○防府市上下水道局事務決裁規程
昭和四十年八月一日
水道局規程第六号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する諸般の事務の迅速な処理を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(昭四二水道局規程八・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
二 専決 局次長、課長及び財務課入札検査室長(以下これらを「専決者」と総称する。)がこの規程により定められた責任範囲の事務に対して決裁することをいう。
三 代決 決裁者が不在の場合において、この規程により定められた者(以下「代決者」という。)が代わつて決裁することをいう。
四 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。
(昭四二水道局規程八・昭四四水道局規程四・昭四五水道局規程二・昭四六水道局規程七・昭五二水道局規程九・昭五五水道局規程三・平七水道局規程五・平九水道局規程六・平一一水道局規程二・平一九水道局規程三・平二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程三・平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程一・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)
(決裁区分)
第三条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
一 管理者の決裁するもの 甲
二 局次長の専決するもの 丙2
三 課長の専決するもの 丁
四 財務課入札検査室長(以下単に「入札検査室長」という。)が専決するもの 丁2
(昭四二水道局規程八・昭四四水道局規程四・昭四五水道局規程二・平七水道局規程五・平九水道局規程六・平一一水道局規程二・平二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程三・平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程一・平二八上下水道局規程五・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・令四上下水道局規程二・一部改正)
(決裁手続)
第四条 事務の決裁は、原則として主務係長から順次直属上司を経て受けなければならない。
(合議)
第五条 この規程の定めるところにより事務を処理する場合において、他の部及び課の主管に属する事務に関係する事務の処理については、必要に応じ、当該関係のある部長、部次長又は課長に合議しなければならない。
(平二五上下水道局規程三・追加)
第二章 代決
決裁者の区分 | 代決者 | 代決者が不在の場合の措置 |
管理者 | 局次長 | |
局次長 | 主管課長 | 管理者が決裁する。 |
課長 | 課長補佐(二人以上の課長補佐が置かれているときにあつてはその事務を所掌する者) | 局次長が決裁する。 |
2 前項の規定にかかわらず、入札検査室長が決裁すべき事項については、財務課入札検査室副主幹(二人以上の副主幹が置かれているときにあつては、その事務を所掌する者。以下この項において単に「副主幹」という。)が代決することができる。ただし、副主幹が不在の場合は、財務課長が代決することができる。
(平二三水道局規程一一・全改、平二五上下水道局規程三・旧第五条繰下・一部改正、平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程一・平二八上下水道局規程五・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)
(代決の特例)
第七条 管理者及び局次長が共に不在の場合は、総務課長がその事務を代決することができる。
(昭四二水道局規程八・昭四四水道局規程四・平一一水道局規程二・一部改正、平二三水道局規程一一・旧第七条繰上・一部改正、平二五上下水道局規程三・旧第六条繰下、平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・一部改正)
(代決後の処置)
第八条 代決者が代決する場合、後閲を要すると認めるものは、その旨を明らかにし、施行後起案者の責任において速やかに後閲を受けなければならない。
(昭四九水道局規程一四・一部改正、平二三水道局規程一一・旧第八条繰上、平二五上下水道局規程三・旧第七条繰下、令四上下水道局規程二・一部改正)
第三章 専決
2 別表に明示されていない事項であつても、専決者において事務の内容がそれぞれの専決事項とされているものと重要度が同程度と推定できるものは、この規程に準じて処理することができる。
3 専決者がこの規程により処理することができると認められる事項でも次に掲げる事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
一 市議会に付議するもの
二 各種委員会等の重要な運営に関するもの
三 法令又は条例等に定める公表その他市民に対する重要事項の伝達に関するもの
(昭四二水道局規程八・昭四五水道局規程二・一部改正、平二三水道局規程一一・旧第九条繰上・一部改正、平二五上下水道局規程三・旧第八条繰下、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(平二五上下水道局規程三・追加、令五上下水道局規程一二・一部改正)
(専決の特例)
第十一条 前二条の規定による専決事項であつても、重要若しくは異例に属するもの又は規程の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(昭四五水道局規程二・一部改正、平二五上下水道局規程三・旧第十条繰下・一部改正)
附則
この規程は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則(昭和四二年四月一日水道局規程第八号)
この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年四月一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)抄
1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則(昭和四五年三月一日水道局規程第二号)
この規程は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附則(昭和四五年四月一日水道局規程第六号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年四月一日水道局規程第六号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年四月一日水道局規程第七号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年二月一日水道局規程第一号)
この規程は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日水道局規程第二号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年一一月一日水道局規程第二〇号)
この規程は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二五日水道局規程第一四号)
この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五二年六月二一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一五日水道局規程第九号)
この規程は、昭和五十二年十月十五日から施行する。
附則(昭和五三年三月二七日水道局規程第四号)
この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月二八日水道局規程第三号)
この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年六月三〇日水道局規程第六号)
この規程は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三〇日水道局規程第五号)抄
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日水道局規程第六号)抄
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二八日水道局規程第一九号)
この規程は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一一年四月一日水道局規程第二号)抄
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二九日水道局規程第四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日水道局規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二七日水道局規程第七号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日上下水道局規程第二号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(防府市上下水道局事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第四条の規定による改正後の防府市上下水道局事務決裁規程別表第一の規定は、この規程の施行の日以後に起案し、決裁を受けるべき事項(この規程の施行の際既に決裁を受けている事項の変更を含む。)について適用する。
附則(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日上下水道局規程第五号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日上下水道局規程第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日上下水道局規程第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年九月一一日上下水道局規程第一二号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1
(令2上下水道局規程3・全改、令5上下水道局規程12・一部改正)
共通専決事項
事務の種類 | 局次長専決事項 | 課長専決事項 | |
1 職制 | 所属職員事務分担の具体的決定 | ||
2 職場研修 | 所属職員の研修計画実施 | ||
3 服務 | 休暇等の承認 | 課長 | 課長補佐以下 |
週休日の指定及び振替 | 課長 | 課長補佐以下 | |
代休日の指定 | 課長 | 課長補佐以下 | |
欠勤、遅参、早退届の受理 | 課長 | 課長補佐以下 | |
時間外勤務命令及び休日勤務命令 | 課長 | 課長補佐以下 | |
特殊勤務命令 | 課長 | 課長補佐以下 | |
出張命令及び復命 | 課長 | 課長補佐以下 | |
4 保存文書 | 文書保存期限の決定 | ||
5 情報公開 | (1) 請求の却下 (2) 市以外のものの意見の聴取 | ||
6 個人情報保護 | (1) 収集に関する事項 (2) 目的外利用及び外部提供に関する事項 (3) 請求の却下 (4) 第三者の意見の聴取 | ||
7 庁用自動車 | 庁用自動車の運用 | ||
8 閲覧 | 公簿の閲覧 | ||
9 証明 | 異例なもの | 公簿に基づく証明 | |
10 告示及び公告 | 軽易なもの | ||
11 照会、回答、通知、報告、通達、申請、届等 | やや重要なもの | 軽易なもの | |
12 収入の調定 | 全部 | ||
備考 収入の調定は、財務課長に合議するものとする。 | |||
13 経費の支出 | 予算の執行伺(工事については起工伺)及び支出負担行為 | ||
(1) 給料 | 全額 | ||
(2) 手当等 | 全額 | ||
(3) 賞与引当金繰入額 | 全額 | ||
(4) 法定福利費 | 全額 | ||
(5) 退職給付費 | 全額 | ||
(6) 退職給付引当金繰入額 | 全額 | ||
(7) 報酬 | 全額 | ||
(8) 報償費 | 50万円未満 | 30万円未満 | |
(9) 諸謝金 | 10万円未満 | 5万円未満 | |
(10) 旅費 | 全額 | ||
(11) 被服費 | 全額 | ||
(12) | |||
イ 備消品費から支出する贈呈品 | 10万円未満 | 5万円未満 | |
ロ その他の備消品費 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
(13) 燃料費 | 全額 | ||
(14) 光熱水費 | 全額 | ||
(15) 印刷製本費 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
(16) 通信運搬費 | 全額 | ||
(17) 広報費 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
(18) 委託料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(19) 手数料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(20) 使用料 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
(21) 賃借料 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
(22) 修繕費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(23) 修繕引当金繰入額 | 全額 | ||
(24) 特別修繕引当金繰入額 | 全額 | ||
(25) 工事請負費 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | |
(26) 路面復旧費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(27) 動力費 | 全額 | ||
(28) 薬品費 | 全額 | ||
(29) 受水費 | 全額 | ||
(30) 材料費 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
(31) 補償費 | 100万円未満 | ||
(32) 負担金 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
(33) 研修費 | 全額 | ||
(34) 食糧費 | 10万円未満 | 5万円未満 | |
(35) 厚生費 | 全額 | ||
(36) 交際費 | 5万円未満 | ||
(37) 会費負担金 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
(38) 保険料 | 全額 | ||
(39) 公課費 | 全額 | ||
(40) 補助金 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
(41) 貸倒引当金繰入額 | 全額 | ||
(42) その他引当金繰入額 | 全額 | ||
(43) 資産減耗費 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(44) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 全額 | ||
(45) 雑支出 | 200万円未満 | 50万円未満 | |
(46) 消費税及び地方消費税 | 全額 | ||
(47) 固定資産購入 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(48) たな卸資産購入 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(49) 償還金 | 全額 | ||
支出命令 | 全部 | ||
振替伝票 | 全部 | ||
備考 1 次に掲げる経費の支出は、本部分の規定にかかわらず、課長専決とする。 (1) 単価契約に基づき支出する経費 (2) 法令又は別段の定めにより支出する経費 (3) 現金支出を伴わない経費 2 工事請負、工事に伴う委託及び修繕工事(以下「工事関係」という。)の起工伺は、財務課長及び入札検査室長に合議するものとする。 3 支出負担行為は、財務課長に合議するものとする。 4 長期継続契約又は単価契約の締結に係る専決区分は、年間の支出予定額又は購入予定額による。 5 4の規定にかかわらず、防府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年防府市条例第13号)第2条各号に掲げる契約の締結に係る専決区分は、全契約期間の支出予定額による。 6 建設改良費における施設費及び用地費は固定資産購入の、建設利息は支払利息及び企業債取扱諸費の専決区分による。 7 投資は、固定資産購入の専決区分による。 8 予算執行外支出は、賞与引当金取崩額は手当等の、退職給付引当金取崩額は退職給付費の、修繕引当金取崩額及び特別修繕引当金取崩額は修繕費の、貸倒引当金取崩額は雑支出の専決区分による。 | |||
14 予算流用 | 同一目内に係る流用に限る。 | ||
備考 予算流用は、財務課長に合議するものとする。 | |||
15 競争入札及び随意契約 | (1) 指名競争入札参加者及び見積合せ参加者の指名 | ||
イ 工事関係 | 500万円未満 | ||
ロ その他 | 「13 経費の支出」の部分の規定を準用する。 | ||
(2) 入札予定価格及び最低制限価格の決定 | 「13 経費の支出」の部分の規定を準用する。 | ||
(3) 入札執行、見積合せの執行及び落札者の決定(入札検査室長の専決事項を除く。) | 全部 | ||
(4) 随意契約の見積合せの省略の決定 | |||
イ 工事請負費 | 300万円未満 | ||
ロ 工事に伴う委託料 | 100万円未満 | ||
ハ その他の委託料 | 100万円未満 | ||
ニ 修繕費(修繕工事であるものに限る。)及び路面復旧費 | 100万円未満 | ||
ホ その他 | 30万円未満 | ||
備考 1 工事関係に係る(1)及び(4)の事項については、防府市上下水道局指名業者審査委員会の審査を経るものとする。 2 (4)は、防府市上下水道局会計規程(平成26年防府市上下水道局規程第1号)第121条第7号の規定による随意契約の見積合せの省略の決定について適用し、同条第2号から第6号までの規定による随意契約の見積合せの省略の決定についての専決区分は、13経費の支出の部分の規定を準用する。 3 随意契約の見積合せの省略の決定は、財務課長及び入札検査室長に合議するものとする。 |
別表第2
(昭52水道局規程5・全改、昭53水道局規程4・昭55水道局規程3・昭58水道局規程6・平23水道局規程11・平25上下水道局規程3・平26上下水道局規程2・平31上下水道局規程2・令2上下水道局規程3・令5上下水道局規程12・一部改正)
特定専決事項 総務課
事務の種類 | 課長専決事項 |
1 特別有給休暇の付与 | 課長補佐以下 |
2 身分服制 | (1) 欠勤・遅参・早退に係る給与等の処理 (2) 身上諸届の受理 (3) 職員証及び記章・名札の交付 |
3 給与等の支給額の決定及び認定 | (1) 扶養親族の認定 (2) 職員の諸手当額の認定 |
4 管理 | (1) 庁舎の管理 (2) 庁用自動車の総括管理 (3) 電話設備の管理運用 (4) 所管する財産の管理及び使用許可 |
5 公印 | (1) 新調及び改廃 (2) 公印の使用 |
6 制度 | 市例規の編集保存 |
財務課
事務の種類 | 課長専決事項 |
1 管理 | 資金の管理運用 |
2 振替の決定 | 振替伝票による振替 |
3 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道区域外流入受益者分担金並びに野島漁業集落排水処理施設の使用料及び分担金 | (1) 徴収額の決定 (2) 納期の決定 (3) 徴収猶予 (4) 督促 (5) 還付 (6) 交付要求及び滞納整理 |
水道課
事務の種類 | 課長専決事項 |
1 計画 | 水道事業の計画(簡易なもの) |
2 調査 | 水道事業に関する諸調査及び統計(簡易なもの) |
3 管理 | (1) 給配水管の維持管理 (2) 水道施設の維持管理及び運営 (3) 水質検査 (4) 給水台帳の保管及び縦覧 (5) 所管する財産の管理及び使用許可 |
4 給水装置工事 | 給水装置工事の承認及び検査 |
5 指定給水装置工事事業者 | 給水装置工事事業者に関する諸届の処理 |
下水道課
事務の種類 | 課長専決事項 |
1 計画 | 下水道事業の計画(簡易なもの) |
2 調査 | (1) 下水道事業に関する諸調査及び統計(簡易なもの) (2) 漁業集落排水事業に関する諸調査及び統計(簡易なもの) |
3 水洗便所改造融資あつせん及び利子等の補給 | 交付の決定 |
4 管理 | (1) 管渠の維持管理 (2) 浄化センターの維持管理及び運営 (3) 下水道施設の維持管理及び運営 (4) 水質検査 (5) 下水道台帳の保管及び縦覧 (6) 野島漁業集落排水処理施設の維持管理 (7) 漁業集落排水事業に係る台帳の保管及び縦覧 (8) 所管する財産の管理及び使用許可 |
5 排水設備工事 | 排水設備工事の承認及び検査 |
6 排水設備指定工事店 | 排水設備指定工事店に関する諸届の処理 |
財務課入札検査室
事務の種類 | 入札検査室長専決事項 |
1 検査員の選任 | 当初設計金額が200万円以上の建設工事に係る工事検査員の選任 |
2 工事検査調書の作成 | 当初設計金額が200万円以上の建設工事に係る検査調書の検収 |
3 入札の執行、見積合せの執行及び落札者の決定 | (1) 工事及び工事に関する業務委託 (2) 30万円以上の修繕又はその他の業務委託 (3) 共用物品の購入又は予定価格が30万円以上の専用物品の購入 |
別表第3
(平25上下水道局規程3・追加)
事務の種類 | 専決権者 |
1 時間外勤務の確認 | 課の係長又は課長補佐 |
2 休暇等の検印 | 課の係長又は課長補佐 |