○防府市立小・中学校通学区域調整委員に関する規則

昭和四十九年十月一日

教育委員会規則第七号

(設置)

第一条 防府市立小・中学校通学区域について、関係地区民の調整を図るため、防府市立小・中学校通学区域調整委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第二条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 市内の小学校及び中学校の校長

 市内の小学校及び中学校の育友会長

 知識・経験を有する者

(平一四教委規則一・一部改正)

(委任)

第三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二八日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

防府市立小・中学校通学区域調整委員に関する規則

昭和49年10月1日 教育委員会規則第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年10月1日 教育委員会規則第7号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号