○防府市上下水道局庁舎等管理規程
昭和六十一年十月三十一日
水道局規程第十五号
防府市水道局管理規程(昭和四十年水道局規程第一〇号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、業務の正常かつ円滑な執行を確保するため庁舎等における秩序の維持並びに庁舎等の保全及び管理について、法令又は別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規程において「庁舎等」とは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属する建物、附属施設及びその敷地をいう。
(平二三水道局規程一一・平二四上下水道局規程五・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(管理責任者)
第三条 管理者は、庁舎等の管理に関する職務を担当させるため、庁舎等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 前項の管理責任者は、総務課長をもつて充てる。
4 前項の規定に基づき当直者等を置く庁舎等にあつては、休日等における管理責任者の職務は、当直者等が代理する。
(平二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程七・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(出入りの制限等)
第四条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「危険物等所持者等」という。)については、庁舎等に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は庁舎等から退去を命ずる等必要な措置(以下「必要な措置」という。)をとることができる。
一 正当な理由がなく爆発性の物、自然発火物、引火性の物、凶器その他の危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を所持する者
二 暴行、脅迫、示威若しくはけん騒にわたる行為をする等庁舎等の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者
三 庁舎等を毀損し、又は汚損するおそれがある者
2 管理者は、局次長に必要な措置をとるべきか否かの判断及び危険物等所持者等に対する必要な措置の通告(以下「判断及び通告」という。)を行わせることができる。
3 管理者は、局次長が事故等により必要な措置をとることができないときは、総務課長又は危険物等所持者等に対応している課(以下「対応課」という。)の長に、判断及び通告を行わせることができる。
4 局次長又は総務課長は、対応課の長又は職員(以下「対応課長等」という。)から判断及び通告を行うよう要請があつたときは、それに応じるものとし、対応課長等の要請がないときであつても、必要と認めるときは、判断及び通告を行うものとする。
5 管理者が行う必要な措置の通告及び前三項の規定による必要な措置の通告は、口頭又は文書により行うものとする。
(平二三水道局規程一一・追加、平二四上下水道局規程五・平二五上下水道局規程七・平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・一部改正)
(禁止行為)
第五条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
二 爆発又は引火のおそれのある物の付近で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
三 暴行、脅迫、示威又はけん騒にわたる行為
四 指定の場所以外に物件を放置すること、又は通行の妨害となる行為
五 庁舎等若しくはその物件を傷つけ、又は庁舎等の美観を損じ、若しくは清潔を汚す行為
六 職員に対して行う次に掲げる行為
イ 職員に面会を強要すること。
ロ 職員が合理的な理由により面会を終了させる意思を表明しているにもかかわらず、当該面会を継続しようとすること。
ハ 社会通念上必要と認められる限度を超えて、職員との面会を継続しようとすること。
ニ 次に掲げるものに関する質問、要求、苦情等を執ように行うこと。
(1) 当該職員が属する課等において所管していない事項
(2) 既に市が行つた処分
(3) 既に訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。)により結論が出されている事項
(4) 現に警察、検察、裁判所、裁判外紛争解決機関等において捜査、審理等の手続が進行している事項
(5) 自らが法的な利害を有していない事項
七 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
八 その他庁舎等の管理上不適当と認められる行為
2 管理責任者は、前項各号のいずれかに該当する行為を発見したときは、直ちにこれを停止させ、又は取り除かせるものとする。
(平二三水道局規程一一・旧第四条繰下・一部改正、平二四上下水道局規程五・平二五上下水道局規程七・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(許可を必要とする行為)
第六条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認めたものは、この限りでない。
一 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為
二 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
三 印刷物、ポスター、のぼり、旗、懸垂幕、看板等(以下「印刷物等」という。)を配布し、貼付し、又は掲示すること。
四 テント、縄張、杭その他これらに類する施設を設けること。
五 団体見学その他多数集合して庁舎等に立ち入ること。
六 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が庁舎等の管理上許可を必要と認める行為
3 管理責任者は、第一項の規定により許可をしようとするときは必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
5 管理責任者は、庁舎等における秩序の維持及び庁舎等の管理上必要があると認めるときは第一項の許可を取り消すことができる。
(平二三水道局規程一一・旧第五条繰下・一部改正、平二四上下水道局規程五・平二五上下水道局規程七・一部改正)
(職員の協力)
第七条 職員は、庁舎等の管理に必要な事項について、管理責任者の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(退庁時の処置)
第八条 職員は、退庁の際、当該庁舎等の火気を始末し、異常の有無を点検し、戸締まりを施し、消灯するとともに、当直者の確認を受けて退庁しなければならない。
(平二三水道局規程一一・旧第九条繰上・一部改正)
(その他)
第九条 この規程に定めるもののほか、庁舎等の管理に関して必要な事項は、別に定める。
(平二三水道局規程一一・旧第十二条繰上・一部改正、平二四上下水道局規程五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附則(平成三年九月二四日水道局規程第七号)
1 この規程は、平成三年十月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成八年三月二八日水道局規程第二号)
1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際従前の規定により定められた印刷物で、現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二四年五月二五日上下水道局規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二五年五月三〇日上下水道局規程第七号)
この規程は、平成二十五年六月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平24上下水道局規程5・追加、平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平8水道局規程2・平23水道局規程11・一部改正、平24上下水道局規程5・旧第1号様式繰下)
(平3水道局規程7・平23水道局規程11・一部改正、平24上下水道局規程5・旧第2号様式繰下・一部改正)
(平3水道局規程7・平23水道局規程11・一部改正、平24上下水道局規程5・旧第3号様式繰下)