○防府市ユネスコ活動援助に関する条例
昭和三十一年三月二十六日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第四条第二項及びユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号。以下「令」という。)第四条に基きユネスコ活動に対する防府市の援助について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付)
第二条 ユネスコ活動振興上必要があると認めるときは、この条例の定めるところにより、その助成のため予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金交付の要件)
第三条 補助金の交付を受ける団体は、令第三条に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(補助金交付の申請)
第四条 補助金の交付を受けようとするユネスコ団体(以下「団体」という。)は補助金を必要とする相当な理由を明記した補助金交付申請書に団体の規約及び当該年度事業計画を添えて代表者から防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(補助金交付の決定通知)
第五条 教育委員会は、補助金交付金額が決定したときは申請者にその旨を通知するものとする。
(事業報告)
第六条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、当該年度の事業実施状況及び収支計算の明細を翌年度の四月十五日までに教育委員会に報告しなければならない。
(補助金返還条件)
第七条 補助金の交付を受けた団体がその交付金をユネスコ活動の基本方針に反する支出をしたと認められる場合は、既に交付した補助金を返還せしめるものとする。
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。