○学校法人の助成に関する条例

昭和四十七年三月三十一日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第一項の規定に基づく学校法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第二条 市長は、必要があると認めるときは、学校法人に対し、予算の範囲内で助成をすることができる。

(申請の手続)

第三条 学校法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

 理由書

 助成を受ける事業その他の計画書

 収支予算書

 別に国又は他の公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

 前年度収支決算書

(市長への委任)

第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

学校法人の助成に関する条例

昭和47年3月31日 条例第16号

(昭和47年3月31日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第16号