○学校法人の助成に関する条例
昭和四十七年三月三十一日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百三十二条の規定に基づく学校法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(令六条例四一・一部改正)
(助成)
第二条 市長は、必要があると認めるときは、学校法人に対し、予算の範囲内で助成をすることができる。
一 理由書
二 助成を受ける事業その他の計画書
三 収支予算書
四 別に国又は他の公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
五 前年度収支決算書
(市長への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一二月一六日条例第四一号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。