○防府市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和四十二年九月一日

規則第三十二号

(昭六〇規則二〇・全改)

(事故報告)

第二条 非常勤消防団員等が公務等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつたときは、当該業務を直接監理する職員は、次の各号に掲げる事項を記載した事故報告書に、事故の現状を確認した者の現認書及び医師の診断書を添えて市長に報告しなければならない。

 災害を受けた者の氏名、年齢及び住所

 傷病名、傷病の部位及びその程度

 災害発生の場所及び日時

 災害発生の状況とその原因

 公務上の傷病と認める理由

(昭六一規則三一・一部改正)

(公務災害の認定通知)

第三条 条例第二条に規定する損害補償を受けるべき者に対する通知は、公務災害認定通知書(第一号様式)によるものとする。

(支払請求書)

第四条 非常勤消防団員等に係る支払請求書は、条例第四条に規定する公務災害補償の種類に応じて、消防団員等公務災害補償等共済基金の支払請求書の様式に関する規程(昭和四十九年基金規程第三号。以下「基金規程」という。)を基準としなければならない。

(昭六一規則三一・全改)

(支払請求書に添付する書類)

第五条 前条の支払請求書に添付する書類については、基金規程第二条第一項及び第二項の規定を準用する。

(昭四三規則三一・全改、昭四八規則三九・昭六〇規則二〇・一部改正)

(年金証書)

第六条 市長は、条例第八条の二第一項に規定する傷病補償年金、条例第九条第一項に規定する障害補償年金又は条例第十条に規定する遺族補償年金(以下総称して「年金」という。)の支給の決定を行つたときは、年金証書(第二号様式)を年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)に交付するものとする。

2 前項の場合において、条例第十二条第二項の規定により等分して支給すべき年金の年金証書は、その代表者に交付するものとする。ただし、代表者が選任できないときは、この限りでない。

3 年金受給権者は、年金証書を受領したときは、年金証書受領書を提出しなければならない。

(昭四三規則三一・旧第十五条繰上、昭六〇規則二〇・旧第十一条繰上・一部改正)

(年金証書の亡失等)

第七条 年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく年金証書再交付申請書(第三号様式)に、亡失した事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、市長に再交付の申請をしなければならない。

2 前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付するものとする。

3 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けたあとにおいて、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを市長に返納しなければならない。

(昭四三規則三一・旧第十六条繰上、昭六〇規則二〇・旧第十二条繰上・一部改正)

(定期報告書等)

第八条 療養の現状報告書等は、基金規程第四条及び第四条の二の規定を準用する。

(昭六〇規則二〇・追加)

(年金に関する異動報告書)

第九条 年金に関する異動報告は、基金規程第五条の規定を準用する。

(昭六〇規則二〇・追加)

(損害補償費支払記録簿等)

第十条 損害補償費支払記録簿等は、基金規程第六条の規定を準用する。

(昭六〇規則二〇・追加)

第十一条 条例第二十六条第二項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号)の規定を準用する。

(昭六〇規則二〇・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月三日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年七月三日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月八日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年九月二八日規則第二八号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和六〇年五月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年九月二六日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(昭43規則31・昭44規則29・昭48規則39・昭57規則28・昭60規則20・平7規則8・一部改正)

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(昭60規則20・追加、平7規則8・一部改正)

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(昭60規則20・追加)

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防府市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和42年9月1日 規則第32号

(平成7年3月31日施行)