○防府市消防団員の定員及び任免等に関する条例
昭和四十年九月三十日
条例第四十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定に基づき、本市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八条例三一・一部改正)
(定員)
第二条 団員の定員は、四百八人とする。
(任用)
第三条 団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、これを任用する。
一 市内に居住し、勤務し、又は通学する者
二 十八歳以上の者
三 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(平二七条例一二・全改)
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 第六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平二七条例一二・全改、令元条例八・一部改正)
(分限)
第五条 団員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
四 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。
二 第三条第一号に規定する資格を有しないこととなつたとき。
(平二七条例一二・全改、令元条例八・一部改正)
(懲戒)
第六条 団員が、次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
一 消防に関する法令、条例、規則又は規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 団員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(退職)
第七条 団員が、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて、消防団長(以下「団長」という。)にあつては市長に、その他の団員にあつては団長に願い出て、その承認を受けなければならない。
(平二五条例一一・一部改正)
(服務規律)
第八条 団員は、団長の命令によつて出動し、服務するものとする。ただし、命令を受けない場合でも、水火災その他非常災害等の発生を知つたときは、別に定めるところにより出動しなければならない。
第九条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第十条 団員が、十日以上居住地を離れるときは、団長にあつては市長に、副団長及び分団長にあつては団長に、その他の団員にあつては分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、各分団の団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
(平二五条例一一・一部改正)
第十一条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 常に水火災の予防、警戒心の喚起及び災害による被害の軽減に努めること。
二 規律を厳守し、礼節を重んじ、上司の指揮命令のもとに一体となつて活動すること。
三 職務に関し、金品の寄贈を受け、又は請求をしないこと。
四 消防団又は団員の名義をもつて政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
五 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
六 常に招集に応じられる体制を整えておくこと。
七 機械器具その他の設備資材は、職務のほか、これを使用しないこと。
(平二五条例一一・一部改正)
(市長への委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 防府市消防団定員及び任免条例(昭和二十四年防府市条例第三十八号)及び防府市消防団服務及び賞罰条例(昭和二十四年防府市条例第四十号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に団員である者は、この条例により任命されたものとみなす。
附則(昭和五七年九月二七日条例第三九号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一三日条例第一一号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月一一日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月八日条例第一一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第四条第四号、第十条及び第十一条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月一一日条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月九日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。