○防府市工業用水道事業給水条例
昭和三十九年十月十日
条例第六十三号
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 給水(第七条―第十二条)
第三章 給水装置(第十三条―第十五条)
第四章 料金(第十六条―第二十条)
第五章 雑則(第二十一条・第二十二条)
第六章 罰則(第二十三条・第二十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、防府市工業用水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(昭四一条例三九・全改)
第二条 削除
(平二二条例四〇)
(定義)
第三条 この条例において「使用者」とは、第七条第二項の規定による使用水量の決定を受けた者をいう。
2 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐した給水管及びこれに属する給水用具をいう。
(昭四〇条例一六・旧第二条繰下)
(給水量の最少限度)
第四条 防府市工業用水道事業による給水量の最少限度は、一給水先当たり一日三百立方メートルとする。ただし、上下水道事業管理者(第十四条を除き、以下「管理者」という。)が承認したときは、この限りでない。
(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(権利義務の承継)
第五条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させてはならない。
2 使用者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、使用者の権利及び義務を承継する。
3 前項の規定により使用者の権利及び義務を承継した者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(昭五〇条例二〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(用途の制限)
第六条 工業用水は、飲料用に使用してはならない。
第二章 給水
(給水の申込み)
第七条 給水を受けようとする者は、一日当たりの予定使用量を定めて管理者に申し込まなければならない。使用予定水量を増減しようとするときも、また同様とする。
2 管理者は、前項の申込みがあつた場合において、給水すべきものと認めるときは、速やかに申込みをした者の一日当たりの使用水量を決定し、その旨通知するものとする。
3 管理者は、給水能力に余裕があるときは、前項の規定により決定した一日当たりの使用水量を超えて給水をすることができる。
(昭五〇条例二〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(使用の届出)
第八条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(給水の制限又は停止)
第九条 管理者は、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は工業用水道の維持改良工事その他必要やむを得ない場合は、給水を制限し、又は停止することができる。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止するときは、そのつど予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(損害責任)
第十条 前条の給水の制限又は停止による損害については、市は、賠償の責めを負わない。
(給水の計量)
第十一条 給水量は、水量メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 前項のメーター及びその附帯施設は、市が設置し、その費用は、使用者の負担とする。
(メーターの機能試験)
第十二条 メーターの機能について、使用者から試験の請求があつたときは、市がこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、使用者から請求がなくてもメーターの機能試験を行うことができる。この場合費用の負担については、前項の規定を準用する。
(昭五〇条例二〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第三章 給水装置
(工事の承認)
第十三条 使用者は、給水装置の新設、増設、改造又は撤去等の工事を施行しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。この場合工事に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(給水装置の維持管理)
第十四条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて給水装置を管理し、給水装置に異状があると認めるときは、遅滞なく修繕その他必要な処理を行わなければならない。
(昭五〇条例二〇・平二二条例四〇・一部改正)
(給水装置の検査等)
第十五条 管理者は、工業用水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者に対して適当な措置を指示することができる。
(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第四章 料金
(水道料金)
第十六条 水道料金(以下「料金」という。)は、次の表により算定した額に百分の百十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
単位 | 料金 |
給水量一立方メートルにつき | 二五円六〇銭 |
(平元条例一四・全改、平五条例二九・平九条例二二・平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)
(料金の算定)
第十七条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。
(昭五〇条例二〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(使用水量の認定)
第十八条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定して料金を算定する。
一 メーターに異状があつたとき。
二 使用水量が不明のとき。
三 その他やむを得ない事情により定例日に点検できなかつたとき。
(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(料金の納期限)
第十九条 料金の納期限は、メーター点検の日から十五日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを繰り上げることができる。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(料金の減免)
第二十条 管理者は、第九条の規定により給水を制限し、又は停止したときその他特別の理由があると認めるときは、料金を減額又は免除することができる。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第五章 雑則
(給水の停止)
第二十一条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
一 第六条の規定に違反するとき。
二 正当な理由がなく第十二条第二項の規定による試験その他係員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
三 料金を納期限内に納入しないとき。
四 第十五条の規定による指示に従わないとき。
五 管理者の許可を受けないで工業用水を販売し、又は譲り渡したとき。
(平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(管理者への委任)
第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二二条例四〇・追加、平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第六章 罰則
(平二二条例四〇・章名追加)
(過料)
第二十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。
一 第十六条の料金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(昭五〇条例二〇・平一二条例二一・一部改正、平二二条例四〇・旧第二十二条繰下・一部改正)
(料金を免れた者に対する過料)
第二十四条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(昭五〇条例二〇・平一二条例二一・一部改正、平二二条例四〇・旧第二十三条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年一二月一九日条例第三九号)抄
1 この条例中第一条の規定は昭和四十二年四月一日から、その他の規定は同年一月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月二四日条例第一二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年七月一〇日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。
附則(昭和四九年四月一日条例第二一号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年三月三一日条例第二〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月二九日条例第二五号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月二五日条例第一六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一〇月二日条例第二六号)
この条例は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則(平成元年三月一〇日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 第二条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例第十六条の規定は、平成元年五月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る水道料金について適用する。
附則(平成五年一二月二四日条例第二九号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
13 第十三条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定は、平成九年五月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る水道料金について適用する。
附則(平成一二年三月二九日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(防府市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
22 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市工業用水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第十条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第二十五条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第二十六条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成二六年六月二五日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(防府市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
16 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市工業用水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成三一年三月二九日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第四条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第十四条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第十五条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成三十一年十月三十一日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十一日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二七日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(防府市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
15 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市工業用水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の相当規定によりされたものとみなす。