○防府市営住宅入居者選考審査会条例施行規則

昭和三十五年八月三十日

規則第四十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市営住宅入居者選考審査会条例(昭和三十五年防府市条例第二十二号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、防府市営住宅入居者選考審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(平一四規則一三)

(議長)

第三条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会議への出席)

第四条 委員は、招集の通知で指定した日時までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(発言)

第五条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(審査等)

第六条 会長は、審査会に対する諮問事項を速やかに会議に諮つて審査するように努めなければならない。

2 会長は、審査会に付議すべき事件について、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(昭五〇規則四一・一部改正)

(会議の記録)

第七条 会長は、審査会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(庶務)

第八条 審査会の庶務は、土木都市建設部建築課において処理する。

(昭四〇規則二七・昭四八規則二一・平九規則七・平一一規則八・平一七規則一二・平二〇規則一六・一部改正)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(防府市営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 防府市営住宅入居者選考委員会規則(昭和三十一年防府市規則第三十一号)は、廃止する。

(昭和四〇年五月二七日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。

(昭和四八年四月五日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一〇月一一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月三〇日規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

防府市営住宅入居者選考審査会条例施行規則

昭和35年8月30日 規則第42号

(平成20年4月1日施行)