○防府市建築計画概要書等閲覧規則
昭和五十六年三月十六日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十一条の三第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する書類(以下「概要書等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(平八規則一五・平一一規則四二・平一九規則三八・平二一規則一・平二三規則三七・令四規則六・一部改正)
(閲覧の場所)
第二条 概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を、防府市土木都市建設部開発建築指導課内に設置する。
(平九規則七・平一七規則一二・平二〇規則一六・平二一規則一・令三規則四・一部改正)
(閲覧時間)
第三条 閲覧所における概要書等の閲覧時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。
(平元規則四七・平五規則一四・平一九規則三八・平二一規則一・一部改正)
(定期休日)
第四条 閲覧所の定期休日は、防府市の休日に関する条例(平成元年防府市条例第二十九号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
(平元規則四七・全改)
(臨時の休日等)
第五条 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。
(平一九規則三八・平二一規則一・一部改正)
(閲覧の手続)
第六条 概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧の対象となる建築物、建築設備又は工作物を特定するための所在地等の情報(以下「所在地等情報」という。)のほか、閲覧の目的その他の必要な事項を記載した申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、閲覧者が、やむを得ない理由により所在地等情報を記載することができない場合において、市長が当該閲覧の申請に公共性その他の理由があると認めるときは、所在地等情報を記載しないことができる。
2 前項ただし書に規定する場合の概要書等の閲覧においては、市長は、特定の個人を識別することができることとなる記述等を除いた部分について閲覧に供するものとする。
(平二八規則三六・全改)
(概要書等の持出し禁止)
第七条 概要書等は、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(平二一規則一・一部改正)
(閲覧の停止又は禁止)
第八条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十三条の二の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧の請求をする者
(平一九規則三八・平二一規則一・平二八規則三六・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年一二月一五日規則第四七号)
この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例施行規則第十四条の改正規定は平成二年四月一日から、第九条から第十一条までの規定は平成元年十二月三十日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第一四号)
この規則は、平成五年五月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二五日規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年八月三一日規則第四二号)
この規則は、平成十一年九月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日規則第一二号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月五日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二一年一月一九日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年七月一五日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年七月一日規則第三六号)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。