○防府市奨学生選考審査会条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第四十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、防府市奨学生選考審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 教育委員会の諮問に応じて、奨学生の決定の選考に関し必要な審査を行わせるため、防府市奨学生選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第三条 審査会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

 市長

 市内の高等学校長(これに相当する職にあるものを含む。)

 市内の小学校長及び中学校長の各代表者

 市内の小学校育友会長及び中学校育友会長の各代表者

(平一四条例七・平二三条例二九・一部改正)

(任期)

第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 審査会に会長及び副会長を置き、各委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、教育委員会において処理する。

(教育委員会への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月七日条例第二九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

防府市奨学生選考審査会条例

昭和39年3月31日 条例第43号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第43号
平成14年3月14日 条例第7号
平成23年12月7日 条例第29号