○防府市立小・中学校管理規則

昭和三十二年四月一日

教育委員会規則第一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 教育活動(第二条―第九条)

第三章 教材(第十条・第十一条)

第四章 職員組織(第十二条―第十六条の八)

第五章 学校評価(第十六条の九)

第六章 施設、設備等の管理(第十七条・第十八条)

第七章 小中一貫教育(第十九条・第二十条)

第八章 雑則(第二十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定により、防府市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。

第二章 教育活動

(教育課程の編成)

第二条 校長は、学習指導要領の基準及び防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針に基づき、教育課程を編成するものとする。

(平二六教委規則五・平三〇教委規則三・一部改正)

(教育課程の届出)

第三条 校長は、毎年度初めに、その年度に実施すべき教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも教育指導の重点並びに教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当を学年別に記載するものとする。

3 特別活動については、別にその組織、指導教員、活動の大綱等を記載するものとする。

(昭四七教委規則三・平二一教委規則二・平三〇教委規則三・一部改正)

(学習の評価方針)

第四条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。

(原級留置)

第五条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(平二一教委規則二・一部改正)

(感染症による出席停止)

第六条 児童又は生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、校長は、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。

(平一三教委規則四・平二六教委規則五・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第六条の二 次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長は、第一号様式により教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により具申があつたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取し、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、第二号様式によりその理由、期間等を明らかにして出席停止を命ずるものとする。

(平一三教委規則四・追加)

(措置の報告)

第七条 校長が、第五条又は第六条の処置を行つたときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一三教委規則四・平二六教委規則五・一部改正)

(校外行事)

第八条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づきこれを行うものとする。

(昭四五教委規則三・平二六教委規則五・一部改正)

(学校の施設以外の施設の利用)

第九条 学校が、教育上の必要により、学校の施設以外の施設を一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては、校長はその利用計画の大要について、第三号様式によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(平一三教委規則四・一部改正)

第三章 教材

(平三一教委規則三・改称)

(教材の承認)

第十条 学校が、次に掲げる教材を児童又は生徒に使用させる場合は、第四号様式により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項及び第三項(これらの規定を同法第四十九条及び附則第九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて使用する同法第三十四条第二項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)

 教科書の発行されていない教科の主たる教材として、使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(平一三教委規則四・平三一教委規則三・一部改正)

(教材の届出)

第十一条 学校が、教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを児童又は生徒に使用させる場合は、第五号様式により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

 教科以外の活動において使用する図書

 教科書、教科用図書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類

(昭四七教委規則三・平一三教委規則四・平三一教委規則三・一部改正)

第四章 職員組織

(職員)

第十二条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 学校に、前項に定めるもののほか、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

7 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

8 事務職員は、事務をつかさどる。

9 助教諭は、教諭の職務を助ける。

10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

12 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(昭五一教委規則五・全改、平二一教委規則二・平三〇教委規則三・一部改正)

(職員会議)

第十二条の二 校長の職務を補助させ、もつて学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前二項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平一三教委規則二・追加)

(校務分掌)

第十三条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(昭五一教委規則五・全改)

(教務主任及び学年主任)

第十四条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭五一教委規則五・全改)

(保健主任)

第十四条の二 学校に、保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭五一教委規則五・全改、昭五四教委規則一・一部改正)

(生徒指導主任)

第十四条の三 学校に、生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭五一教委規則五・全改、昭五四教委規則一・一部改正)

(進路指導主任)

第十四条の四 中学校に、進路指導主任を置く。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭五一教委規則五・全改)

(研修主任)

第十四条の五 学校に、研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭五四教委規則一・追加、平二六教委規則五・一部改正)

(司書教諭)

第十四条の六 学校に、司書教諭を置く。ただし、十一学級以下の学校については、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的な職務をつかさどる。

(平一五教委規則二・追加)

(その他の主任等)

第十四条の七 この規則で定めるものを除くほか、学校に、必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。

(昭五一教委規則五・全改、昭五四教委規則一・旧第十四条の五繰下、平一五教委規則二・旧第十四条の六繰下)

(主任等の任命)

第十五条 第十四条及び第十四条の三から前条までに規定する主任等は教諭のうちから、第十四条の二に規定する主任は教諭又は養護教諭のうちから校長が命じる。

(昭五一教委規則五・全改、平八教委規則二・一部改正)

(主任等の任期)

第十五条の二 前条の規定により命じられた主任等の任期は、四月一日から翌年三月三十一日までとし、再任を妨げない。

2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭五一教委規則五・全改)

(校務分掌の報告)

第十五条の三 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭五一教委規則五・全改)

(事務長)

第十六条 学校に、事務長を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

(平二六教委規則五・追加、平三〇教委規則三・一部改正)

(主査)

第十六条の二 学校に、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理する。

(平二六教委規則五・旧第十六条繰下)

(事務主任)

第十六条の三 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭五一教委規則五・全改、昭五九教委規則二・旧第十六条繰下、平二六教委規則五・旧第十六条の二繰下、平三〇教委規則三・一部改正)

(主任主事又は主事)

第十六条の四 学校に、主任主事又は主事を置くことができる。

2 主任主事又は主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭五一教委規則五・全改、昭五九教委規則二・旧第十六条の二繰下・一部改正、平二六教委規則五・旧第十六条の三繰下)

(栄養主任等)

第十六条の五 学校に、栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。

2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭五九教委規則二・追加、昭六三教委規則四・一部改正、平二六教委規則五・旧第十六条の四繰下)

(事務長等の任命)

第十六条の六 第十六条から第十六条の四までに規定する職員は、事務職員のうちから、前条に規定する職員は、学校栄養職員のうちから任命する。この場合、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定するもの(以下この条において「県費負担職員」という。)にあつては山口県教育委員会が、県費負担職員以外のものにあつては教育委員会が任命する。

(昭五一教委規則五・全改、昭五九教委規則二・旧第十六条の三繰下・一部改正、平二一教委規則二・一部改正、平二六教委規則五・旧第十六条の五繰下・一部改正)

(学校評議員)

第十六条の七 学校に運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営について意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前三項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。

(平一三教委規則二〇・追加、平二六教委規則五・旧第十六条の六繰下)

(共同実施組織)

第十六条の八 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、別に定める。

(平二六教委規則九・追加)

第五章 学校評価

(平二一教委規則二・追加)

第十六条の九 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、学校の実情に応じ適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 校長は、第一項及び前項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(平二一教委規則二・追加、平二六教委規則五・旧第十六条の七繰下、平二六教委規則九・旧第十六条の八繰下・一部改正)

第六章 施設、設備等の管理

(平二一教委規則二・旧第五章繰下、平二六教委規則五・改称)

(施設、設備等の管理)

第十七条 校長は施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、第六号様式により、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長は、施設、設備等のうち学校の用に供することができなくなつたか、又はその必要がなくなつたものについては、第七号様式により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は施設、設備等が亡失し、又は著しく損じたときは、第八号様式により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一三教委規則四・平二六教委規則五・一部改正)

(警備・防災の計画)

第十八条 校長は、毎年度初めに、学校の警備及び防火の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。

(昭四五教委規則三・昭五四教委規則一・平二六教委規則五・一部改正)

第七章 小中一貫教育

(平三〇教委規則三・追加)

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校)

第十九条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校は、次の表のとおりとし、同表の上欄に掲げる小学校における教育と同表の下欄に掲げる中学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

防府市立富海小学校

防府市立富海中学校

(平三〇教委規則三・追加)

(小中一貫教育における教育課程)

第二十条 前条の表の上欄に掲げる小学校の校長及び同表の下欄に掲げる中学校の校長は、学校教育法施行規則第七十九条の十一に規定する教育課程の編成に当たっては、相互に協議して編成し、教育委員会に届け出なければならない。

(平三〇教委規則三・追加)

第八章 雑則

(平二一教委規則二・旧第九章繰上、平三〇教委規則三・旧第七章繰下)

(報告)

第二十一条 校長は、前各条に定めのあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき、及びそのおそれのあるとき、又は校長が特に必要と認めたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平二六教委規則五・一部改正、平三〇教委規則三・旧第十九条繰下)

1 この規則は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 防府市立学校教頭設置規則(昭和二十七年防府市教育委員会規則第五号)は、廃止する。

(昭和四〇年四月一日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月二六日教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四五年一一月二八日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年四月一日教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一六日教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二六日教育委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三〇日教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六三年九月一六日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成八年三月二七日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年三月一日教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二八日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成一五年三月七日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年三月四日教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二六日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一〇月二八日教育委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平13教委規則4・全改、平31教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則4・全改、平21教委規則2・一部改正)

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(平13教委規則4・全改、平31教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則4・全改、平31教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則4・全改、平31教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則4・全改、平31教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則4・追加、平31教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平13教委規則4・追加、平31教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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防府市立小・中学校管理規則

昭和32年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和41年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和45年11月28日 教育委員会規則第3号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月16日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和63年9月16日 教育委員会規則第4号
平成8年3月27日 教育委員会規則第2号
平成13年3月1日 教育委員会規則第2号
平成13年12月28日 教育委員会規則第4号
平成15年3月7日 教育委員会規則第2号
平成21年3月4日 教育委員会規則第2号
平成26年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年10月28日 教育委員会規則第9号
平成30年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号