○防府市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例

昭和四十七年十月十六日

条例第三十二号

(目的及び設置)

第一条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第二条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市視聴覚ライブラリー

 位置 防府市寿町六番四一号

(昭五六条例二〇・平一〇条例一五・一部改正)

(事業)

第三条 防府市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 学校、社会教育施設等に対する視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)の貸与

 機材等に関する解説資料等の作成及び配布

 機材等に関する指導及び研修

 映写会、展示会等の開催

 視聴覚教材の制作

 その他視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡及び協力

(昭五六条例二〇・平一〇条例一五・平一七条例四二・一部改正)

(休館日)

第四条 視聴覚ライブラリーの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平一七条例四二・追加)

(開館時間)

第五条 視聴覚ライブラリーの開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平一七条例四二・追加)

(利用の促進)

第六条 視聴覚ライブラリーは、学校、社会教育施設等に対し積極的に機材等を貸与し、その利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため機材等の使用を申し出た者に対し、これを貸与することができる。

(昭五六条例二〇・一部改正、平一七条例四二・旧第四条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第七条 機材等を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び使用期間を申し出て、委員会の許可を受けなければならない。

(平一七条例四二・追加)

(使用の制限)

第八条 委員会は、機材等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために使用しようとするとき。

 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために使用しようとするとき。

 専ら営利を目的として使用しようとするとき。

 その他委員会が不適当と認めるとき。

(平一七条例四二・追加)

(許可条件等)

第九条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例四二・追加)

(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)

第十条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平一七条例四二・追加)

(使用許可の取消し等)

第十一条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可条件に違反したとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあつても、市はその責めを負わない。

(平一七条例四二・追加)

(使用料)

第十二条 機材等の使用料は、無料とする。

(平一七条例四二・追加)

(損害賠償)

第十三条 使用者は、故意又は重大な過失により機材等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平一七条例四二・追加)

(係員の指示)

第十四条 使用者は、使用についてすべて係員の指示に従わなければならない。

(平一七条例四二・追加)

(指定管理者による管理)

第十五条 視聴覚ライブラリーの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により視聴覚ライブラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、視聴覚ライブラリーの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(平一七条例四二・追加)

(指定管理者の業務)

第十六条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業の実施に関する業務

 視聴覚ライブラリーの使用の許可に関する業務

 視聴覚ライブラリーの施設の維持管理に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が視聴覚ライブラリーの管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定により視聴覚ライブラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、第七条から第九条まで及び第十一条第一項の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第十一条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例四二・追加)

(委員会規則への委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平一七条例四二・旧第六条繰下・一部改正)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から起算して百二十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五十六年教育委員会規則第七号で、昭和五十六年七月二十五日から施行)

(平成一〇年三月三〇日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年九月一二日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市視聴覚ライブラリー設置条例の規定によりされた行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

防府市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例

昭和47年10月16日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)