○防府市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
昭和四十六年十二月二十七日
教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十六年山口県条例第三十号。以下「条例」という。)の規定に基づき、防府市立学校に勤務する学校職員(以下「学校職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第二条 学校職員の週休日(条例第三条第一項各号に掲げる学校職員及び条例第三条の二第一項の規定の適用を受ける教育職員の週休日に限る。)、勤務時間及び休憩時間は、山口県教育委員会が定める基準に従つて、あらかじめ校長が定めるものとする。
2 校長は、学校職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替え又は勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(平元教委規則四・平四教委規則五・平七教委規則一・平七教委規則五の二・平一四教委規則三・平一九教委規則二・平二一教委規則五・令三教委規則二・一部改正)
(勤務することを要しない時間の指定)
第三条 条例第三条の三第一項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、校長が行うものとする。
(令三教委規則二・追加)
(勤務することを要しない時間における勤務の命令)
第四条 条例第三条の三第二項の規定による勤務することを要しない時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(令三教委規則二・追加)
(代休日の指定)
第五条 条例第七条第一項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。
(平七教委規則五の二・追加、令三教委規則二・旧第三条繰下)
(年次有給休暇)
第六条 校長は、学校職員から条例第十二条第三項の規定による年次有給休暇の請求があつた場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(平元教委規則四・平元教委規則五・一部改正、平七教委規則五の二・旧第三条繰下・一部改正、令三教委規則二・旧第四条繰下)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援部分休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)
第七条 条例第十九条の規定による承認は、校長が行うものとする。
(平七教委規則五の二・追加、平二二教委規則三・平二七教委規則九・平二八教委規則一六・一部改正、令三教委規則二・旧第五条繰下)
(時間外勤務)
第八条 校長は、校務のため臨時の必要があると認めるときは、学校職員に時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日及び代休日(代休日が指定された休日の正規の勤務時間の全部を勤務した場合に限る。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。)を命ずることができる。
(平元教委規則四・平元教委規則五・一部改正、平七教委規則五の二・旧第四条繰下・一部改正、令三教委規則二・旧第六条繰下)
(在校等時間の上限等)
第九条 防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下この項及び第三項において「給特法」という。)第七条第一項に規定する指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
一 一箇月において四十五時間
二 一年において三百六十時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
一 一箇月において百時間未満
二 一年において七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月当たりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
4 前三項に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令二教委規則三・追加、令三教委規則二・旧第七条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(平元教委規則五・旧第一項・一部改正)
附則(平成元年八月一九日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成元年八月二十日から施行する。
附則(平成元年一一月一日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年八月一四日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成四年八月十六日から施行する。
附則(平成七年三月二四日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日教育委員会規則第五号の二)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二八日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一六日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二〇日教育委員会規則第一六号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日教育委員会規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。