○防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和三十八年三月三十日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(昭四一条例三九・平二二条例四〇・一部改正)
(給与の種類)
第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(昭四一条例三九・昭四五条例四〇・全改、平一二条例四三・平二〇条例二八・平二二条例四〇・令四条例二九・一部改正)
(管理職手当)
第三条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(昭四一条例三九・全改、平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(扶養手当)
第四条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第四条の二 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員に対して支給する。
(昭四九条例六三・全改、平二六条例六・一部改正)
(通勤手当)
第五条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員及び通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。
(昭四八条例四〇・全改、昭五一条例二一・平一七条例四六・一部改正)
(地域手当)
第五条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。
(平二二条例四〇・追加、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(単身赴任手当)
第五条の三 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平二二条例四〇・追加、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(特殊勤務手当)
第六条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に支給する。
(時間外勤務手当)
第七条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第八条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第九条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
3 前二項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。
(昭三八条例三五・昭四八条例二一・昭四九条例六三・平元条例三〇・一部改正)
(宿日直手当)
第十条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられその勤務に従事した職員には、宿日直手当を支給する。
(昭四一条例三九・旧第十一条繰上、平二七条例一一・一部改正)
(平二〇条例二八・追加、平二六条例一八・平二七条例一一・令元条例一九・令六条例四四・一部改正)
(期末手当)
第十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(昭四一条例三・全改、昭四一条例三九・旧第十二条繰上、昭四四条例六・平一五条例二七・一部改正)
(勤勉手当)
第十二条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(昭四一条例三・全改、昭四一条例三九・旧第十三条繰上、昭四四条例六・一部改正)
(退職手当)
第十三条 職員が退職又は死亡したときは、退職手当を支給する。
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
一 地方公務員法第二十九条第一項の規定により懲戒免職の処分を受けた者
二 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職した者
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続きを経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付をさせることができる。
4 前二項に定めるもののほか、管理者は、防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)の適用を受ける者の例により、退職手当の支給の制限、支払の差止め及び返納に関する処分並びに退職手当相当額の納付に関する処分をすることができる。
(昭四一条例三九・旧第十四条繰上・一部改正、平一二条例四三・平一六条例七・平二一条例二九・平二六条例一八・令元条例八・令元条例一九・一部改正)
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に管理者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(昭四一条例三九・旧第十五条繰上・一部改正、昭四九条例六三・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(休職者の給与)
第十五条 職員が地方公務員法第二十八条第二項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、次に掲げる期間中管理者が定める給与を支給する。
一 公務上の負傷又は疾病により休職にされたときは、その休職の期間中
二 結核性疾患により休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまで
三 前各号以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまで
四 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中
(昭四一条例三九・追加、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(臨時職員の給与)
第十六条 臨時職員の給与については、職員の給与との均衡を考慮して給与を支給する。
(平二〇条例二八・旧第十七条繰上)
(支給決定の基準)
第十七条 職員の給与の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)、防府市職員退職手当支給条例及びこれらの条例に基づく規則を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(平二〇条例二八・旧第十八条繰上、平二七条例一一・一部改正)
(平一二条例四三・追加、平二〇条例二八・旧第十九条繰上・一部改正、平二二条例四〇・平二六条例一八・平二七条例一一・令元条例一九・令四条例二九・令六条例四四・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)
2 水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十九年防府市条例第二十二号)は、廃止する。
4 昭和四十九年度に限り、第十一条の規定による期末手当のほか、昭和四十九年四月二十七日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
(昭四九条例三一・追加)
5 前項の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭四九条例三一・追加)
附則(昭和三八年一二月二六日条例第三五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年三月一七日条例第四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第六条までの規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月一八日条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第七項から附則第十項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一二月一九日条例第三九号)抄
1 この条例中第一条の規定は昭和四十二年四月一日から、その他の規定は同年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年三月一六日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。
附則(昭和四四年三月二四日条例第六号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年一二月二五日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四八年四月二七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月二七日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年四月二七日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二五日条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年四月一日条例第二一号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年一〇月五日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第四〇号で、平成元年十二月二十四日から施行)
附則(平成一二年一二月二五日条例第四三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一二日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月一一日条例第七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月二九日条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一五日条例第二八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月一〇日条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例及び第二条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二七年三月一一日条例第一一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十条第二項及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月九日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二一日条例第二九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第四条、第五条の二及び第十三条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令六条例四四・一部改正)
附則(令和六年一二月二七日条例第四四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四項から第六項までの規定は、令和七年四月一日から施行する。