○防府市学習等供用会館設置及び管理条例
昭和四十八年三月二十六日
条例第十号
(目的及び設置)
第一条 地区住民の学習、保育、休養及び集会の用に供し、もつてその福祉の増進を図るため学習等供用会館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 学習等供用会館(以下「会館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
防府市中関学習等供用会館 | 防府市大字田島一、四三四番地の二 |
防府市西浦学習等供用会館 | 防府市大字西浦一、四五七番地の三 |
防府市新田学習等供用会館 | 防府市大字浜方一八二番地の六 |
防府市華城学習等供用会館 | 防府市西仁井令二丁目二六番一号 |
防府市右田学習等供用会館 | 防府市大字高井六一四番地 |
防府市華浦学習等供用会館 | 防府市お茶屋町四番一〇号 |
防府市佐波学習等供用会館 | 防府市佐波二丁目十二番三号 |
防府市勝間学習等供用会館 | 防府市警固町一丁目七番四十二号 |
防府市大道学習等供用会館 | 防府市大字台道四一三番地の一 |
防府市松崎学習等供用会館 | 防府市栄町二丁目六番七号 |
(昭四九条例一〇・昭五〇条例一〇・昭五一条例二二・昭五二条例二六・昭五五条例四五・昭五七条例二六・昭五七条例四一・昭五九条例六・昭六一条例四・平元条例一一・平二条例一〇・平七条例一・平二九条例一三・一部改正)
(利用の許可)
第三条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなけれはならない。
(昭五一条例二二・旧第三条繰下、平元条例一一・旧第七条繰上)
(許可の制限)
第四条 教育委員会は、会館の利用の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、利用を許可してはならない。
一 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
三 その他管理上支障があると認めるとき。
(昭五一条例二二・旧第四条繰下、平元条例一一・旧第八条繰上)
(許可の条件)
第五条 教育委員会は、会館の利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(昭五一条例二二・旧第五条繰下、平元条例一一・旧第九条繰上)
(許可の取消し等)
第六条 教育委員会は、会館の利用者が次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止させ、又は利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあつても、市は賠償の責めを負わない。
一 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
二 利用許可の条件に違反したとき。
三 その他管理上不適当と認める行為をしたとき。
(昭五一条例二二・旧第七条繰下、昭五七条例二六・旧第十一条繰上、平元条例一一・旧第十条繰上)
(教育委員会規則への委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭五一条例二二・旧第八条繰下、昭五七条例二六・旧第十二条繰上、平元条例一一・旧第十一条繰上)
附則
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四十九年教育委員会規則第六号で、昭和四十九年五月十七日から施行)
附則(昭和四九年一二月二五日条例第五九号)
1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五十年教育委員会規則第七号で、昭和五十年五月一日から施行)
附則(昭和五一年四月一日条例第二二号)抄
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五十一年教育委員会規則第四号で、昭和五十一年五月一日から施行)
附則(昭和五二年三月三一日条例第二六号)
第二条の改正規定は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行し、第十条の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。
(昭和五十二年教育委員会規則第四号で、昭和五十二年五月九日から施行)
附則(昭和五五年一〇月一八日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年三月二五日条例第二六号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五十七年教育委員会規則第二号で、昭和五十七年五月一日から施行)
附則(昭和五七年一二月一六日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月一〇日条例第六号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五十九年教育委員会規則第三号で、昭和五十九年四月一日から施行)
附則(昭和六一年三月一七日条例第四号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和六十一年教育委員会規則第一号で、昭和六十一年四月一日から施行)
附則(平成元年三月一〇日条例第一一号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月八日条例第一〇号)抄
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月一三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月九日条例第一三号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成二十九年教育委員会規則第二号の二で、平成二十九年五月三日から施行)