○防府市奨学生選考審査会条例
昭和三十九年三月三十一日
条例第四十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、防府市奨学生選考審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 教育委員会の諮問に応じて、奨学生の決定の選考に関し必要な審査を行わせるため、防府市奨学生選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第三条 審査会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
一 市長
二 市内の高等学校長(これに相当する職にあるものを含む。)
三 市内の小学校長及び中学校長の各代表者
四 市内の小学校育友会長及び中学校育友会長の各代表者
(平一四条例七・平二三条例二九・一部改正)
(任期)
第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 審査会に会長及び副会長を置き、各委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、教育委員会において処理する。
(教育委員会への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一四日条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月七日条例第二九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。