○防府市消防本部公印取扱規則
昭和三十三年二月一日
規則第六号
(この規則の趣旨)
第一条 防府市消防本部公印の制定、保管及び使用、その他公印の取扱等に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の定義)
第二条 この規則において公印とは、次に掲げる印章をいう。
市長印、本部印、署印、消防長印、署長印、課長印、団長印、団本部長印、分団長印、会長印
(昭三六規則四五・昭三七規則六五・昭四三規則二〇・昭四三規則二六・一部改正)
(公印表)
第三条 公印の種類、寸法、刻字、個数、公印を保管する課(以下「公印保管課」という。)及び用途は、別表のとおりとする。
(平九規則二九・全改)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第四条 公印保管課において、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印異動届(第一号様式)により、消防総務課長に届け出なければならない。
(平九規則二九・全改、平二二規則一〇・一部改正)
(公印に関する事務処理)
第五条 公印に関する事務は、消防総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。
一 公印の新調、改刻又は廃棄に関する手続をすること。
二 公印を新調、改刻したときは、公印台帳(第二号様式。以下「台帳」という。)に登録すること。
三 公印を廃棄したときは台帳から消除すること。
四 台帳に登録済の公印を、速やかにその所属の公印保管課に交付し、台帳から消除した公印を消防総務課に保管すること。
(昭三七規則六五・昭四三規則二六・平九規則二九・平二二規則一〇・一部改正)
(公印取扱主任)
第六条 公印保管課においては、公印取扱主任を定め、公印についてこの事務を処理させるものとする。
2 前項の公印取扱主任が不在のときは、当該公印保管課の長が指名した職員に、その事務を代行させる。
(昭四三規則二六・平一九規則一九・一部改正)
(公印の保管)
第七条 公印は、常に堅固な容器に納め、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用のないように管理し、使用しないときは、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。
(平九規則二九・一部改正)
(公印の使用)
第八条 公印は公文書に押印するほか、これを使用することができない。
2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該回議書を添え、第六条に定める責任者に提示して、その文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。
(公印の印影印刷)
第九条 公印の印影を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、その都度、消防総務課長を経て、消防長の決裁を受けなければならない。
(昭四三規則二六・平二二規則一〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年一二月二七日規則第四八号)
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和三六年一〇月一三日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年一二月二八日規則第六五号)
この規則は、昭和三十八年一月六日から施行する。
附則(昭和四三年五月一七日規則第二〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年八月三日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二一年三月一八日規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日規則第二四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日規則第一〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(昭四三規則二六・全改、平九規則二九・平二一規則一七・平二二規則一〇・平二七規則二〇・一部改正)
公印表
種類 | 寸法 (センチメートル) | 刻字 | 個数 | 公印保管課 | 用途 |
市長印 | 方二・一 | 防府市長之印 | 一 | 消防総務課 | 消防法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、火薬類取締法及び武器等製造法に基づく事務専用 |
〃 | 方〇・九 | 防府市長之印 | 一 | 〃 | 許可証及び指示証訂正用 |
本部印 | 方二・一 | 防府市消防本部之印 | 一 | 〃 | 公文書用 |
署印 | 方一・八 | 防府市消防署之印 | 一 | 〃 | 〃 |
〃 | 方一・八 | 防府市消防署 | 一 | 〃 | 〃 |
消防長印 | 方三・〇 | 防府市消防長之印 | 一 | 〃 | 賞状及び辞令用 |
〃 | 方一・八 | 防府市消防長之印 | 一 | 〃 | 立入検査証用 |
〃 | 方二・四 | 防府市消防長之印 | 一 | 〃 | 公文書用 |
〃 | 方二・四 | 山口県防府市消防長之印 | 一 | 〃 | 〃 |
署長印 | 方二・一 | 防府市消防署長之印 | 一 | 〃 | 〃 |
課長印 | 方二・一 | 防府市消防本部課長印 | 一 | 〃 | 〃 |
団長印 | 方二・一 | 防府市消防団長之印 | 一 | 〃 | 公文書、検収用 |
団本部長印 | 方二・一 | 防府市消防団本部長之印 | 一 | 〃 | 出納用 |
分団長印 | 方二・一 | 防府市消防団分団長之印 | 一 | 〃 | 〃 |
会長印 | 方二・四 | 消防賞じゆつ金審査会長之印 | 一 | 〃 | 公文書用 |
(平9規則29・全改、平21規則24・平22規則10・一部改正)
(平9規則29・全改)