○防府市防災会議条例

昭和三十八年三月三十日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、防府市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(平一二条例二〇・一部改正)

(所掌事務)

第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 防府市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

 前三号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平二四条例三三・一部改正)

(会長及び委員)

第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、四十人以内とし、次に掲げる者をもつて充てる。ただし、その者が欠けた場合その他やむを得ない事由により、その者を委員に充てることができない場合は、この限りでない。

 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 四人以内

 陸上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者 三人以内

 山口県の知事の部内の職員(次条において「山口県の職員」という。)のうちから市長が任命する者 四人以内

 山口県警察の警察官のうちから市長が任命する者 一人

 市長がその部内の職員(次条において「市の職員」という。)のうちから指名する者 二人以内

 上下水道事業管理者

 教育長

 消防長及び消防団長

 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 十人以内

 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 八人以内

十一 公募の手続により決定した者 四人以内(うち男性は二人以内とする。)

6 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(平二四条例三三・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(専門委員)

第四条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山口県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命し、又は指名する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平二四条例三三・一部改正)

(部会)

第五条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(平二四条例三三・追加)

(庶務)

第六条 防災会議の庶務は、総務部において処理する。

(平二四条例三三・旧第五条繰下)

(その他)

第七条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

(平二四条例三三・旧第六条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月一二日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防府市防災会議条例第三条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項(「第五項第七号の」を削り、同項を同条第六項とする部分に限る。)の改正規定及び同条第八項の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の防府市防災会議条例第三条第五項の規定(同項第七号を除く。)により防府市防災会議の委員に任命され、又は指名されている者の任期は、平成二十五年三月三十一日までとする。同日までに後任の委員に任命され、又は指名された者の任期についても同様とする。

3 この条例の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に改正前の防府市防災会議条例第三条第五項第七号の委員に任命された者(同条第七項ただし書の補欠の委員を除く。)の任期は、同条第七項本文の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までとする。

(準備行為)

4 第一条の規定による改正後の防府市防災会議条例第三条第五項第十一号の規定による委員の公募に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成二六年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

防府市防災会議条例

昭和38年3月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)