○防府市水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業の設置等に関する条例
昭和四十一年十二月十九日
条例第三十八号
(設置)
第一条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を、工業用水を工業施設に供給するため工業用水道事業を、下水を排除し、又は処理するため公共下水道事業を、漁業集落の汚水を排除し、又は処理するため、漁業集落排水事業を設置する。
(昭四七条例八・昭四八条例二七・平一三条例一二・平二二条例四〇・令五条例三一・一部改正)
(法の適用)
第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定により、前条の公共下水道事業及び漁業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。
(平二二条例四〇・全改、平二六条例一八・令元条例一九・令五条例三一・一部改正)
(経営の基本)
第三条 市が経営する水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業(以下「防府市上下水道事業」と総称する。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 市が経営する水道事業及び工業用水道事業の給水区域、計画給水人口及び計画一日最大給水量は、次のとおりとする。
区分 | 給水区域 | 計画給水人口(人) | 計画一日最大給水量(立方メートル) |
水道事業 | 防府市内の別表に掲げる区域 | 一一六、六七〇 | 四八、五〇〇 |
工業用水道事業 | 三田尻地域 | ― | 二〇、〇〇〇 |
3 市が経営する公共下水道事業の予定処理区域、計画処理人口及び計画一日最大処理水量は、次のとおりとする。
区分 | 予定処理区域 | 計画処理人口(人) | 計画一日最大処理水量(立方メートル) |
公共下水道事業 | 防府市の市街化区域のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の規定による事業計画に定めた区域 | 八五、五〇〇 | 三七、五〇〇 |
4 市が経営する漁業集落排水事業の予定処理区域、計画処理人口及び計画一日最大処理水量は、次のとおりとする。
区分 | 予定処理区域 | 計画処理人口(人) | 計画一日最大処理水量(立方メートル) |
漁業集落排水事業 | 大字野島 | 八〇〇 | 一五〇 |
5 防府市上下水道事業の主たる事務所は、防府市仁井令町一三番一号に置く。
(平二二条例四〇・追加、平二四条例一八・平二七条例二九・平三〇条例三七・令五条例三一・一部改正)
(管理者の設置)
第四条 法第七条ただし書の規定に基づき、防府市上下水道事業の業務を執行させるため、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)一人を置く。
(令元条例一九・全改)
(組織)
第五条 法第十四条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、防府市上下水道局を設置する。
(令元条例一九・全改)
(重要な資産の取得及び処分)
第六条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない防府市上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が二千万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭六三条例三・一部改正、平二二条例四〇・旧第五条繰下・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第七条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により防府市上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が十万円以上である場合とする。
(平一四条例二二・一部改正、平二二条例四〇・旧第六条繰下・一部改正、令二条例九・令六条例二・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第八条 防府市上下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が百万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が一件百万円(自動車事故による損害賠償で自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十三条の規定に基づく保険金があるときは、百万円に当該保険金額を加えた金額)を超えるものとする。
(昭四七条例一〇・昭四九条例六四・一部改正、平二二条例四〇・旧第七条繰下・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第九条 管理者は、防府市上下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに市長に提出しなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか防府市上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(昭四九条例六四・一部改正、平二二条例四〇・旧第八条繰下・一部改正、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 防府市公営企業組織条例(昭和三十九年防府市条例第三十五号)
二 防府市公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和三十九年防府市条例第五十一号)
三 防府市公営企業に係る契約に関する条例(昭和三十九年防府市条例第四十七号)
四 防府市公営企業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和三十六年防府市条例第十八号)
(昭四九条例六四・一部改正)
附則(昭和四三年三月三〇日条例第一五号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年一二月二五日条例第二六号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年三月二五日条例第八号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 防府市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和三十九年防府市条例第二十二号)
二 防府市簡易水道事業給水条例(昭和三十四年防府市条例第二十二号)
3 廃止前の防府市簡易水道事業給水条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであつた料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年三月二五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年一二月二五日条例第四〇号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年六月二九日条例第二七号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日条例第九号)
この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和四十九年規則第三四号で、昭和四十九年五月二十日から施行)
附則(昭和四九年一二月二五日条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年三月二五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十五年規則第二三号で、昭和五十五年四月二十四日から施行)
附則(昭和五六年三月二五日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一〇月七日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年三月八日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年九月一七日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月一〇日条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市役所出張所設置条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の防府市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成六年二月二十一日から適用する。
附則(平成七年三月一三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月七日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月一〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月一三日条例第一二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一日条例第二二号)
この条例は、平成十四年九月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一一日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日条例第一八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二七年六月二四日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年一二月五日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月一一日条例第九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年九月一一日条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月四日条例第二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表
(平五条例二三・全改、平六条例一・平七条例一・平八条例一・平九条例一・平一六条例二・一部改正)
給水区域 |
一 全域地域 岸津一丁目、岸津二丁目、牟礼今宿一丁目、牟礼今宿二丁目、沖今宿一丁目、沖今宿二丁目、牟礼柳、酢貝、岩畠一丁目、岩畠二丁目、岩畠三丁目、中西、敷山町、国衙一丁目、国衙二丁目、国衙三丁目、国衙四丁目、国衙五丁目、多々良一丁目、多々良二丁目、惣社町、美和町、緑町一丁目、緑町二丁目、国分寺町、南松崎町、東松崎町、松崎町、上天神町、天神一丁目、天神二丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、宮市町、迫戸町、戎町一丁目、戎町二丁目、八王子一丁目、八王子二丁目、今市町、本橋町、新橋町、千日一丁目、千日二丁目、平和町、佐波一丁目、佐波二丁目、寿町、泉町、高倉一丁目、高倉二丁目、開出、古祖原、中泉町、自由ケ丘一丁目、自由ケ丘二丁目、自由ケ丘三丁目、自由ケ丘四丁目、警固町一丁目、警固町二丁目、勝間一丁目、勝間二丁目、勝間三丁目、東三田尻一丁目、東三田尻二丁目、三田尻一丁目、三田尻二丁目、三田尻三丁目、鋳物師町、車塚町、お茶屋町、三田尻本町、自力町、華浦一丁目、華浦二丁目、松原町、岡村町、中央町、駅南町、桑山一丁目、桑山二丁目、桑南一丁目、桑南二丁目、石が口一丁目、石が口二丁目、石が口三丁目、鞠生町、新田一丁目、新築地町、鐘紡町、協和町、仁井令町、東仁井令町、清水町、華園町、伊佐江町、開出本町、開出西町、西仁井令一丁目、西仁井令二丁目、華城中央一丁目、華城中央二丁目、大字新田、大字浜方、大字仁井令、大字植松、大字伊佐江 二 一部地域 大字江泊、大字牟礼、大字東佐波令、大字向島、大字田島、大字西浦、大字上右田、大字下右田、大字高井、大字大崎、大字佐野、大字富海、大字久兼、大字中山、大字和字、大字奈美、大字鈴屋、大字真尾、大字台道、大字切畑、大字野島 |