○文化財の出品又は公開に係る費用等負担に関する規則
昭和四十二年十月十三日
規則第三十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市文化財保護条例(昭和四十二年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)第四十八条の規定に基づき、文化財の出品又は公開に係る費用等の負担について必要な事項を定めるものとする。
(市の負担とする出品の費用)
第二条 条例第二十二条第二項(条例第三十四条及び第四十条において準用する場合を含む。)の規定により市の負担とする出品のために要する費用の範囲は、出品のための文化財の移動に要する荷造費及び運送費で市長が必要と認めたものとする。
(令五規則五・一部改正)
(市の負担とする公開の費用)
第三条 条例第二十九条第二項において準用する条例第二十二条第二項の規定により市の負担とする公開のために要する費用の範囲は、次のとおりとする。
一 公開のための文化財の移動に要する荷造費及び運送費で市長が必要と認めたもの
二 公開のための施設及び設備に関する経費で、市長が必要と認めたもの
(令五規則五・一部改正)
一 出品又は公開に係る収支の予算書
二 その他参考となる資料
(負担金の交付の決定)
第五条 市長は、前条の規定による負担金交付申請書の提出があつた場合において、その内容を審査の上負担金を交付すべきものと認めるときは、負担金の交付を決定し、その旨を当該負担金交付申請書を提出した者に通知する。
一 出品又は公開に係る収支決算書
二 その他参考となる資料
(負担金の額の確定等)
第七条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があつた場合において、その内容を審査の上適当であると認めるときは、交付すべき負担金の額を確定し、当該実績報告書を提出した者に対し、負担金を交付する。
(補償の請求)
第八条 条例第二十二条第三項(条例第二十九条第二項、第三十四条及び第四十条において準用する場合を含む。)の規定により補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書を市長に提出しなければならない。
一 当該損害補償に係る文化財の種別、名称及び員数
二 当該損害補償を受けようとする理由
三 補償金の額として希望する金額及びその算出の基礎
四 請求に係る文化財につき損害保険契約をしているときは、当該保険証券の記載事項
五 その他参考となる事項
(補償の決定)
第九条 市長は、前条の規定による損害補償請求書の提出があつた場合においては、その内容を審査の上、補償を行うかどうかを速やかに決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を確定し支払の方法及び時期その他必要な事項とともにその旨を当該損害補償請求書を提出した者に通知する。
3 市長は、第一項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を当該損害補償請求書を提出した者に通知する。
(平一七規則二二・一部改正)
(補償金額決定の基準)
第十条 補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。
一 文化財が滅失した場合においては、当該文化財の時価に相当する金額
二 文化財が損傷した場合においては、当該文化財の損傷の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該文化財の損傷前の時価と修理後の時価の差額の合計額に相当する金額(当該文化財の損傷の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、損傷前の時価と損傷後の時価の差額に相当する金額)
(平一七規則二二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平17規則22・令5規則5・一部改正)
(平17規則22・令5規則5・一部改正)
(平17規則22・令5規則5・一部改正)
(平17規則22・令5規則5・一部改正)