○防府市消防本部公印取扱規則

昭和三十三年二月一日

規則第六号

(この規則の趣旨)

第一条 防府市消防本部公印の制定、保管及び使用、その他公印の取扱等に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第二条 この規則において公印とは、次に掲げる印章をいう。

市長印、本部印、署印、消防長印、署長印、課長印、団長印、団本部長印、分団長印、会長印

(昭三六規則四五・昭三七規則六五・昭四三規則二〇・昭四三規則二六・一部改正)

(公印表)

第三条 公印の種類、寸法、刻字、個数、公印を保管する課(以下「公印保管課」という。)及び用途は、別表のとおりとする。

(平九規則二九・全改)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第四条 公印保管課において、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印異動届(第一号様式)により、消防総務課長に届け出なければならない。

(平九規則二九・全改、平二二規則一〇・一部改正)

(公印に関する事務処理)

第五条 公印に関する事務は、消防総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。

一 公印の新調、改刻又は廃棄に関する手続をすること。

二 公印を新調、改刻したときは、公印台帳(第二号様式。以下「台帳」という。)に登録すること。

三 公印を廃棄したときは台帳から消除すること。

四 台帳に登録済の公印を、速やかにその所属の公印保管課に交付し、台帳から消除した公印を消防総務課に保管すること。

(昭三七規則六五・昭四三規則二六・平九規則二九・平二二規則一〇・一部改正)

(公印取扱主任)

第六条 公印保管課においては、公印取扱主任を定め、公印についてこの事務を処理させるものとする。

2 前項の公印取扱主任が不在のときは、当該公印保管課の長が指名した職員に、その事務を代行させる。

(昭四三規則二六・平一九規則一九・一部改正)

(公印の保管)

第七条 公印は、常に堅固な容器に納め、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用のないように管理し、使用しないときは、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

(平九規則二九・一部改正)

(公印の使用)

第八条 公印は公文書に押印するほか、これを使用することができない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該回議書を添え、第六条に定める責任者に提示して、その文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。

(公印の印影印刷)

第九条 公印の印影を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、その都度、消防総務課長を経て、消防長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により印刷した印影は、この規則に定める公印により押印したものとみなす。

(昭四三規則二六・平二二規則一〇・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年一二月二七日規則第四八号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附則(昭和三六年一〇月一三日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年一二月二八日規則第六五号)

この規則は、昭和三十八年一月六日から施行する。

附則(昭和四三年五月一七日規則第二〇号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年八月三日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二三日規則第一九号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

附則(平成二一年三月一八日規則第一七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月二五日規則第二四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭四三規則二六・全改、平九規則二九・平二一規則一七・平二二規則一〇・平二七規則二〇・一部改正)

公印表

種類

寸法

(センチメートル)

刻字

個数

公印保管課

用途

市長印

方二・一

防府市長之印

一

消防総務課

消防法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、火薬類取締法及び武器等製造法に基づく事務専用

〃

方〇・九

防府市長之印

一

〃

許可証及び指示証訂正用

本部印

方二・一

防府市消防本部之印

一

〃

公文書用

署印

方一・八

防府市消防署之印

一

〃

〃

〃

方一・八

防府市消防署

一

〃

〃

消防長印

方三・〇

防府市消防長之印

一

〃

賞状及び辞令用

〃

方一・八

防府市消防長之印

一

〃

立入検査証用

〃

方二・四

防府市消防長之印

一

〃

公文書用

〃

方二・四

山口県防府市消防長之印

一

〃

〃

署長印

方二・一

防府市消防署長之印

一

〃

〃

課長印

方二・一

防府市消防本部課長印

一

〃

〃

団長印

方二・一

防府市消防団長之印

一

〃

公文書、検収用

団本部長印

方二・一

防府市消防団本部長之印

一

〃

出納用

分団長印

方二・一

防府市消防団分団長之印

一

〃

〃

会長印

方二・四

消防賞じゆつ金審査会長之印

一

〃

公文書用

(平9規則29・全改、平21規則24・平22規則10・一部改正)

画像

(平9規則29・全改)

画像

防府市消防本部公印取扱規則

昭和33年2月1日 規則第6号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章 消防
沿革情報
◆ 昭和33年2月1日 規則第6号
◇ 昭和33年12月23日 規則第48号
◇ 昭和36年10月13日 規則第45号
◇ 昭和37年12月28日 規則第65号
◇ 昭和43年5月17日 規則第20号
◇ 昭和43年8月3日 規則第26号
◇ 平成9年3月31日 規則第29号
◇ 平成19年3月23日 規則第19号
◇ 平成21年3月18日 規則第17号
◇ 平成21年3月25日 規則第24号
◇ 平成22年3月25日 規則第10号
◇ 平成27年3月31日 規則第20号