○防府市スポーツ災害見舞金支給規則
昭和四十八年三月三十一日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、スポーツ災害見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 次条において、「スポーツ行事」とは、本市若しくは本市教育委員会が主催し、若しくは共催し、又は本市スポーツ協会が主催する運動会、競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等の行事をいう。
(令二規則一四・一部改正)
(見舞金の支給)
第三条 本市内に居住する者が、スポーツ行事に参加して、その開催時間中に負傷し、又は死亡したとき(開催時間中に負傷し、その日から百八十日以内に、当該負傷が原因で死亡したときを含む。)は、予算の範囲内で、次に定めるところにより、その者又はその者の遺族に対しスポーツ災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。ただし、その者の故意又は重大な過失により負傷し、又は死亡したときは、この限りでない。
一 死亡したとき 十万円
二 治療期間が一年以上の傷害を受けたとき 五万円
三 治療期間が六月以上一年未満の傷害を受けたとき 三万円
四 治療期間が三月以上六月未満の傷害を受けたとき 一万円
五 治療期間が一月以上三月未満の傷害を受けたとき 七千円
六 治療期間が一週間以上一月未満の傷害を受けたとき 五千円
2 前項の場合において、治療予定期間が一月以上であるときは、見舞金の一部を前払いすることができる。
(昭五五規則一〇・令二規則一四・一部改正)
(遺族の範囲)
第四条 見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位については、防府市交通災害共済条例(昭和四十八年防府市条例第二号)第十一条の規定を準用する。
2 前項の申請期間は、死亡した日又は傷害を受けた日から二年とする。
(昭五五規則一〇・一部改正)
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
(令二規則一四・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以後に開催されるスポーツ行事に係る災害から適用する。
附則(昭和五五年三月二五日規則第一〇号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行し、同日以後に開催されるスポーツ行事に係る災害から適用する。
附則(令和二年三月三一日規則第一四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(令2規則14・全改)