○防府市体育施設設置及び管理条例
平成九年三月三十一日
条例第二十一号
(目的及び設置)
第一条 スポーツの推進及び市民の心身の健全な発達を図るため、本市に次条に定める体育施設を設置する。
(平二五条例一六・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
防府市スポーツセンター陸上競技場 | 防府市大字浜方九四番地の二 |
防府市スポーツセンター武道館 | 防府市大字浜方一七四番地の一 |
防府市スポーツセンター体育館 | 防府市大字浜方一七四番地の一 |
防府市スポーツセンター野球場 | 防府市大字浜方一八二番地の五 |
防府市スポーツセンター運動広場 | 防府市大字浜方一八二番地の一 |
防府市スポーツセンター人工芝多目的グラウンド | 防府市大字浜方一六六番地の一 |
防府市スポーツセンタープール | 防府市大字浜方一八二番地の四 |
(平一七条例四・平二一条例二二・平二五条例一六・平二六条例一四・平二九条例四一・一部改正)
(休場及び休館日)
第三条 防府市スポーツセンター陸上競技場(以下「競技場」という。)、防府市スポーツセンター野球場(以下「野球場」という。)、防府市スポーツセンター運動広場(以下「運動広場」という。)及び防府市スポーツセンター人工芝多目的グラウンド(以下「人工芝多目的グラウンド」という。)の休場日並びに防府市スポーツセンター武道館(以下「武道館」という。)及び防府市スポーツセンター体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。
2 防府市スポーツセンタープール(以下「プール」という。)の休場日は、九月一日から翌年の七月二十日までの日とする。
3 前二項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休場日若しくは休館日を変更し、又は臨時に休場日若しくは休館日を設けることができる。
(平一七条例四三・追加、平二一条例二二・平二五条例一六・平二五条例四〇・平二六条例一四・平二九条例四一・一部改正)
(使用時間)
第四条 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
一 競技場 午前八時から日没まで
二 武道館 午前八時から午後十時まで
三 体育館 午前八時から午後十時まで
四 野球場 午前八時から日没まで
五 運動広場 午前八時から日没まで
六 人工芝多目的グラウンド 午前八時から日没(市長の許可を得て夜間照明設備を使用する場合は、午後十時)まで
七 プール 午前十時から午後五時まで
2 プールの使用時間について市長が特に必要があると認めるときは、前項第七号の使用時間とは別に午後五時十五分から午後七時十五分までの間を使用時間とすることができる。
3 前二項の使用時間には準備、後始末等に要する時間を含むものとする。
(平一七条例四三・追加、平二一条例二二・平二五条例一六・平二五条例四〇・平二六条例一四・平二九条例四一・一部改正)
(使用の許可)
第五条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、プールを使用しようとする者については、市長が別に定める方法によるものとする。
(平一七条例四三・旧第三条繰下・一部改正、平二五条例四〇・平二六条例一四・一部改正)
(使用の制限)
第六条 市長は、体育施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物、附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。
三 その他管理上支障があると認めるとき。
(平一七条例四三・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例四〇・一部改正)
(許可条件等)
第七条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前二項の場合において、これらに要する経費は、使用者の負担とする。
(平一七条例四三・追加、平二五条例四〇・一部改正)
(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)
第八条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平一七条例四三・旧第五条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は市長において公益上必要があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 許可条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平一七条例四三・旧第六条繰下・一部改正、平二五条例四〇・一部改正)
2 前項の使用料は、前納とする。
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用するときの使用料は、後納とすることができる。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平一七条例四三・旧第八条繰下・一部改正、平二一条例二二・一部改正)
(使用料の不還付)
第十一条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。
二 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出があったとき。
三 市長が公益上必要があると認めて使用の許可を取り消し、又は使用を停止したとき。
四 その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(平一七条例四三・旧第九条繰下・一部改正、平二一条例二二・平二五条例一六・平二五条例四〇・一部改正)
(原状回復)
第十二条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに係員の指示に従い、設備及び器具を整備し、原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を怠ったときは、市長においてこれを行い、その費用は、使用者から徴収するものとする。
(平一七条例四三・旧第十条繰下・一部改正、平二五条例四〇・一部改正)
(損害賠償)
第十三条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、市長が定める。
(平一七条例四三・旧第十一条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第十四条 使用者は、使用について全て係員の指示に従わなければならない。
(平一七条例四三・追加、平二五条例一六・一部改正)
(営業の許可等)
第十五条 市長は、入場者の利便を図るため、体育施設において物品の販売その他の営業を行おうとする者に対し、営業の許可をすることができる。
(平一七条例四三・旧第十二条繰下・一部改正、平二一条例二二・平二五条例四〇・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十六条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例四三・追加、平二五条例四〇・一部改正)
(指定管理者の業務)
第十七条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 体育施設の設置目的の達成に資する事業の実施に関する業務
二 体育施設の使用の許可に関する業務
三 体育施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 体育施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が体育施設の管理上必要と認める業務
(平一七条例四三・追加、平二一条例二二・平二五条例四〇・平二六条例一四・一部改正)
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平二一条例二二・追加、平二五条例四〇・一部改正)
(規則への委任)
第十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例四三・旧第十四条繰下、平二一条例二二・旧第十八条繰下、平二五条例四〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(防府市設野球場設置及び管理条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例等」という。)は、廃止する。
一 防府市設野球場設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第十四号)
二 防府市陸上競技場設置及び管理条例(平成二年防府市条例第二十四号)
三 防府市武道館設置及び管理条例(平成五年防府市条例第二十一号)
(経過措置)
3 新条例の施行前に、旧条例等の規定によりされた施行日以後の体育施設の使用に係る許可は、新条例の規定によりされた許可とみなす。
4 新条例第八条第一項及び別表第一並びに同条例第十二条第二項及び別表第二の規定は、施行日以後の体育施設の使用に係る使用料について適用する。
5 新条例の規定にかかわらず、施行日の前日までに納付された防府市武道館の年間使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月七日条例第四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月一二日条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の防府市体育施設設置及び管理条例の規定によりされた行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。
附則(平成二一年七月七日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二十一年規則第四七号で平成二十二年四月一日から施行)
(準備行為)
2 改正後の防府市体育施設設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第二条に規定する防府市体育館(以下「体育館」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為、利用の手続その他体育館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例別表第一から別表第五までの規定は、施行日以後の体育施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日以後の防府市陸上競技場又は防府市武道館の使用について改正前の防府市体育施設設置及び管理条例の規定により納付された使用料は、新条例の相当規定により納付されたものとみなす。
5 新条例第十八条の規定が適用される場合において、前項の使用料を納付した者は、施行日以後の使用に係る利用料金を、指定管理者に納付したものとみなす。
附則(平成二四年三月二八日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の規定は、この条例の施行の日以後の体育施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月二九日条例第一六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月三一日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して四月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
(平成二十六年規則第二六号で、平成二十六年七月五日から施行)
(準備行為)
2 改正後の第二条に規定する防府市スポーツセンタープール(以下「プール」という。)に係る使用の許可の手続その他プールを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成二九年一二月二八日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第二条に規定する防府市スポーツセンター人工芝多目的グラウンド(以下「人工芝多目的グラウンド」という。)に係る使用の許可の手続その他人工芝多目的グラウンドを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成三一年三月二九日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、平成三十一年十月一日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和四年一二月二一日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第四の規定は、この条例の施行の日以後の体育施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月二九日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年七月二十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第四の規定に係る使用の許可の手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和六年一二月二七日条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定に係る使用の許可の手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第一(第十条、第十八条関係)
(平二一条例二二・全改、平二四条例一九・平二五条例一六・平二五条例四二・平二六条例一四・平二九条例四一・平三一条例二〇・一部改正)
専用使用料(一)
施設 | 使用場所 | 基準額(一時間につき) |
競技場 | 競技場(会議室を除く。) | 一、〇五〇円 |
会議室 | 二二〇円 | |
武道館 | 武道場 | 一、二三〇円 |
弓道場 | 一、二三〇円 | |
会議室 | 二二〇円 | |
体育館 | メインアリーナ | 三、三〇〇円 |
サブアリーナ | 一、六四〇円 | |
軽運動室一 | 六六〇円 | |
軽運動室二 | 六六〇円 | |
軽運動室三 | 六六〇円 | |
会議室一 | 二二〇円 | |
会議室二 | 二二〇円 | |
会議室三 | 二二〇円 | |
控室一 | 二二〇円 | |
控室二 | 二二〇円 | |
控室三 | 二二〇円 | |
控室四 | 二二〇円 | |
野球場 | 野球場(会議室を除く。) | 八五〇円 |
会議室 | 二二〇円 | |
運動広場 | 運動広場 | 一、五二〇円 |
人工芝多目的グラウンド | 人工芝多目的グラウンド | 二、六四〇円 |
プール | 二十五メートルプール | 三、〇五〇円 |
子どもプール | 三、〇五〇円 |
備考
1 専用使用とは、個人又は団体が一定時間この表に定める使用場所のうち一つの使用場所の全部を専用して使用することをいう。ただし、プールにあっては、一つの使用場所につき十人以上の団体が使用する場合をいう。
3 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
4 使用する時間が一時間未満であるとき、又は使用する時間に一時間未満の端数があるときは、当該一時間未満の時間及び当該端数の時間は一時間とみなす。
5 許可を得て使用時間外(第四条第一項各号に掲げる使用時間以外の時間をいう。以下同じ。)に使用する場合の基準額は、この表に定める基準額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 野球場、運動広場若しくは人工芝多目的グラウンドを午前六時から午前八時までの間に使用する場合又はプールを午前七時から午前十時までの間若しくは午後五時から午後八時までの間に使用する場合 百分の百
二 午後十時(競技場、野球場及び運動広場にあっては日没、プールにあっては午後八時)から翌日の午前八時(野球場、運動広場及び人工芝多目的グラウンドにあっては午前六時、プールにあっては午前七時)までの間に使用する場合 百分の百五十
6 使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。
一 使用時間内(第四条第一項各号に掲げる使用時間内をいう。以下同じ。)に使用する場合 この表に定める基準額に使用する時間数を乗じて得た額
二 使用時間外に使用する場合 5による基準額に使用する時間数を乗じて得た額
三 一回の使用において使用時間内及び使用時間外に使用する場合 使用時間内の使用につき第一号により算定された額に使用時間外につき前号により算定された額を加えて得た額
四 一回の使用において二以上の使用場所を使用する場合 それぞれの使用場所について前三号により算定された額を合算した額
五 一回の使用において連続して二日以上にわたり使用する場合 それぞれの日について前各号により算定された額を合算した額
一 入場料等を徴収する場合で、当該入場料等の最高額が千円未満のときの当該入場料等の対象となる日の当該入場料等の対象となる使用場所の使用 百分の二百
二 入場料等を徴収する場合で、当該入場料等の最高額が千円以上三千円未満のときの当該入場料等の対象となる日の当該入場料等の対象となる使用場所の使用 百分の五百
三 入場料等を徴収する場合で、当該入場料等の最高額が三千円以上のときの当該入場料等の対象となる日の当該入場料等の対象となる使用場所の使用 百分の千
四 商業宣伝等を行う場合で、入場料等を徴収しないとき、又は入場料等を徴収し、当該入場料等の最高額が三千円未満のときの当該商業宣伝等を行う日の使用者が使用の許可を受けた使用場所(当該商業宣伝等を行う使用場所以外の使用場所も含む。)の使用 百分の五百
五 商業宣伝等を行う場合で入場料等を徴収し、当該入場料等の最高額が三千円以上のときの当該商業宣伝等を行う日の使用者が使用の許可を受けた使用場所(当該商業宣伝等を行う使用場所以外の使用場所も含む。)の使用 百分の千
六 物品を販売する場合で、入場料等を徴収しないとき、又は入場料等を徴収し、当該入場料等の最高額が三千円未満のときの当該物品を販売する日の使用者が使用の許可を受けた使用場所(当該物品の販売をする使用場所以外の使用場所も含む。)の使用 百分の五百
七 物品を販売する場合で入場料等を徴収し、当該入場料等の最高額が三千円以上のときの当該物品を販売する日の使用者が使用の許可を受けた使用場所(当該物品の販売をする使用場所以外の使用場所も含む。)の使用 百分の千
9 使用料の算定において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
10 特別な設備をするために電気、水道、ガス等を消費する場合には、その実費に相当する額を徴収する。
専用使用料(二)
施設 | 使用場所 | 基準額(一人一泊につき) |
野球場 | 合宿所 | 一般 五五〇円 |
高校生 四二〇円 | ||
中学生以下 三二〇円 |
備考
1 専用使用とは、個人又は団体が一定時間この表に定める使用場所の全部を専用して使用することをいう。
2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
3 使用が一泊未満であるときは、当該使用は一泊とみなす。
4 使用料は、この表に定める基準額に使用する人数及び泊数を乗じて得た額とする。
5 寝具を使用する場合は、クリーニング代の実費に相当する額を徴収する。
6 特別な設備をするために電気、水道、ガス等を消費する場合は、その実費に相当する額を徴収する。
別表第二(第十条、第十八条関係)
(平二一条例二二・追加、平二五条例一六・平二五条例四二・平二九条例四一・平三一条例二〇・一部改正)
部分使用料
施設 | 使用場所 | 基準額(一時間につき) | |
武道館 | 武道場 | 四分の一面 | 三九〇円 |
体育館 | メインアリーナ | 三分の一面 | 一、四二〇円 |
十二分の一面 | 三五〇円 | ||
サブアリーナ | 二分の一面 | 一、一〇〇円 | |
六分の一面 | 三五〇円 | ||
軽運動室(卓球使用) | 一台 | 二二〇円 (回数券十二枚つづり二、二〇〇円) | |
運動広場 | 運動広場 | 二分の一面 | 七六〇円 |
四分の一面 | 三八〇円 | ||
人工芝多目的グラウンド | 人工芝多目的グラウンド | 二分の一面 | 一、三二〇円 |
四分の一面 | 六六〇円 |
備考
1 部分使用とは、個人又は団体が一定時間この表に定める使用場所のうち一つの使用場所の一部を専用して使用することをいう。
2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
3 使用する時間が一時間未満であるとき、又は使用する時間に一時間未満の端数があるときは、当該一時間未満の時間及び当該端数の時間は一時間とみなす。
4 許可を得て使用時間外に使用する場合の基準額は、この表に定める基準額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 運動広場又は人工芝多目的グラウンドを午前六時から午前八時までの間に使用する場合 百分の百
二 午後十時(運動広場にあっては、日没)から翌日の午前八時(運動広場及び人工芝多目的グラウンドにあっては、午前六時)までの間に使用する場合 百分の百五十
5 使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。
一 使用時間内に使用する場合 この表に定める基準額に使用する時間数を乗じて得た額
二 使用時間外に使用する場合 4による基準額に使用する時間数を乗じて得た額
三 一回の使用において使用時間内及び使用時間外に使用する場合 使用時間内の使用につき第一号により算定された額に使用時間外につき前号により算定された額を加えて得た額
6 使用料の算定において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
7 特別な設備をするために電気、水道、ガス等を消費する場合は、その実費に相当する額を徴収する。
別表第三(第十条、第十八条関係)
(平二一条例二二・追加、平二五条例四二・平二六条例一四・平三一条例二〇・一部改正)
個人使用料
施設 | 使用場所 | 使用料 | |
競技場 | トラック及びフィールド | 一人一回(三時間以内) | 一般 一〇〇円 (回数券十二枚つづり 一、〇〇〇円) 高校生以下 五〇円 (回数券十二枚つづり 五〇〇円) |
一人一年間 | 一般 三、一八〇円 高校生以下 一、五九〇円 | ||
武道館 | 武道場又は弓道場 | 一人一回(三時間以内) | 一般 一〇〇円 (回数券十二枚つづり 一、〇〇〇円) 高校生以下 五〇円 (回数券十二枚つづり 五〇〇円) |
一人一年間 | 一般 三、一八〇円 高校生以下 一、五九〇円 | ||
体育館 | トレーニング室 | 一人一回(三時間以内) | 五四〇円 (回数券十二枚つづり 五、四〇〇円) |
一人一月間 | 三、二六〇円 | ||
一人三月間 | 九、七八〇円 | ||
ランニングコース | 一人一回(三時間以内) | 一〇〇円 | |
プール | プール | 一人一回(使用時間内) | 一般・高校生 五〇〇円 (回数券十二枚つづり 五、〇〇〇円) 小・中学生 二〇〇円 (回数券十二枚つづり 二、〇〇〇円) 幼児 一〇〇円 (回数券十二枚つづり 一、〇〇〇円) |
備考
2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
3 武道館の一人一回の使用料は、武道場又は弓道場ごとの使用に係る使用料について適用する。
4 幼児とは、未就学児のうち四歳以上の者をいう。
5 第四条第二項に規定する使用時間外の使用時間(以下「薄暮の時間」という。)におけるプールの使用に係る使用料は、この表に定める使用料にかかわらず、当該使用料(回数券を除く。)の額の半額とする。
6 回数券による薄暮の時間におけるプールの使用は、使用しようとする者の使用料の区分に従った回数券による。ただし、薄暮の時間における使用料との差額については還付しない。
7 プールの回数券の有効期間は、当該回数券を発行した日から当該発行日の属する年度の末日までとする。
別表第四(第十条、第十八条関係)
(平二一条例二二・追加、平二五条例一六・平二五条例四二・平二六条例一四・平二九条例四一・平三一条例二〇・令四条例三〇・令六条例一九・令六条例四三・一部改正)
設備及び器具使用料(一)
施設 | 使用区分 | 基準額(一時間につき) | ||
競技場 | 冷暖房設備 | 一室 | 一〇〇円 | |
競技用器具 | 一式 | 六六〇円 | ||
武道館 | 冷暖房設備 | 武道場 | 一基 | 三五〇円 |
会議室 | 一室 | 一〇〇円 | ||
競技用器具 | 一式 | 二六〇円 | ||
体育館 | 冷暖房設備 | メインアリーナ | 全面 | 一〇、五六〇円 |
二分の一面 | 六、九二〇円 | |||
サブアリーナ | 全面 | 三、六二〇円 | ||
軽運動室 | 一室 | 三一〇円 | ||
会議室 | 一室 | 一〇〇円 | ||
控室 | 一室 | 一〇〇円 | ||
野球場 | 冷暖房設備 | 一室 | 一〇〇円 | |
人工芝多目的グラウンド | 夜間照明設備 | 二分の一面 | 一、五七〇円 | |
四分の一面 | 七八五円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 使用する時間が一時間未満であるとき、又は使用する時間に一時間未満の端数があるときは、当該一時間未満の時間及び当該端数の時間は一時間とみなす。
3 使用料は、この表に定める基準額に使用する時間数を乗じて得た額とする。
設備及び器具使用料(二)
施設 | 使用区分 | 使用料(一回につき) | ||
競技場 | 放送設備 | 一式 | 一、一〇〇円 | |
長机 | 一台 | 一〇〇円 | ||
折りたたみ椅子 | 一脚 | 五〇円 | ||
シャワー |
| 一〇〇円 | ||
武道館 | 放送設備 | 一式 | 一、一〇〇円 | |
練習用器具(投込マット) | 一枚 | 一般 五二〇円 高校生以下 二六〇円 | ||
練習用器具(打込台) | 一台 | 一般 五二〇円 高校生以下 二六〇円 | ||
練習用器具(弓矢) | 一式 | 一般 五二〇円 高校生以下 二六〇円 | ||
長机 | 一台 | 一〇〇円 | ||
折りたたみ椅子 | 一脚 | 五〇円 | ||
シャワー |
| 一〇〇円 | ||
体育館 | 放送設備 | メインアリーナ | 一式 | 一、六四〇円 |
サブアリーナ | 一式 | 一、六四〇円 | ||
軽運動室 | 一式 | 一、一〇〇円 | ||
会議室 | 一式 | 五四〇円 | ||
電光得点表示 | 一セット | 一、六四〇円 | ||
長机 | 一台 | 一〇〇円 | ||
折りたたみ椅子 | 一脚 | 五〇円 | ||
フロアシート | 一枚 | 五〇円 | ||
シャワー |
| 一〇〇円 | ||
野球場 | 放送設備 | 一式 | 一、一〇〇円 | |
スコアボード | 全部表示 | 二、二〇〇円 | ||
得点・判定表示 | 一、一〇〇円 | |||
長机 | 一台 | 一〇〇円 | ||
折りたたみ椅子 | 一脚 | 五〇円 | ||
シャワー | 一〇〇円 | |||
運動広場 | 放送設備 | 一式 | 一、一〇〇円 | |
長机 | 一台 | 一〇〇円 | ||
折りたたみ椅子 | 一脚 | 五〇円 | ||
人工芝多目的グラウンド | 放送設備 | 一式 | 一、一〇〇円 | |
長机 | 一台 | 一〇〇円 | ||
折りたたみ椅子 | 一脚 | 五〇円 | ||
プール | 放送設備 | 一式 | 一、一〇〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 長机及び折りたたみ椅子のうち各施設の使用場所に常備されているものについては、この表の規定は適用しない。
設備及び器具使用料(三)
設備及び器具 | 使用料(一回につき) | |
移動式フェンス | 一式 | 二、二〇〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 野球場において使用する場合の使用料は、無料とする。
別表第五(第十五条、第十八条関係)
(平一七条例四・平一七条例四三・一部改正、平二一条例二二・旧別表第二繰下・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
売店 | 一日一平方メートルにつき | 五〇〇円の範囲内において市長が定める額 |
移動販売 | 販売人一人一日につき | 五〇〇円の範囲内において市長が定める額 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 特別な設備をするために電気、水道、ガス等を消費する場合は、その実費に相当する額を徴収する。