○防府市消防団の設置等に関する条例

昭和三十九年三月二十六日

条例第二十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平一八条例三一・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第二条 本市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

防府市消防団

防府市一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月一一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市消防団の設置等に関する条例

昭和39年3月26日 条例第26号

(平成18年9月11日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第26号
平成18年9月11日 条例第31号