○防府市教育支援委員会規程
昭和四十九年九月一日
教育委員会訓令第一号
(設置)
第一条 本市における学齢児童及び学齢生徒のうち、障害を有する者に対する適正な教育支援を行うため、防府市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭五三教委訓令一・平二六教委訓令五・一部改正)
(組織)
第二条 委員会は、委員十五人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
一 市内の特別支援学級設置校の校長
二 市内の特別支援学級設置校において特別支援学級を担任する教員
三 その他必要と認める者
(昭五二教委訓令一・昭五三教委訓令一・平二四教委訓令一・平二六教委訓令五・一部改正)
(任期)
第三条 委員の任期は一年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第五条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障害を有する学齢児童及び学齢生徒に対して、教育上必要な支援を行う。
2 前項の教育上必要な支援は、必要な調査、検査、診断等に基づいて合議により総合的に行うものとする。
3 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(昭五三教委訓令一・平二六教委訓令五・一部改正)
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(雑則)
第七条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
2 防府市心身障害児判別委員会規程(昭和四十五年防府市教育委員会訓令第一号)は、廃止する。
附則(昭和五二年九月一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
附則(昭和五三年二月一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附則(平成二四年七月五日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年七月五日から施行する。
附則(平成二六年六月一七日教育委員会訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に改正後の第二条第二項の規定により防府市教育支援委員会の委員に委嘱される者(防府市教育支援委員会規程(以下、この項において「委員会規程」という。)第三条第一項ただし書の補欠の委員を除く。)の任期は、委員会規定第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までとする。