために必要な手続その他の準備行為については、施行日前においても行うことができる。