○防府市消防職員服務規程

昭和三十九年十月一日

消防本部訓令第三号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 職員の一般的義務(第三条―第六条)

第三章 勤務(第七条―第二十三条)

第四章 休暇等(第二十四条・第二十五条)

第五章 その他(第二十六条―第三十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市消防職員(以下「職員」という。)が規律を保持し、消防事務を適正かつ能率的に遂行するため、服務上守らなければならない事項について定めるものとする。

(平一一消本訓令一・一部改正)

(準則)

第二条 職員の服務は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)その他別に定めのある場合を除き、この訓令の定めるところによる。

第二章 職員の一般的義務

(宣誓事項の遵守)

第三条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年防府市条例第十八号)に基づく宣誓事項を忠実に守らなければならない。

(服装等の端正)

第四条 職員は、常に身体及び服装を、清潔かつ端正に保たなければならない。

(廉潔の保持)

第五条 職員は、自己の職務に支障が生じ、又は消防の信用を傷つけることのないよう常に廉潔の保持に努めなければならない。

2 職員は、廉潔を保持するため、勤務時間中であると否とを問わず、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

一 職務上必要がある場合のほか、私宅その他職務に関係のない場所で、職務に関し部外者と応接すること。

二 名目のいかんを問わず、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる贈与、もてなしその他の利益の提供を受け、若しくは受けさせ、又は求めること。

(身分証明及び名刺)

第六条 消防吏員(以下「吏員」という。)は、勤務中身分を示す証票を携帯しなければならない。

2 前項の身分を示す証票は、消防手帳を用いるものとする。

3 職員が職務上名刺を使用する場合は、第一号様式に定めるものを用いるものとする。

(平二一消本訓令一の二・一部改正)

第三章 勤務

(制服の着用)

第七条 吏員は、勤務中制服を着用しなければならない。ただし、上司が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第八条 削除

(昭五〇消本訓令一)

第九条 削除

(昭五〇消本訓令一)

(朝礼)

第十条 日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。以下同じ。)並びに消防長が特に指定する日以外の日においては、毎朝朝礼を行うものとする。

2 前項の朝礼には、職員は、定刻に所定の場所に集合しなければならない。

(昭五〇消本訓令一・平九消本訓令四・一部改正)

(勤務の交替)

第十一条 隔日勤務をする吏員の勤務の交替は、定刻に、行うものとする。

(昭五〇消本訓令一・平元消本訓令三・平二一消本訓令一の二・一部改正)

(勤務の指定)

第十二条 所属長は、所属の隔日勤務をする吏員の勤務時間割及び勤務方法をあらかじめ勤務指定簿(第二号様式)により指定しなければならない。

2 所属長は、前項の勤務の結果を勤務実施簿(第三号様式)により記録しておかなければならない。

(昭四七消本訓令一・平元消本訓令三・平九消本訓令四・一部改正)

(吏員の呼称)

第十三条 勤務中の吏員を呼ぶ場合は、姓の下に職名又は階級を用いるものとする。

(平九消本訓令四・一部改正)

(名札の着用)

第十四条 職員は、勤務中左胸部に名札(第四号様式)をつけなければならない。ただし、所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の名札は、職員に貸与する。名札を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

(平九消本訓令四・一部改正)

(休日及び時間外勤務)

第十五条 緊急の要務その他の理由により、所属長から休日又は正規の勤務時間(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外に勤務を命ぜられた者は、これに従わなければならない。

2 所属長は、前項の規定により休日勤務又は時間外勤務を命ずるときは、あらかじめ次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により処理しなければならない。

一 勤務時間条例第十条の規定により代休日を指定する勤務 休暇等整理簿(第五号様式。以下「整理簿」という。)中休日勤務命令書

二 前号の代休日を指定しない勤務 時間外等勤務命令書(第六号様式)

3 所属長は、各月ごとに時間外等勤務命令書を整理し、翌月三日までに人事主管課長へ提出しなければならない。

4 職員は、勤務時間条例第八条の二の規定による深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第十七号様式)により願い出なければならない。

5 前項の規定による請求に変更が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(第十八号様式)により届け出なければならない。

(平七消本訓令五・平八消本訓令三・平九消本訓令四・平一一消本訓令四・平二三消本訓令一・平三一消本訓令一・一部改正)

(特殊勤務)

第十六条 所属長は、その主管事務に関し、職員を防府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第二十八号)別表に掲げる特殊勤務に従事させるときは、特殊勤務命令書(第八号様式)により処理し、これを保管しなければならない。ただし、月額手当を支給される特殊勤務については、これを省略するものとする。

2 特殊勤務命令書は、各月ごとに整理し、翌月三日までに人事主管課長へ提出しなければならない。前項ただし書の特殊勤務に従事した職員の勤務日数が十六日未満であるときは、その旨人事主管課長に報告しなければならない。

(昭四九消本訓令二・追加、平七消本訓令二・平九消本訓令四・平一〇消本訓令二・一部改正)

(出張命令)

第十七条 所属長は、その主管事務に関し、職員を出張させるときは、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第六十八号様式に定める旅行命令書兼旅費(概算・精算)請求書を人事主管課に回付し、決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の出張が旅費の支給を伴わない場合であつて、その出張が市外への出張の場合には防府市職員服務規程(昭和三十八年防府市訓令第十一号)第十六号様式に定める出張命令書兼復命書により処理し、これを保管するものとし、市内への出張の場合には口頭による命令により処理するものとする。

(昭四九消本訓令二・旧第十六条繰下、昭五五消本訓令一・平七消本訓令二・平八消本訓令三・平九消本訓令四・平一〇消本訓令二・平二三消本訓令二・令七消本訓令三・一部改正)

(出張の復命)

第十八条 出張した職員は、帰庁後直ちに所属長に口頭で復命し、七日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、その出張が旅費の支給を伴わない市外への出張の場合には出張命令書兼復命書により処理するものとし、市内への出張の場合には省略することができるものとする。

(昭四九消本訓令二・旧第十七条繰下、平一〇消本訓令二・平二三消本訓令二・令七消本訓令三・一部改正)

(所在の明確)

第十九条 職員は、勤務時間中常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第十八条繰下)

第二十条 削除

(平元消本訓令三)

(事務の引継ぎ)

第二十一条 職員は、勤務替、出張、休暇等のため現職を離れるときは、その所掌事務について必要な事項を後任者又は上司の指定する者に引き継いでおかなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第二十条繰下)

(復命及び意見具申)

第二十二条 職員は、上司の職務上の命令に服したときは、その結果を復命しなければならない。

2 職員は、職務上の命令について意見があるときは、緊急の場合を除くほか、その命令に対し意見を述べることができる。

(昭四九消本訓令二・旧第二十一条繰下)

(退庁時の部品の監理)

第二十三条 職員は、退庁の際、その所管に属する書類、印章、物品等を整理し、特に監理を要するものは、保管庫に収納しなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第二十二条繰下)

第四章 休暇等

(昭五〇消本訓令一・全改)

(週休日の指定・振替簿)

第二十四条 消防長は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成九年防府市規則第二十三号。以下「休暇規則」という。)の規定により週休日の指定、週休日の振替え及び勤務時間の割振り変更(以下「指定等」という。)を行つたときは、当該指定等に関する事項を週休日の指定・振替簿(第九号様式)に、記載するものとする。

(平九消本訓令四・全改、平一〇消本訓令二・平二一消本訓令三・一部改正)

(休暇等)

第二十五条 職員は、勤務時間条例第十二条の規定による年次有給休暇を受けようとするときは、整理簿中の年次有給休暇届により届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間条例第十三条の規定による病気休暇を受けようとするときは、整理簿中の病気休暇・特別休暇届に記載し、休暇申請書(第十号様式)に医師の診断書を添付して願い出なければならない。

3 職員は、勤務時間条例第十四条の規定による特別休暇を受けようとするときは、整理簿中の病気休暇・特別休暇届に記載し、休暇申請書(第十号様式)を添えて願い出なければならない。ただし、消防長が休暇申請書を提出する必要がないと認めた場合には、省略することができる。

4 前項の規定にかかわらず、職員は、勤務時間条例第十四条の規定による休暇規則別表第五第十三号に規定する場合の特別休暇を受けようとするときは、整理簿中の病気休暇・特別休暇届に記載し、休暇申請書(第十号様式)及び要介護者の状態等の申出書(第十号様式の二)を添えて願い出なければならない。

5 職員は、病気その他の事由により欠勤し、遅参し、又は早退しようとするときは、整理簿中の欠勤・遅参、早退届によりあらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができなかつたときは、欠勤については勤務することができない日から週休日及び休日を除き三日以内に、遅参については出勤後直ちに欠勤・遅参・早退届にその理由を付して届け出なければならない。

6 職員は、勤務時間条例第十五条の規定による介護休暇を受けようとするときは、介護休暇承認申請書(第十一号様式)により願い出なければならない。

7 職員は、勤務時間条例第十五条の二の規定による介護時間を受けようとするときは、介護時間承認申請書(第十一号様式の二)により願い出なければならない。

8 職員は、定刻までに出勤せず他の場所で公務を行うときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。ただし、災害その他重大事態の処理のため定刻までに出勤できなかつたときは、出勤後において、その理由を直ちに所属長へ報告しなければならない。

9 所属長は、当該年の休暇等を整理簿中の休暇等報告書に記載し、翌年の一月十日までに人事主管課長へ提出しなければならない。

(平元消本訓令三・全改、平九消本訓令四・平一〇消本訓令二・平二三消本訓令一・平二四消本訓令三・平三〇消本訓令三・令二消本訓令一・一部改正)

第五章 その他

(職員の住所)

第二十六条 職員は、防府市に居住するものとする。ただし、やむを得ない特別の事情がある場合で事前に消防長の許可を受けた者は、この限りでない。

(昭四九消本訓令二・旧第二十五条繰下、昭六三消本訓令一・平八消本訓令三・平一四消本訓令一・平一七消本訓令七・平二三消本訓令二・一部改正)

(身上調書・住所録)

第二十七条 新たに職員に採用された者は、就職の日に身上調書(第十二号様式)及び住所録(第十三号様式)を人事主管課に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した住所録に変更があつたときも、また同様とする。

3 職員は、氏名、本籍、学歴、免許、資格等に異動等を生じたときは、履歴事項等変更届(第十二号様式の二)により届け出なければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第二十六条繰下、平九消本訓令四・平二一消本訓令一の二・一部改正)

(管外私事旅行)

第二十八条 職員が私事により管外に旅行しようとするときは、事前に口頭により所属長に届け出なければならない。

(昭五八消本訓令一・全改)

(非常持出の表示)

第二十九条 非常の場合、持出しを要するものは、各課において常に一定の容器に収蔵しその前面に「非常持出」の赤紙を表示しておかなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第二十八条繰下)

(火元取締責任者)

第三十条 所属長は、所属職員の中から火元取締責任者を定め、防火管理者へ報告しなければならない。

2 火元取締責任者は、防火管理者の定める計画に従つて防火管理上必要な業務を行わなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第二十九条繰下、昭五〇消本訓令一・一部改正)

(非常の際の服務)

第三十一条 職員は、週休日、休日又は正規の勤務時間以外においても非常事態が発生したことを知つたときは、直ちに登庁の上非常時職員登庁簿(第十四号様式)に記名し、上司の命令を受けるべく待機する等の適切な行動をとらなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第三十条繰下、平八消本訓令三・平九消本訓令四・一部改正)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第三十二条 職員が職務に関する事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述するときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第三十一条繰下、昭五〇消本訓令一・一部改正)

(兼業願)

第三十三条 職員は、法第三十八条第一項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ兼業許可願(第十五号様式)を提出しなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第三十二条繰下、平九消本訓令四・一部改正)

(日誌)

第三十四条 職員は、所属における前日の行事等の概要を日誌に記録し、毎日課長に報告しなければならない。

(昭五八消本訓令一・一部改正)

(着任期日)

第三十五条 職員が新たに採用されたときは、所属長の指定する場合を除き、発令の日から五日以内に着任しなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第三十四条繰下)

(退職願)

第三十六条 職員が退職しようとするときは、退職願(第十六号様式)により承認を受けなければならない。

(昭四九消本訓令二・旧第三十五条繰下、平八消本訓令三・平九消本訓令四・一部改正)

附則

1 この訓令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

2 防府市消防吏員服務規程(昭和二十四年防府市消防本部訓令第一号)は、廃止する。

3 職員の服務に関し、この訓令施行の日前に受けた承認または許可は、この訓令により受けたものとみなす。

附則(昭和四一年一二月二八日消防本部訓令第一号)

この訓令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

附則(昭和四三年一二月二七日消防本部訓令第一号)抄

1 この訓令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附則(昭和四六年九月三〇日消防本部訓令第四号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、昭和四十七年七月一日から施行する。

附則(昭和四七年九月一日消防本部訓令第四号)

この訓令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

附則(昭和四九年六月六日消防本部訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五〇年一二月一日消防本部訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

附則(昭和五一年四月一五日消防本部訓令第三号)

この訓令は、昭和五十一年五月一日から施行する。

附則(昭和五一年一一月一日消防本部訓令第一一号)

1 この訓令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規程の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

附則(昭和五四年九月一日消防本部訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十四年九月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

附則(昭和五五年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年七月一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

附則(昭和六〇年四月二七日消防本部訓令第二号)

この訓令は、昭和六十年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月二八日消防本部訓令第一号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成元年一二月一八日消防本部訓令第三号)

1 この訓令は、平成元年十二月二十四日から施行する。

2 この訓令施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上これを使用することができる。

附則(平成七年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月三一日消防本部訓令第五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年三月三一日消防本部訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(平成九年四月一日消防本部訓令第四号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(平成一〇年四月一日消防本部訓令第二号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市消防職員服務規程の第十七条及び第十八条の規定は、この訓令施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

附則(平成一一年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年四月一日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一月一六日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一〇月一日消防本部訓令第七号)

この訓令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月二五日消防本部訓令第一号の二)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月一日消防本部訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

附則(平成二二年一〇月二〇日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附則(平成二三年三月一〇日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年三月十日から施行する。

附則(平成二三年三月一五日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

3 この訓令の施行の際現に第四条の規定による改正前の防府市消防職員服務規程第二十六条本文の規定により山口市に居住している者にあっては当該居所を退去するまでの間に限り、同条ただし書の規定により許可を受けて防府市及び山口市(平成十七年九月三十日における徳地町及び秋穂町の区域に限る。)以外の市町に居住している者にあっては当該許可の原因となった事由が消滅するまでの間に限り、第四条の規定による改正後の防府市消防職員服務規程第二十六条ただし書の規定による消防長の許可を受けたものとみなす。

附則(平成二四年四月一日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日消防本部訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日消防本部訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和六年九月三〇日消防本部訓令第一号)

この訓令は、令和六年十月一日から施行する。

附則(令和七年一〇月二七日消防本部訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(平11消本訓令1・全改、平21消本訓令1の2・令7消本訓令3・一部改正)

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(平11消本訓令1・全改、平14消本訓令1・平21消本訓令1の2・平22消本訓令1・平23消本訓令2・令7消本訓令3・一部改正)

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(令6消本訓令1・全改)

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(平9消本訓令4・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・全改)

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第7号様式 削除

(平10消本訓令2)

(平10消本訓令2・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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(平9消本訓令4・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(平24消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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(平23消本訓令1・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(平30消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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(平30消本訓令3・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(平12消本訓令2・全改、令3消本訓令2・令7消本訓令3・一部改正)

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(平21消本訓令1の2・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(昭50消本訓令1・一部改正、平9消本訓令4・旧第14号様式繰上)

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(平9消本訓令4・旧第16号様式繰上)

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(昭51消本訓令11・平元消本訓令3・平8消本訓令3・一部改正、平9消本訓令4・旧第17号様式繰上・一部改正、令3消本訓令2・一部改正)

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(昭50消本訓令1・平8消本訓令3・一部改正、平9消本訓令4・旧第19号様式繰上、令3消本訓令2・一部改正)

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(平11消本訓令4・追加、平19消本訓令4・平23消本訓令1・平30消本訓令3・令3消本訓令2・一部改正)

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(平11消本訓令4・追加、平23消本訓令1・平30消本訓令3・令3消本訓令2・一部改正)

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防府市消防職員服務規程

昭和39年10月1日 消防本部訓令第3号

(令和7年10月27日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章 消防
沿革情報
◆ 昭和39年10月1日 消防本部訓令第3号
◇ 昭和41年12月28日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和43年12月27日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和46年9月30日 消防本部訓令第4号
◇ 昭和47年7月1日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和47年9月1日 消防本部訓令第4号
◇ 昭和49年6月6日 消防本部訓令第2号
◇ 昭和50年12月1日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和51年4月15日 消防本部訓令第3号
◇ 昭和51年11月1日 消防本部訓令第11号
◇ 昭和54年9月1日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和55年3月31日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和58年7月1日 消防本部訓令第1号
◇ 昭和60年4月27日 消防本部訓令第2号
◇ 昭和62年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 昭和63年3月28日 消防本部訓令第1号
◇ 平成元年12月18日 消防本部訓令第3号
◇ 平成7年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成7年3月31日 消防本部訓令第5号
◇ 平成8年3月31日 消防本部訓令第3号
◇ 平成9年4月1日 消防本部訓令第4号
◇ 平成10年4月1日 消防本部訓令第2号
◇ 平成11年3月31日 消防本部訓令第1号
◇ 平成11年4月1日 消防本部訓令第4号
◇ 平成12年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成14年1月16日 消防本部訓令第1号
◇ 平成17年10月1日 消防本部訓令第7号
◇ 平成19年3月30日 消防本部訓令第4号
◇ 平成21年3月25日 消防本部訓令第1号の2
◇ 平成21年3月31日 消防本部訓令第3号
◇ 平成22年3月1日 消防本部訓令第1号
◇ 平成22年10月20日 消防本部訓令第3号
◇ 平成23年3月10日 消防本部訓令第1号
◇ 平成23年3月15日 消防本部訓令第2号
◇ 平成24年4月1日 消防本部訓令第3号
◇ 平成30年3月30日 消防本部訓令第3号
◇ 平成31年3月29日 消防本部訓令第1号
◇ 令和2年3月31日 消防本部訓令第1号
◇ 令和3年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 令和6年9月30日 消防本部訓令第1号
◇ 令和7年10月27日 消防本部訓令第3号