○防府市消防本部及び防府市消防署事務決裁規程

昭和四十三年十二月二十七日

消防本部訓令第一号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 代決(第六条―第八条)

第三章 専決(第九条・第十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 消防本部及び消防署における消防長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(平一一消本訓令一・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 決裁 消防長がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

二 専決 消防長の権限に属する事務を委任された者(以下「専決権者」という。)が、この訓令により定められた責任の範囲内において常時消防長に代わつて決裁することをいう。

三 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にある場合(以下「不在」という。)において、この訓令により定められた者(以下「代決権者」という。)が一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。

イ 課長 課長及び署長をいう。

ロ 課長補佐 課長補佐及び署長補佐をいう。

(平一一消本訓令一・平一五消本訓令二・平一八消本訓令一・平二七消本訓令七・一部改正)

(決裁区分)

第三条 決裁区分は、次のとおりとする。

一 消防長の決裁するもの 甲

二 次長の専決するもの 乙

三 課長の専決するもの 丙

2 起案に当たつては、前項の決裁区分を明らかにし、又は同項の決裁区分に従つて該当する標示を青書するものとする。

(平一一消本訓令一・平一五消本訓令二・令四消本訓令二・一部改正)

(決裁手続)

第四条 決裁は、原則として直近上司から順次直属上司の審査を経て受けるものとする。

(平一一消本訓令一・一部改正)

第二章 代決

(合議)

第五条 この訓令の定めるところにより事務を処理する場合において、他の課の主管に属する事務に関係のある事務の処理については、必要に応じ、当該関係のある課長に合議しなければならない。

(平一一消本訓令一・全改、平一五消本訓令二・一部改正)

(代決の順序)

第六条 消防長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

2 次長専決事項において、次長が不在のときは、消防長の決裁を受けなければならない。ただし、定例に属するもの又は軽易な事項については、主務課長がその事務を代決することができる。

3 課長専決事項において、課長が不在のときは、次長の決裁を受けなければならない。ただし、定例に属するもの又は軽易な事項については、課長補佐(二人以上の課長補佐が置かれているときは、その事務を所掌する者)がその事務を代決することができる。

4 前項ただし書の場合において、課長補佐が不在のときは、主務係長がその事務を代決することができる。

(平一一消本訓令一・追加、平一五消本訓令二・一部改正)

(代決の特例)

第七条 消防長及び次長が共に不在の場合は、消防総務課長がその事務を代決することができる。

(平一一消本訓令一・旧第六条繰下、平二二消本訓令二・一部改正)

(代決後の処置)

第八条 代決権者は、代決した事務について後閲を要すると認めるものは、その旨を明らかにし、施行後起案者の責任において速やかに後閲を受けさせなければならない。

(昭五一消本訓令七・一部改正、平一一消本訓令一・旧第七条繰下・一部改正、令四消本訓令二・一部改正)

第三章 専決

(専決事項)

第九条 専決権者の専決事項は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

2 別表に明示されていない事項で、専決権者において事務の内容がそれぞれ専決事項とされているものと重要度が同程度と推定できるものは、この訓令に準じて処理することができる。

(平一一消本訓令一・旧第八条繰下・一部改正)

(専決事項の委譲)

第十条 主幹又は副署長を置く課にあっては、別表第一の服務に関する部分中休暇等の承認、週休日の指定及び振替え及び休日勤務命令についての課長専決事項を、同表の規定にかかわらず、主幹又は副署長に専決させることができる。

(平一五消本訓令二・追加、平二七消本訓令七・一部改正)

(専決の特例)

第十一条 専決事項であつても重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平一一消本訓令一・旧第九条繰下、平一五消本訓令二・旧第十条繰下)

附則抄

1 この訓令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、昭和四十七年七月一日から施行する。

附則(昭和五一年一一月一日消防本部訓令第七号)

この訓令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日消防本部訓令第二号)

この訓令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

附則(昭和六一年一一月一日消防本部訓令第五号)

この訓令は、昭和六十一年十一月二日から施行する。

附則(平成元年一二月一八日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成元年十二月二十四日から施行する。

附則(平成九年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月二八日消防本部訓令第七号)

この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月二四日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月二五日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一〇月一日消防本部訓令第二号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十五年十二月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日消防本部訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日消防本部訓令第二号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

別表第1

(平11消本訓令1・全改、平15消本訓令2・平16消本訓令3・一部改正)

共通専決事項

事務の種類

次長専決事項

所属長専決事項

1 職制

 

所属職員の事務分担の具体的決定

2 職場研修

計画の決定

課長補佐以下

3 服務

休暇等の承認

課長

課長補佐以下

週休日の指定及び振替え

課長

課長補佐以下

休日勤務命令

課長

課長補佐以下

欠勤、遅刻、早退届の受理

課長

課長補佐以下

出張の命令及び復命

課長

課長補佐以下

時間外等勤務命令

 

課長補佐以下

4 保存文書

 

文書保存期限の決定

5 情報公開

 

(1) 請求の却下

(2) 市以外のものの意見の聴取

6 個人情報保護

 

(1) 収集に関する事項

(2) 目的外利用及び外部提供に関する事項

(3) 請求の却下

(4) 第三者の意見の聴取

7 消防用自動車

 

管理運用

8 照会・回答・通知・報告・進達・申請・届等

やや重要なもの

軽易なもの

別表第2

(平11消本訓令1・全改、平15消本訓令2・平18消本訓令1・平22消本訓令2・平25消本訓令2・平27消本訓令3・平28消本訓令1・令7消本訓令1・一部改正)

特定専決事項

1 消防総務課

事務の種類

次長専決事項

課長専決事項

1 服務

特別休暇の付与

課長

課長補佐以下

身分服制

 

(1) 欠勤、遅刻、早退に係る給与等の処理

(2) 身元保証人の決定

(3) 身上諸届の受理

(4) 休暇等の処理

2 給与等の支給額の決定及び認定

 

(1) 扶養親族の認定

(2) 職員の諸手当額の認定

3 研修

研修機関への派遣の決定

教養及び研修の実施

4 公印

 

(1) 新調、改廃

(2) 公印の使用

2 予防課

事務の種類

次長専決事項

課長専決事項

1 予防思想の普及

 

予防思想の啓蒙普及の実施

2 査察

資料の収集

資料提出命令

資料提出命令の処理

消防用設備等の基準違反に対する必要な措置

 

軽易なものの措置命令及び措置命令の処理

改修状況報告書等

 

軽易なものの措置命令及び措置命令の処理

3 建物の同意

 

軽易なものの同意及び同意事務の処理

4 法令に基づく届出等


(1) 消防法、防府市火災予防条例及び防府市危険物の規制に関する規則に基づく事務のうち軽易なもの

(2) 液化石油ガス設備工事の届出等に係る事務のうち届出の受理及び通報

(3) 火薬類取締法及び武器等製造法に基づく事務のうち軽易なもの

5 予防統計


(1) 統計資料の収集

(2) 統計調査の実施

6 予防相談

やや重要なもの

軽易なもの

7 火災原因及び損害調査

資料提出命令

資料提出命令の処理

8 り災証明の発行


発行の実施

3 警防課

事務の種類

次長専決事項

課長専決事項

1 消防業務計画

 

計画の立案

2 水利施設

 

設置計画及び維持管理

3 開発行為

 

同意事務の処理

4 車両・機器

 

新規導入及び更新計画

5 救急搬送証明の発行

 

発行の実施

4 広域通信管理課

事務の種類

次長専決事項

課長専決事項

1 救急・救助統計

 

統計事務の処理

2 気象観測統計

 

統計事務の処理

3 火災警報

 

発令事項の実施

4 通信施設

 

運用、新規導入及び更新計画の決定

5 消防署

職務の種類

次長専決事項

課長専決事項

1 消防用資機材

 

計画の立案、実施

2 査察

資料の収集

資料提出命令

提出命令の処理

消防用設備等の基準違反に対する必要な措置

 

軽易なものの措置命令及び処理

改修状況報告書

 

軽易な届出及び処理

3 活動

活動の障害となる物件の措置

 

命令事項の実施

消防水利維持のための緊急措置

 

命令事項の実施

4 火災原因及び損害調査

資料提出命令

資料提出命令の処理

5 気象観測

 

観測の実施

6 勤務指定実施簿

 

命令及び実施の処理

7 車両整備

 

保守管理

8 救急救助業務

 

業務の実施

9 地理水利の調査

 

調査の処理

(注) 3活動の欄に規定したもののうち、緊急における措置については、本則の規定にかかわらず、現場にある上席指揮者が専決することができる。ただし、事後速やかに決裁権者に報告するものとする。

防府市消防本部及び防府市消防署事務決裁規程

昭和43年12月27日 消防本部訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章 消防
沿革情報
◆ 昭和43年12月27日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和47年7月1日 消防本部訓令第2号
◇ 昭和51年11月1日 消防本部訓令第7号
◇ 昭和53年6月27日 消防本部訓令第2号
◇ 昭和61年11月1日 消防本部訓令第5号
◇ 平成元年12月18日 消防本部訓令第4号
◇ 平成9年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成10年12月28日 消防本部訓令第7号
◇ 平成11年3月31日 消防本部訓令第1号
◇ 平成15年3月20日 消防本部訓令第2号
◇ 平成16年3月31日 消防本部訓令第3号
◇ 平成18年3月24日 消防本部訓令第1号
◇ 平成22年3月25日 消防本部訓令第2号
◇ 平成25年10月1日 消防本部訓令第2号
◇ 平成27年3月31日 消防本部訓令第3号
◇ 平成27年12月28日 消防本部訓令第7号
◇ 平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
◇ 令和4年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 令和7年3月31日 消防本部訓令第1号