○防府市立小・中学校通学区域調整委員に関する規則
昭和四十九年十月一日
教育委員会規則第七号
(設置)
第一条 防府市立小・中学校通学区域について、関係地区民の調整を図るため、防府市立小・中学校通学区域調整委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第二条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
一 市内の小学校及び中学校の校長
二 市内の小学校及び中学校の育友会長
三 知識・経験を有する者
(平一四教委規則一・一部改正)
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二八日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。