○防府市社会教育指導員設置に関する規則
昭和四十七年十月十六日
教育委員会規則第十二号
(設置)
第一条 本市における社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第二条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたる。
(委嘱)
第三条 指導員は、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者であつて、社会教育又は学校教育に関する経験を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。
(平二七教委規則一一―二・一部改正)
(服務)
第四条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指導員は、非常勤とする。
(平一七教委規則一・一部改正)
(任期)
第五条 指導員の任期は一年とする。
2 指導員は再任されることができる。
(平二一教委規則四・一部改正)
第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年二月二三日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月四日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日教育委員会規則第一一号の二)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。