○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則

昭和四十年八月十八日

規則第四十二号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づいて定める職は、次のとおりとする。

一 上下水道事業管理者

二 上下水道局次長及び上下水道局参事

三 上下水道局の課長及び主幹

四 上下水道局の課長補佐、技術補佐及び副主幹(いずれも係長の職を兼ねるものを除く。)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年七月七日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年一月一九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年一〇月一五日規則第三九号)

この規則は、昭和五十二年十月十五日から施行する。

附則(昭和五五年三月三一日規則第一六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月二四日規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月二五日規則第九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

附則(平成二五年三月二六日規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年六月二五日規則第二五号)

この規則は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

附則(平成二七年三月二四日規則第九号の二)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月二六日規則第一〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月二六日規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則

昭和40年8月18日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 組織・庶務
沿革情報
◆ 昭和40年8月18日 規則第42号
◇ 昭和44年7月7日 規則第31号
◇ 昭和47年1月19日 規則第1号
◇ 昭和52年10月15日 規則第39号
◇ 昭和55年3月31日 規則第16号
◇ 平成7年3月24日 規則第3号
◇ 平成9年3月31日 規則第34号
◇ 平成11年3月31日 規則第23号
◇ 平成23年3月25日 規則第9号の2
◇ 平成25年3月26日 規則第14号
◇ 平成26年6月25日 規則第25号
◇ 平成27年3月24日 規則第9号の2
◇ 令和2年3月26日 規則第10号
◇ 令和3年3月26日 規則第5号