○防府市社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和二十五年七月四日

条例第二十一号

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき防府市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平二六条例一二・一部改正)

第二条 委員の定数は、十七人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

 学校教育の関係者 三人以内

 社会教育の関係者 六人以内

 家庭教育の向上に資する活動を行う者 二人以内

 学識経験のある者 四人以内

 公募の手続により決定した者 二人以内

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平二六条例一二・全改)

第三条 教育委員会は特別の事情があると認めたときは、委員の任期中といえどもこれを解嘱することができる。

第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭五八条例二二・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年二月二八日条例第一四号)

この条例は、昭和二十八年七月一日から施行する。

(昭和五八年九月二六日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に在任する防府市社会教育委員の任期については、改正後の防府市社会教育委員の定数及び任期に関する条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)による改正前の社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第二項の規定により教育委員会が委嘱した社会教育委員(次項において「改正前の社会教育委員」という。)である者は、この条例による改正後の防府市社会教育委員の定数及び任期に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第二条の規定により教育委員会が委嘱した社会教育委員(次項において「改正後の社会教育委員」という。)とみなす。

3 前項の規定により改正後の社会教育委員とみなされた者の任期は、改正後の条例第二条第二項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日における改正前の社会教育委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

防府市社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和25年7月4日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年7月4日 条例第21号
昭和28年2月28日 条例第14号
昭和58年9月26日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第12号