○防府市地域交流センター設置及び管理条例
平成十年三月三十日
条例第七号
(目的及び設置)
第一条 人の交流による駅前の賑わいの創出と、本市の芸術文化の興隆に資するため地域交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市地域交流センター
二 位置 防府市戎町一丁目一番二八号
(休館日)
第三条 防府市地域交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平一七条例四〇・追加)
(使用時間)
第四条 交流センターの使用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平一七条例四〇・追加)
(使用の許可)
第五条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(平一七条例四〇・旧第三条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第六条 市長は、交流センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。
二 建物、附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。
三 使用責任者としての能力又は資質に欠けると認めるとき。
四 その他管理上支障があると認めるとき。
(平一二条例四六・一部改正、平一七条例四〇・旧第四条繰下・一部改正)
(許可条件等)
第七条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平一七条例四〇・旧第五条繰下・一部改正)
(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)
第八条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平一七条例四〇・旧第六条繰下)
(使用許可の取消し等)
第九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
二 許可条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(平一七条例四〇・旧第七条繰下・一部改正)
3 前項本文の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用するときは後納とすることができる。
4 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例四〇・旧第八条繰下・全改)
(原状回復)
第十一条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに係員の指示に従い、設備及び備品を整備し原状に復さなければならない。
(平一〇条例三四・旧第十条繰上、平一七条例四〇・旧第九条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第十二条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、市長が定める。
(平一〇条例三四・旧第十一条繰上、平一七条例四〇・旧第十条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第十三条 使用者は、使用についてすべて係員の指示に従わなければならない。
(平一〇条例三四・旧第十二条繰上、平一七条例四〇・旧第十一条繰下)
(指定管理者による管理)
第十四条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例四〇・追加)
(指定管理者の業務)
第十五条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 交流センターの設置目的の達成に資する事業の実施に関する業務
二 交流センターの使用の許可に関する業務
三 交流センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 交流センターの施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が交流センターの管理上必要と認める業務
(平一七条例四〇・追加)
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例四〇・追加)
(規則への委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一〇条例三四・旧第十五条繰上、平一七条例四〇・旧第十四条繰下)
附則
この条例は、平成十年十月三十一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一五日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月二五日条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。
附則(平成一四年一二月一三日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月一二日条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定及び第五条の規定による改正後の防府市青少年科学館設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料又は観覧料については、なお従前の例による。
別表第一(第十条、第十六条関係)
(平一〇条例三四・平一二条例四六・平一七条例四〇・平二五条例四二・平三一条例九・一部改正)
施設使用料(一)
使用区分 | 基本使用料 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | 時間延長 | ||
九時から十二時まで | 十三時から十七時まで | 十八時から二十二時まで | 九時から十七時まで | 十三時から二十二時まで | 九時から二十二時まで | 一時間につき | ||
音楽ホール | 平日 | 八、三八〇円 | 一三、〇九〇円 | 一六、三四〇円 | 二一、四七〇円 | 二九、四三〇円 | 三七、八一〇円 | 四、八七〇円 |
土曜日 日曜日 休日 | 一〇、〇五〇円 | 一五、七一〇円 | 一九、五九〇円 | 二五、七六〇円 | 三五、三〇〇円 | 四五、三五〇円 | 五、八六〇円 | |
リハーサル室 | 三、九八〇円 | 六、二八〇円 | 七、八五〇円 | 一〇、二六〇円 | 一四、一三〇円 | 一八、一一〇円 | 二、三五〇円 | |
控室一 | 七八〇円 | 一、二五〇円 | 一、五七〇円 | 二、〇三〇円 | 二、八二〇円 | 三、六〇〇円 | 四七〇円 | |
控室二 | 七八〇円 | 一、二五〇円 | 一、五七〇円 | 二、〇三〇円 | 二、八二〇円 | 三、六〇〇円 | 四七〇円 | |
控室三 | 七八〇円 | 一、二五〇円 | 一、五七〇円 | 二、〇三〇円 | 二、八二〇円 | 三、六〇〇円 | 四七〇円 | |
控室四 | 五二〇円 | 八三〇円 | 一、〇四〇円 | 一、三五〇円 | 一、八七〇円 | 二、三九〇円 | 三一〇円 | |
練習室一 | 九九〇円 | 一、五七〇円 | 一、九三〇円 | 二、五六〇円 | 三、五〇〇円 | 四、四九〇円 | 五七〇円 | |
練習室二 | 七八〇円 | 一、二五〇円 | 一、五七〇円 | 二、〇三〇円 | 二、八二〇円 | 三、六〇〇円 | 四七〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 音楽ホールを練習等のために使用する場合の使用料は、基本使用料に百分の五十を乗じて得た額とする。
3 控室一、控室二及び控室三は、音楽ホールを使用する場合にのみ使用することができる。
4 時間延長とは、使用区分を超えて使用することをいい、当該使用区分を超えて使用する時間に一時間未満の端数がある場合は一時間とみなす。
5 次の各号に掲げる場合の使用料は、基本使用料に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、音楽ホールを使用するときの控室として使用する場合は基本使用料とする。
一 入場料、会費等の最高額が一、〇〇〇円未満の場合 百分の二百
二 入場料、会費等の最高額が一、〇〇〇円以上三、〇〇〇円未満の場合 百分の二百五十
三 入場料、会費等の最高額が三、〇〇〇円以上の場合 百分の三百
四 入場料、会費等を徴収しないで商業宣伝等(招待券の発行を含む。)を行う場合 百分の二百
五 入場料、会費等を徴収しない音楽会、講演会等に伴い、使用者が関連録音物、著作物等の販売をする場合 百分の二百
6 リハーサル室を物品の販売のために使用する場合の使用料は、基本使用料に百分の三百を乗じて得た額とする。
7 冷暖房を使用するときは、基本使用料に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
8 使用料の算定において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
9 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。
施設使用料(二)
使用区分 | 基本使用料 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | 時間延長 | |||
九時から十二時まで | 十三時から十七時まで | 十八時から二十二時まで | 九時から十七時まで | 十三時から二十二時まで | 九時から二十二時まで | 一時間につき | |||
展示 ホール | 全室 | 平日 | 四、四〇〇円 | 六、七〇〇円 | 八、三八〇円 | 一一、一〇〇円 | 一五、〇八〇円 | 一九、四八〇円 | 二、五一〇円 |
土曜日 日曜日 休日 | 五、二三〇円 | 八、〇六〇円 | 一〇、〇五〇円 | 一三、二九〇円 | 一八、一一〇円 | 二三、三四〇円 | 二、九三〇円 | ||
分割A | 平日 | 一、四六〇円 | 二、二〇〇円 | 二、七二〇円 | 三、六六〇円 | 四、九二〇円 | 六、三八〇円 | 七三〇円 | |
土曜日 日曜日 休日 | 一、七八〇円 | 二、六一〇円 | 三、二四〇円 | 四、三九〇円 | 五、八五〇円 | 七、六三〇円 | 九四〇円 | ||
分割B | 平日 | 一、四六〇円 | 二、二〇〇円 | 二、七二〇円 | 三、六六〇円 | 四、九二〇円 | 六、三八〇円 | 七三〇円 | |
土曜日 日曜日 休日 | 一、七八〇円 | 二、六一〇円 | 三、二四〇円 | 四、三九〇円 | 五、八五〇円 | 七、六三〇円 | 九四〇円 | ||
分割C | 平日 | 二、二〇〇円 | 三、三五〇円 | 四、一九〇円 | 五、五五〇円 | 七、五四〇円 | 九、七四〇円 | 一、二五〇円 | |
土曜日 日曜日 休日 | 二、六一〇円 | 三、九八〇円 | 四、九二〇円 | 六、五九〇円 | 八、九〇〇円 | 一一、五一〇円 | 一、四六〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 時間延長とは、使用区分を超えて使用することをいい、当該使用区分を超えて使用する時間に一時間未満の端数がある場合は一時間とみなす。
3 次の各号に掲げる場合の使用料は、基本使用料に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 展示会の準備、搬出のみに使用する場合 百分の五十
二 入場料、会費等を徴収する場合 百分の百五十
三 入場料、会費等を徴収しない美術展等に伴い、使用者が関連図録等の販売をする場合 百分の百五十
四 物品を販売する場合 百分の三百
4 冷暖房を使用するときは、基本使用料に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
5 使用料の算定において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
別表第二(第十条、第十六条関係)
(平一〇条例三四・平一七条例四〇・一部改正)
設備及び備品使用料
使用区分 | 単位 | 金額 |
舞台関係設備及び備品 | 一式、一台、一本、一双、一枚又は一脚 | 一回につき一五、〇〇〇円の範囲内で市長が定める。 |
舞台照明関係設備及び備品 | 一式、一台、一列、一本又はKW | |
音響関係設備及び備品 | 一式、一台、一本又は一波 | |
その他の関係設備及び備品 | 一式、一台、一枚、一脚、一回又はKW |
備考
使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
別表第三(第十条、第十六条関係)
(平一〇条例三四・平一四条例三三・平一七条例四〇・一部改正)
ラウンジ使用料
使用区分 | 金額 |
ラウンジ | 一月につき三七、八〇〇円から六一、九〇〇円までの範囲内で市長が定める。 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 ちゅう房及びラウンジ附属の設備を含む。
3 電気、水道及び下水道使用料は実費負担とする。