○防府市文化財保護条例

昭和四十二年三月二十八日

条例第十五号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 市指定有形文化財(第四条―第二十四条)

第三章 市指定無形文化財(第二十五条―第三十条)

第四章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第三十一条―第三十五条の四)

第五章 市指定史跡名勝天然記念物(第三十六条―第四十条)

第六章 防府市文化財審議会(第四十一条―第四十七条)

第七章 雑則(第四十八条)

第八章 罰則(第四十九条―第五十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法又は山口県文化財保護条例(昭和四十年山口県条例第十号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、本市の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用を図り、もつて郷土の文化向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(昭五一条例一六・平一七条例一六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文化財 法第二条第一項に規定する文化財をいう。

 有形文化財 法第二条第一項第一号に規定する有形文化財をいう。

 無形文化財 法第二条第一項第二号に規定する無形文化財をいう。

 民俗文化財 法第二条第一項第三号に規定する民俗文化財をいう。

 記念物 法第二条第一項第四号に規定する記念物をいう。

(昭五一条例一六・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第三条 市長は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(令五条例九・一部改正)

第二章 市指定有形文化財

(指定)

第四条 市長は、本市の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第四条第一項の規定により山口県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを防府市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の同意を得なければならない。

3 市長は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ第四十一条に規定する防府市文化財審議会の意見を聴かなければならない。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(告示及び通知並びに指定書の交付)

第五条 前条の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

2 前条第一項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者又は権原に基づく占有者に到達した時からその効力を生ずる。

3 市長は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定書を当該市指定有形文化財の所有者に交付しなければならない。

(令五条例九・一部改正)

(解除)

第六条 市長は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失つたときその他特殊の理由があるときは、当該市指定有形文化財の指定を解除することができる。

2 第四条第三項並びに前条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 市指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定又は県条例第四条第一項の規定による県指定有形文化財の指定があつたときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 市長は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 市指定有形文化財の所有者は、第二項において準用する前条第一項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに指定書を市長に返付しなければならない。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(管理方法の指示)

第七条 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、当該市指定有形文化財の管理に関して必要な指示をすることができる。

(令五条例九・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第八条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び市長の指示に従い、当該市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 前条及び第一項の規定は、管理責任者について準用する。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(所有者の変更等)

第九条 市指定有形文化財の所有者に変更があつたときは、新所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(管理団体による管理)

第十条 市長は、市指定有形文化財につき、所有者が判明しないとき、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められるときは、法人を指定して、当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該市指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該市指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)並びに当該法人の同意を得なければならない。

3 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに当該法人に通知してする。

4 第五条第二項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

5 市指定有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、正当な理由がなくて第一項の規定による指定を受けた法人(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のために必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 第七条及び第八条第一項の規定は、管理団体について準用する。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(管理団体の指定の解除)

第十一条 市長は、前条第一項に規定する理由が消滅したときその他特殊の理由があるときは、当該管理団体の指定を解除することができる。

2 第五条第二項及び前条第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(令五条例九・一部改正)

(管理団体の管理の費用)

第十二条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めがある場合を除くほか、当該管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体が管理する市指定有形文化財の所有者との協議により、当該管理団体が行う管理により当該所有者の受ける利益の限度において、その管理に要する費用の一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(昭五一条例一六・一部改正)

(滅失、損傷等)

第十三条 市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、当該市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭五一条例一六・平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(所在の場所の変更)

第十四条 市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、当該市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(令五条例九・一部改正)

(修理)

第十五条 市指定有形文化財の修理は、当該市指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)が行うものとする。

(昭五一条例一六・一部改正)

(管理団体による修理)

第十六条 管理団体は、前条の規定により修理をしようとするときは、あらかじめその修理の方法及び時期について当該市指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の意見を聞かなければならない。

(管理又は修理の補助等)

第十七条 市長は、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付したときは、当該所有者又は管理団体に対し、当該管理又は修理に関して必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(令五条例九・一部改正)

(補助金の返還等)

第十八条 市長は、前条第一項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該所有者又は管理団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 管理又は修理に関し、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 前条第二項に規定する指示に従わなかつたとき。

(昭五一条例一六・平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告等)

第十九条 市長は、市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、当該市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関して必要な措置を勧告することができる。

2 市長は、市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 第十七条第二項及び前条の規定は、前項の規定により市が当該費用の全部又は一部を負担する場合に準用する。

(令五条例九・一部改正)

(現状変更等の制限)

第二十条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可を与える場合には、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関して必要な指示をすることができる。

3 市長は、第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、当該許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

4 市は、第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第二項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(修理の届出等)

第二十一条 市指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、当該市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第十七条第一項の規定による補助金の交付、第十九条第二項の規定による勧告又は前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市長は、市指定有形文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る修理に関して技術的な指導又は助言をすることができる。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(公開)

第二十二条 市長は、市指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一定の期間を限つて、市長が行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づく出品のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

3 市は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体が第一項の規定による勧告に基づき出品したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、当該所有者又は管理団体に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該所有者又は管理団体の責めに帰すべき理由によつて滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(報告)

第二十三条 市長は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(令五条例九・一部改正)

(所有者の変更等に伴う権利義務の承継)

第二十四条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づく処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 第一項の規定は、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合に準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

(昭五一条例一六・一部改正)

第三章 市指定無形文化財

(指定等)

第二十五条 市長は、本市の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第二十六条第一項の規定により山口県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを防府市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 市長は、第一項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ第四十一条に規定する防府市文化財審議会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5 市長は、第一項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(昭五一条例一六・平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(解除)

第二十六条 市長は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失つたときその他特殊の理由があるときは、当該市指定無形文化財の指定を解除することができる。

2 市長は、市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められるときその他特殊の理由があるときは、当該保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による解除又は第二項の規定による認定の解除について準用する。

5 市指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第二十六条第一項の規定による山口県指定無形文化財の指定があつたときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 市長は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知しなければならない。

7 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、市指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、市長は、その旨を告示しなければならない。

(昭五一条例一六・平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第二十七条 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他規則で定める理由があるときは、当該保持者又はその相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について同様とする。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(保存)

第二十八条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、その保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

3 第十七条第二項及び第十八条の規定は、前項の規定により市長が当該補助金を交付する場合に準用する。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(公開)

第二十九条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、当該記録の公開を勧告することができる。

2 第二十二条第二項の規定は、前項の場合に、同条第三項の規定は前項の規定による勧告に基づき公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合に準用する。

3 市長は、第一項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部として、当該記録の所有者その他適当と認める者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 第十七条第二項及び第十八条の規定は、前項の規定により市長が当該補助金を交付する場合に準用する。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第三十条 市長は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

第四章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(昭五一条例一六・改称)

(指定)

第三十一条 市長は、本市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第三十二条第一項の規定により山口県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを防府市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第五十六条の十第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第三十二条第一項の規定により山口県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを防府市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第四条第二項及び第三項並びに第五条の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定による市指定無形民俗文化財の指定について準用する。

4 第一項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(昭五一条例一六・平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(解除)

第三十二条 市長は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財として価値を失つたときその他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 第六条第二項及び第五項の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 第二十六条第三項の規定は、第一項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 第一項の規定による市指定無形民俗文化財の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及び県条例第三十二条第一項の規定による山口県指定有形民俗文化財又は山口県指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 第六条第四項及び第五項の規定は、前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

7 市長は、第五項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(昭五一条例一六・全改、平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(市指定有形民俗文化財の保護)

第三十三条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、市指定有形民俗文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関して必要な指示をすることができる。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(市指定有形民俗文化財の準用規定)

第三十四条 第七条から第十九条まで及び第二十一条から第二十四条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(昭五一条例一六・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の保存)

第三十五条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市長は、前項の規定による記録の作成をしようとするときは、あらかじめ第四十一条に規定する防府市文化財審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 第十七条第二項及び第十八条の規定は、前項の規定により市長が当該補助金を交付する場合に準用する。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第三十五条の二 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による公開について準用する。

(昭五一条例一六・追加、令五条例九・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第三十五条の三 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭五一条例一六・追加、令五条例九・一部改正)

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第三十五条の四 市長は、本市の区域内に存する市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び法第九十一条において準用する法第七十七条第一項の規定により重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち記録の作成等の必要があるものとして選択されたもの並びに県条例第三十二条第一項の規定により山口県指定無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第三十六条第一項の規定により山口県指定無形民俗文化財以外の民俗文化財のうち記録の作成等の必要があるものとして選択されたものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる。

2 市長は、前項の規定による選択をしようとするときは、あらかじめ第四十一条に規定する防府市文化財審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第一項の規定により選択された市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部に充てさせるため、これらを行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

4 第十七条第二項及び第十八条の規定は、前項の規定により市長が当該補助金を交付する場合に準用する。

(昭五一条例一六・追加、平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

第五章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第三十六条 市長は、本市の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第三十七条第一項の規定により山口県指定史跡、山口県指定名勝又は山口県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを防府市指定史跡、防府市指定名勝又は防府市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第四条第二項及び第三項並びに第五条の規定は、前項の規定による指定について準用する。

(平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(解除)

第三十七条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つたときその他特殊の理由があるときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第三十七条第一項の規定による山口県指定史跡、山口県指定名勝若しくは山口県指定天然記念物の指定があつたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第六条第二項及び第五項の規定は、第一項の規定による指定の解除について、同条第四項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(標識等の設置)

第三十八条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物の指定をした場合は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理に関して必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。

(平一七条例一六・令五条例九・一部改正)

(土地の所在等の変更)

第三十九条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者(次条において準用する第八条第二項の規定により選任された管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に変更があつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(現状変更等の制限)

第三十九条の二 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 第二十条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による許可を与える場合について準用する。

3 市は、第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項において準用する第二十条第二項の許可に条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭五一条例一六・追加、令五条例九・一部改正)

(準用規定)

第四十条 第七条から第十九条まで及び第二十一条から第二十四条(第二項を除く。)までの規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(昭五一条例一六・一部改正)

第六章 防府市文化財審議会

(設置)

第四十一条 法第百九十条第二項の規定に基づき、防府市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令五条例九・一部改正)

(職務)

第四十二条 審議会は、本市の区域内に存する全ての文化財の保存及び活用に関し、市長の諮問に応じて、必要な調査及び審議を行う。

(昭五一条例一六・令五条例九・一部改正)

(組織)

第四十三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

5 会長は、審議会の会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令五条例九・一部改正)

(会議)

第四十四条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第四十五条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。

(令五条例九・一部改正)

(庶務)

第四十六条 審議会の庶務は、文化スポーツ観光交流部において処理する。

(令五条例九・一部改正)

(その他審議会の運営)

第四十七条 この章に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

(令五条例九・一部改正)

第七章 雑則

(規則への委任)

第四十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令五条例九・全改)

第八章 罰則

第四十九条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者及び市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭五一条例一六・一部改正、令五条例九・旧第五十条繰上)

第五十条 第二十条又は第三十九条の二の規定に違反して、市長の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は市長の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、三万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(昭五一条例一六・追加、令五条例九・旧第五十条の二繰上・一部改正)

第五十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(昭五一条例一六・一部改正)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 防府市文化財審議会条例(昭和三十五年防府市条例第十二号)は、廃止する。

(昭和五一年三月一五日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行の際現に改正前の防府市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第二十五条第一項の規定により指定されている防府市指定無形文化財(附則第四項の規定により改正後の防府市文化財保護条例(以下「新条例」という。)第三十一条第一項の規定により指定された防府市指定無形民俗文化財とみなされる防府市指定無形文化財を除く。)のうち、旧条例第二十五条第二項の規定による保持者の認定に代えて新条例第二十五条第二項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この条例の施行後一年以内に、旧条例第二十五条第二項の規定によつてした保持者の認定を解除するとともに、新条例第二十五条第二項の規定により保持団体の認定をしなければならない。

3 新条例第二十五条第三項(新条例第二十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第二十六条第三項の規定は、前項の規定による保持団体の認定及び保持者の認定の解除について準用する。

4 この条例の施行の際現に旧条例第二十五条第一項の規定により防府市指定無形文化財として指定されているもののうち、新条例第三十一条第一項の防府市指定無形民俗文化財として指定することが適当であると認められるものにつき防府市文化財審議会が相当と認めた場合には、これを新条例第三十一条第一項の規定により指定された防府市指定無形民俗文化財とみなす。

5 前項の規定により旧条例第二十五条第一項の規定により指定されている防府市指定無形文化財が新条例第三十一条第一項の規定により指定された防府市指定無形民俗文化財とみなされたときは、当該防府市指定無形文化財に係る旧条例第二十五条第二項及び第五項の規定による保持者の認定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該防府市指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

6 この条例の施行の際現に旧条例第三十一条第一項の規定により指定されている防府市指定民俗資料は、新条例第三十一条第一項の規定により指定された防府市指定有形民俗文化財とみなす。この場合には、旧条例第三十一条第二項において準用する旧条例第五条第三項の規定により交付されている防府市指定民俗資料の指定書は、新条例第三十一条第二項において準用する新条例第五条第三項の規定により交付された防府市指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年三月一一日条例第一六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和五年三月七日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした第三条の規定による改正前の防府市文化財保護条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に第三条の規定による改正前の防府市文化財保護条例第四十三条第二項の規定により任命された防府市文化財審議会の委員(以下この項において「改正前の審議会委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、第三条の規定による改正後の防府市文化財保護条例第四十三条第二項の規定により、防府市文化財審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における改正前の審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

防府市文化財保護条例

昭和42年3月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第15号
昭和51年3月15日 条例第16号
平成17年3月11日 条例第16号
令和5年3月7日 条例第9号