○防府市上下水道局公印規程

昭和三十八年四月一日

水道局規程第五号

(趣旨)

第一条 防府市上下水道局公印の制定、保管及び使用その他公印の取扱いについて必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(種類)

第二条 公印の種類、寸法、刻字、個数及び公印保管者並びに用途は、別表のとおりとする。

(平二三水道局規程一一・平二四上下水道局規程四・一部改正)

(公印の保管及び使用責任)

第三条 公印の保管及び使用については、公印保管者がその責に任ずる。

2 公印保管者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指名した職員に公印の保管、使用その他公印に関する事務を代行させることができる。

(昭四〇水道局規程四・平二三水道局規程一一・平二四上下水道局規程四・一部改正)

(総務課長の任務)

第四条 総務課長は、公印台帳(第一号様式)を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。

(昭四〇水道局規程四・平二三水道局規程一一・一部改正)

(公印の使用)

第五条 公印は、公文書に押印するほか、これを使用することができない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該回議書を添え、第三条に定める責任者に提示して、その文書が決裁済みであることの確認を受けなければならない。

(平二四上下水道局規程四・全改)

(公印の印影)

第六条 公印の印影を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、その都度、総務課長を経て上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したものを使用する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、あらかじめ、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

3 前二項の規定により印刷し、又は打ち出した印影は、この規程に定める公印により押印したものとみなす。

(平二四上下水道局規程四・追加、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

この規程は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日水道局規程第四号)

1 この規程は、昭和四十年五月二十七日から施行する。

2 この規程施行の際現に業務課勤務の者は、総務課へ勤務を命ぜられたものとする。

(昭和四〇年一一月一日水道局規程第一三号)

この規程は、昭和四十年十一月一日から施行する。

(昭和四一年六月三〇日水道局規程第六号)

この規程は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日水道局規程第三号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)

1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四五年一一月二四日水道局規程第一一号)

この規程は、昭和四十五年十一月二十四日から施行する。

(昭和四六年一一月一三日水道局規程第一五号)

この規程は、昭和四十六年十一月十三日から施行する。

(昭和五〇年六月三〇日水道局規程第八号)

1 この規程は、昭和五十年七月一日から施行する。

(昭和五二年一〇月一五日水道局規程第九号)

この規程は、昭和五十二年十月十五日から施行する。

(昭和五三年一月三一日水道局規程第一号)

この規程は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(昭和五五年三月二八日水道局規程第三号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日水道局規程第七号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年四月一日水道局規程第八号)

この規程は、平成五年五月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日水道局規程第五号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、平成九年三月三十一日まで使用することができる。

(平成九年三月三一日水道局規程第六号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一二年三月一六日水道局規程第三号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年六月二四日水道局規程第八号)

この規程は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一七年一月二四日水道局規程第一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二四年三月二六日上下水道局規程第四号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日上下水道局規程第三号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日上下水道局規程第三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

別表

(平二三水道局規程一一・全改、平二四上下水道局規程四・平二五上下水道局規程三・平二六上下水道局規程三・平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程一・平二七上下水道局規程三・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

公印表

種類

寸法

(センチメートル)

刻字

個数

公印保管者

用途

局印

方 二・四

山口県防府市上下水道局之印

総務課長

公文書用

管理者印

〃 二・四

防府市上下水道事業管理者之印

辞令専用

〃 二・四

防府市上下水道事業管理者之印

公文書用

〃 一・〇

防府市上下水道事業管理者之印

職員証・印影印刷用

直径一・五

防府市上下水道事業管理者印

財務課長

出納用

管理者職務代理者印

方 二・一

防府市上下水道事業管理者職務代理者之印

総務課長

公文書用

局長印

〃 二・一

防府市上下水道局長之印

局次長印

〃 二・一

防府市上下水道局次長之印

課長印

〃 二・一

防府市上下水道局課長之印

〃 二・一

防府市上下水道局課長之印

財務課長

〃 二・一

防府市上下水道局課長之印

水道課長

〃 二・一

防府市上下水道局課長之印

下水道課長

企業出納員印

直径一・五

防府市上下水道事業企業出納員印

企業出納員

出納用

現金取扱員印

〃 二・四

防府市上下水道事業現金取扱員(「一連番号」「年月日」)

二二

各現金取扱員

収納用

公金収納事務受託者印

〃 二・四

防府市上下水道事業公金収納事務受託者(「一連番号」「年月日」)

各公金収納事務受託者

公金徴収事務受託者印

〃 二・四

防府市上下水道事業公金徴収事務受託者(「一連番号」「年月日」)

各公金徴収事務受託者

(平23水道局規程11・一部改正)

画像

防府市上下水道局公印規程

昭和38年4月1日 水道局規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和38年4月1日 水道局規程第5号
昭和40年5月27日 水道局規程第4号
昭和40年11月1日 水道局規程第13号
昭和41年6月30日 水道局規程第6号
昭和43年3月30日 水道局規程第3号
昭和44年7月1日 水道局規程第4号
昭和45年11月24日 水道局規程第11号
昭和46年11月13日 水道局規程第15号
昭和50年6月30日 水道局規程第8号
昭和52年10月15日 水道局規程第9号
昭和53年1月31日 水道局規程第1号
昭和55年3月28日 水道局規程第3号
平成4年3月31日 水道局規程第7号
平成5年4月1日 水道局規程第8号
平成7年3月30日 水道局規程第5号
平成9年3月31日 水道局規程第6号
平成12年3月16日 水道局規程第3号
平成14年6月24日 水道局規程第8号
平成17年1月24日 水道局規程第1号
平成23年3月25日 水道局規程第11号
平成24年3月26日 上下水道局規程第4号
平成25年3月29日 上下水道局規程第3号
平成26年3月25日 上下水道局規程第3号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
平成27年3月24日 上下水道局規程第1号
平成27年3月31日 上下水道局規程第3号
平成31年3月22日 上下水道局規程第2号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号