○防府市上下水道局帳票規程

昭和四十一年十二月二十八日

水道局規程第十二号

(目的)

第一条 この規程は、防府市上下水道局(以下「局」という。)で使用する帳票の作成及び管理について必要な事項を定め、帳票の単純化、標準化を通じて帳票制度の確立を図り、もつて事務能率の向上と経費の節約に資することを目的とする。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程において「帳票」とは、必要事項を記入するため余白を設け、一定の様式を印刷(謄写を含む。)した事務用紙、帳簿、伝票、カード等をいう。

(帳票の分類)

第三条 帳票を分けて、次のとおりとする。

 共通帳票 各課に共通して使用するもの

 特定帳票 特定の課で使用するもの

(昭五二水道局規程九・昭五五水道局規程三・一部改正)

(帳票作成の基準)

第四条 帳票を作成するときは、帳票作成基準によらなければならない。ただし、法令その他別に定めがあつて帳票作成基準によりがたいものについては、この限りでない。

2 前項の帳票作成基準については、防府市帳票規程(昭和三十五年防府市訓令第八号)別記帳票作成基準を準用する。

(帳票の新設及び改正)

第五条 課長は、帳票の新設又は改正をしようとするときは、帳票様式決裁書兼登録台帳(第一号様式。以下「帳票台帳」という。)により決裁するものとする。ただし、共通帳票にあつては、総務課長へ合議しなければならない。

(平二五上下水道局規程三・全改)

(帳票の登録及び保管)

第六条 課長は、前条の規定による帳票台帳決裁後、速やかにこれに登録番号を付するとともに現状を把握しやすいように整理保管しなければならない。ただし、共通帳票にあつては、総務課長が、これに登録番号を付するとともに、帳票台帳に所要事項を登載するものとする。

(昭五二水道局規程九・平二五上下水道局規程三・一部改正)

(帳票取扱主任)

第七条 帳票管理の適正を図るため、各課に帳票取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置き、庶務担当係長をもつてこれに充てる。

2 取扱主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務を処理する。

 課に属する帳票の改善向上に関すること。

 帳票台帳の整理保管に関すること。

 その他帳票に関すること。

(平二五上下水道局規程三・一部改正)

(帳票の印刷)

第八条 取扱主任は、共通帳票を印刷したときは、当該帳票一部を使用前に総務課長へ提出しなければならない。

2 取扱主任は、特定帳票を印刷したときは、当該帳票一部を帳票台帳に添付しなければならない。

(平二五上下水道局規程三・全改)

(帳票の廃止)

第九条 課長は、登録済みの帳票を廃止しようとするときは、帳票廃止届(第二号様式)により決裁するものとする。ただし、共通帳票にあつては、総務課長へ合議しなければならない。

(平二五上下水道局規程三・全改)

(助言及び勧告)

第十条 総務課長は、必要と認めるときは、課長に対し、帳票改善に関する助言又は勧告をすることができる。

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 当分の間、防府市帳票規程により定められた印刷物は、適宜修正し、使用することができる。

(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)

1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正して使用することができる。

(昭和五二年一〇月一五日水道局規程第九号)

この規程は、昭和五十二年十月十五日から施行する。

(昭和五五年三月二八日水道局規程第三号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成一一年四月一日水道局規程第二号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二五年三月二九日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭44水道局規程4・平2水道局規程2・平23水道局規程11・平25上下水道局規程3・一部改正)

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(平23水道局規程11・平25上下水道局規程3・一部改正)

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防府市上下水道局帳票規程

昭和41年12月28日 水道局規程第12号

(平成25年4月1日施行)