○防府市上下水道局辞令式に関する規程

昭和四十一年四月一日

水道局規程第二号

第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員の任免に関する辞令式を定めるものとする。

(昭六三水道局規程五・平一九水道局規程三・平二三水道局規程一一・一部改正)

第二条 全ての辞令は、上下水道事業管理者の公印を押印する。

2 前項の公印は、人事主管課長が保管し、種類、寸法、刻字等については、防府市上下水道局公印規程(昭和三十八年水道局規程第五号)別表に定めるとおりとする。

(平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第三条 辞令式は、第一号様式から第五号様式までのとおりとする。ただし、任免以外に関する辞令については、別に定めるものとする。

2 第一号様式から第五号様式において定める辞令式は、次の各号に定めるところにより用いるものとする。

 第一号様式 新たに一般職の職員に任命する場合、(定年退職者等を再任用する場合及び臨時的に雇用する場合を除く。)及び条件付採用期間中の職員を正式に任命する場合又は条件付採用期間を更新する場合

 第二号様式 職員の意志により職を免ずる場合

 第三号様式 地方公務員法第二十八条第一項の規定により免職する場合

 第四号様式 地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により定年退職する場合

 第五号様式 地方公務員法第二十九条第一項の規定により免職する場合

3 この辞令式において「職名」とは、業務上の職名をいう。

(昭四六水道局規程七・昭四九水道局規程三・昭五二水道局規程二・昭六三水道局規程五・平九水道局規程一三・平一四水道局規程九・平一九水道局規程三・平二三水道局規程一一・一部改正)

この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年五月一日水道局規程第六号)

この規程は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)

1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正して使用することができる。

(昭和四六年四月一日水道局規程第七号)

この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日水道局規程第三号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日水道局規程第二号)

この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年一〇月一五日水道局規程第九号)

この規程は、昭和五十二年十月十五日から施行する。

(昭和六三年三月三一日水道局規程第五号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三〇日水道局規程第二号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成五年三月二五日水道局規程第二号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日水道局規程第五号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、平成九年三月三十一日まで使用することができる。

(平成九年三月三一日水道局規程第六号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成九年一二月二四日水道局規程第一三号)

この規程は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一一年四月一日水道局規程第二号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一四年六月二四日水道局規程第九号)

この規程は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日水道局規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平23水道局規程11・全改、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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防府市上下水道局辞令式に関する規程

昭和41年4月1日 水道局規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 水道局規程第2号
昭和43年5月1日 水道局規程第6号
昭和44年7月1日 水道局規程第4号
昭和46年4月1日 水道局規程第7号
昭和49年3月30日 水道局規程第3号
昭和52年3月31日 水道局規程第2号
昭和52年10月15日 水道局規程第9号
昭和63年3月31日 水道局規程第5号
平成元年3月30日 水道局規程第2号
平成5年3月25日 水道局規程第2号
平成7年3月30日 水道局規程第5号
平成9年3月31日 水道局規程第6号
平成9年12月24日 水道局規程第13号
平成11年4月1日 水道局規程第2号
平成14年6月24日 水道局規程第9号
平成19年3月23日 水道局規程第3号
平成23年3月25日 水道局規程第11号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号