○防府市上下水道局無線局管理運用規程
昭和五十七年一月十六日
水道局規程第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、防府市上下水道局が開設する防府市上下水道事業用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)その他法令に定めるもののほか必要な事項を定め、無線局の適正にして能率的な管理運営を図ることを目的とする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この規程における用語の意義は、特に定めるものを除き、電波法及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の例による。
(平二三水道局規程一一・全改)
一 総括管理者 無線局の管理運用に関する業務を総括し、及び管理責任者を指揮監督すること。
二 管理責任者 次に掲げる事務
(1) 無線局の開設、変更及び運営の計画を策定すること。
(2) 無線従事者の適正配置のための養成及び補充計画を策定し選解任を行うこと。
(3) 中国総合通信局に対する申請又は届出を委任する場合の代理人の選定及び委任に関すること。
(4) 無線局の工事に関し契約、監督及び納品検収を行うこと。
(5) 中国総合通信局の行う無線局検査の受検計画の策定並びに事前準備、立会及び検査後の措置に関すること。
(6) 補助者(無線従事者の指揮を受けて、無線局の無線設備の操作を行う者をいう。以下同じ。)の無線局運用について、適切な教育指導をするよう運用責任者に指示すること。
(7) 電波法令集及び無線局関係書類を整備、保管すること。
(8) 無線局の定期点検を年一回以上行うよう運用責任者に指示すること。
三 運用責任者 次に掲げる事務
(1) 無線取扱者(無線従事者又は補助者をいう。以下同じ。)を指揮監督して能率的な運用を確保するとともに、補助者に対して無線取扱の訓練をすること。
(2) 必要な申請又は届出等の法定手続に関することを行うこと。
(3) 無線設備の整備保全及び保守点検に関すること。
(4) 管理責任者の指示により、年一回以上の定期点検を行い、無線局点検票を無線局関係書類とともに保管し、中国総合通信局へ提出すること。
(5) 無線取扱者から目的外通信及び非常通信を行つた報告を受けた場合は、無線業務日誌に記載し、非常通信については総務大臣に報告すること。
(6) 無線局の運用計画を立てること。
(昭六三水道局規程一・平九水道局規程七・平一二水道局規程一一・平二三水道局規程一一・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 総括責任者 上下水道事業管理者
二 管理責任者 総務課長
三 運用責任者 無線従事者のうちから総括責任者が指名する者
(平二三水道局規程一一・全改、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(無線取扱者)
第五条 無線取扱者は、無線局の操作に当たつては運用責任者の指示に従い、責任をもつて適切な操作、取扱いを行うとともに無線機の運用に支障が生じた場合は、運用責任者の指示を受け、適切な措置を講じなければならない。
(平二三水道局規程一一・令二上下水道局規程三・一部改正)
(窃用の禁止)
第六条 無線局の関係者は、無線取扱者であると否とを問わず、他の免許人所属無線局の通信を故意に傍受し、その存在及び内容を漏らし、又は窃用してはならない。
(平二三水道局規程一一・令二上下水道局規程三・一部改正)
(基地局の指示)
第七条 基地局から指示を受けた移動局の無線取扱者は、直ちにその指示に従わなければならない。ただし、従わないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
(平二三水道局規程一一・全改)
(遵法措置)
第八条 無線取扱者は、電波法等関係法令に違反することのないよう常に細心の注意を払わなければならない。
(無許可変更の禁止)
第九条 無線設備の内容、形状及び位置は、管理責任者の許可を得ないで変更してはならない。
第十条 削除
(平二三水道局規程一一)
(研修)
第十一条 総括責任者、管理責任者及び運用責任者は、相互に協力して次に掲げる事項を無線取扱者に対して研修を行うものとする。
一 電波法令の改正事項及び具体的措置又は対応の方法等
二 中国総合通信局の指導事項
(昭六三水道局規程一・平一二水道局規程一一・平二三水道局規程一一・一部改正)
第二章 無線設備
(無線機器の保護)
第十二条 無線機器の取扱いに当たつては、丁寧と清潔を旨とし、火気、冠水及びほこりから保護されるよう機器の環境について細心の注意を払わなければならない。
(平二三水道局規程一一・令二上下水道局規程三・一部改正)
(移動局の開局)
第十三条 移動局は、出動時に開局する。ただし、やむを得ず出動中に閉局する場合には、事前に運用責任者の許可を得なければならない。
(平二三水道局規程一一・全改)
(無線設備等の点検)
第十四条 運用責任者は、無線局の保守の万全を期するため、次に掲げる定期点検を行うものとする。
一 毎日点検 毎日の始業時において開局した状態でメーター、標示灯及び送話器等の機能点検を行うとともに時計の時刻照合を行う。
二 月例点検 毎月一回以上あらかじめ定める日に電源系統、空中線系及び送受信装置の接線状況並びに無線局証票の備付状況の点検を行う。
三 年次点検 毎年一回以上あらかじめ定める日に次の点検を行う。
(1) 免許状記載事項
(2) 時計及び業務書類
(3) 運用状況
(4) 無線設備
2 前項の点検(毎日点検を除く。)を行つたときは、その結果を無線業務日誌の適宜の箇所に記載するとともに管理責任者に報告するものとする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
第三章 運用
(通信のモラル)
第十五条 無線取扱者は、無線による通話をするときは、語句を区切り、かつ、簡潔明瞭に通話するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 虚偽の通話をすること。
二 暴言をはき又は論争すること。
三 他局の通信を妨害すること。
四 わいせつな通話をすること。
五 私用の通話をすること。
六 送話をしないのに、みだりに送話器を操作すること。
七 他局の通話中に割込み通話をすること。
八 移動範囲外において通話すること。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(運用時間)
第十六条 無線局の運用時間は、原則として勤務時間内とする。ただし、緊急業務のため運用する場合はこの限りではない。
(運用方法)
第十七条 基地局は無線局の運用に当たつて所属移動局に対し通信の統制をとるものとする。
2 無線局は通信事項の範囲内であつて、かつ、業務上必要な場合に限り運用するものとし、呼出に対しては必ず応答しなければならない。
3 通信に当たつては、次に掲げる通信の原則を守らなければならない。
一 必要のない通信を行つてはならない。
二 使用する用語はできるだけ簡潔でなければならない。
三 自局の呼出し名称を付してその出所を明らかにしなければならない。
四 通信上で誤りを知つた場合は直ちに訂正しなければならない。
4 通信が繁忙、あるいは他免許人との混信が生じた場合は、運用責任者が通信制限を指示し、必要な通信の復元を図るとともに、他免許人の通信の妨げとならないように留意しなければならない。
(平二三水道局規程一一・令二上下水道局規程三・一部改正)
第四章 備付書類
第十八条 無線局に備付けを要する業務書類及びその保存期間は、次のとおりとする。
(備付書類) (保存期間)
一 免許状 無線局の有効期間中
二 免許申請書の添付書類 次期再免許まで
三 変更申請書及び届書の添付書類の写し 〃
四 電波法令抄録 無線局の有効期間中
五 無線業務日誌 二年間
六 無線従事者選(解)任届の写し 無線局の有効期間中
七 無線検査簿 〃
八 陸上移動局の証票 〃
九 無線設備年次点検表 二年間
2 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見易い箇所に掲げておくものとする。
3 業務書類は、一括して基地局に備付けておくものとする。ただし、移動局の証票は、当該移動局にそれぞれ備え付けるものとする。
(平九水道局規程七・平二三水道局規程一一・一部改正)
(無線業務日誌の記載)
第十九条 無線業務日誌は、無線従事者が記載して運用責任者に報告するものとする。
(昭六三水道局規程一・平九水道局規程七・一部改正)
第五章 報告
(故障報告)
第二十条 無線取扱者が無線設備に故障等の異状があることを発見したときは、速やかにその状況を運用責任者に報告するものとする。
(混信、雑音等の報告)
第二十一条 無線取扱者が異常な混信雑音等を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた運用責任者は、混信雑音等の録音及び発振源の探求に努めるとともに、直ちに管理責任者に報告して指示を求めるものとする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(非常通信の実施報告)
第二十二条 無線取扱者が非常通信を行つたときは、速やかにその状況を運用責任者に報告するものとする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(指示事項等の措置報告)
第二十三条 管理責任者は、自主点検における指導事項及び中国総合通信局が行う定期検査における指示又は勧告事項があつたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、指示事項については、無線検査簿の相当欄に措置状況を記入し、かつ、中国総合通信局に対してその措置状況を報告するものとする。
(昭六三水道局規程一・平一二水道局規程一一・一部改正)
(その他)
第二十四条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理運用について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十七年一月一日から適用する。
附則(昭和六三年二月一二日水道局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年四月一日水道局規程第七号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月一九日水道局規程第一一号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。