○教育委員会の任命及び管理にかかる職員の服務の宣誓に関する取扱規則
昭和二十八年六月二十日
教育委員会規則第十一号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年防府市条例第十八号)第三条の規定に基づき、教育委員会の任命及び管理にかかる職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関する取扱いについて規定することを目的とする。
(平二八教委規則一一・一部改正)
上欄 | 下欄 | |
教育委員会事務局に勤務する職員 | 事務局に勤務する職員 | 教育長 |
学校に勤務する職員 | 市立学校の長 | 教育長 |
市立学校に勤務する職員(学校長を除く。) | 学校長 |
(昭四七教委規則七・平四教委規則一・平一〇教委規則四・平二八教委規則一一・一部改正)
(宣誓書の保存)
第三条 宣誓が終わつた宣誓書は、教育長が、宣誓者の在職中保存しなければならない。
(平二八教委規則一一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三一年六月三〇日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則(昭和四七年四月一日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二六日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年四月一日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。