○防府市上下水道局辞令式に関する規程
昭和四十一年四月一日
水道局規程第二号
第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員の任免に関する辞令式を定めるものとする。
(昭六三水道局規程五・平一九水道局規程三・平二三水道局規程一一・一部改正)
第二条 全ての辞令は、上下水道事業管理者の公印を押印する。
2 前項の公印は、人事主管課長が保管し、種類、寸法、刻字等については、防府市上下水道局公印規程(昭和三十八年水道局規程第五号)別表に定めるとおりとする。
(平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 第一号様式 新たに一般職の職員に任命する場合(臨時的に雇用する場合を除く。)及び条件付採用期間中の職員を正式に任命する場合又は条件付採用期間を更新する場合
二 第二号様式 職員の意志により職を免ずる場合
三 第三号様式 地方公務員法第二十八条第一項の規定により免職する場合
四 第四号様式 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により定年退職する場合
五 第五号様式 地方公務員法第二十九条第一項の規定により免職する場合
3 この辞令式において「職名」とは、業務上の職名をいう。
(昭四六水道局規程七・昭四九水道局規程三・昭五二水道局規程二・昭六三水道局規程五・平九水道局規程一三・平一四水道局規程九・平一九水道局規程三・平二三水道局規程一一・令五上下水道局規程四・一部改正)
附則
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年五月一日水道局規程第六号)
この規程は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)
1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正して使用することができる。
附則(昭和四六年四月一日水道局規程第七号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月三〇日水道局規程第三号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月三一日水道局規程第二号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一五日水道局規程第九号)
この規程は、昭和五十二年十月十五日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三〇日水道局規程第二号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二五日水道局規程第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三〇日水道局規程第五号)
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、平成九年三月三十一日まで使用することができる。
附則(平成九年三月三一日水道局規程第六号)
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成九年一二月二四日水道局規程第一三号)
この規程は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一一年四月一日水道局規程第二号)
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成一四年六月二四日水道局規程第九号)
この規程は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日水道局規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和五年三月三一日上下水道局規程第四号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市上下水道局辞令式に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の防府市上下水道局辞令式に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)