○集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和二十五年十二月一日
条例第三十二号
第一条 道路その他公共の場所で集会、若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所の如何を問わず集団示威運動を行おうとするときは、公安委員会の許可を受けなければならない。但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
一 学生生徒その他の遠足、修学旅行、体育競技
二 通常の冠婚、葬祭等慣例による行事
第二条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書二通及び会合場所に対する管理者の使用承認書を添付の上、警察署長を経由して提出しなければならない。
一 主催者の住所、職業、氏名、年齢
二 前号の主催者が防府市以外に居住するときは、防府市内における連絡責任者の住所、職業、氏名、年齢
三 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
四 集会、集団行進又は集団示威運動の場所、進路及びその略図
五 参加予定各団体名及びその代表者の住所、職業、氏名、年齢
六 参加予定人員
七 集会、集団行進又は集団示威運動の種別、目的、名称及びその概要
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 じゆう器、きよう器、その他の危険物携帯の制限等、危険防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するため、やむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
公安委員会は、前項の許可をしたときは、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、許可書を主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため、緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取消し又は条件を変更することができる。
公安委員会は、第一項の規定により、不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに市議会に報告しなければならない。
(令七条例五・一部改正)
第六条 この条例の各規定は、第一条に定めた集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し又は集会政治運動を監督し、若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又は市職員に与えるものと解釈してはならない。
(平一九条例六・一部改正)
第七条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会、若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
第八条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
従前の行進及び集団示威運動に関する条例は、これを廃止する。
附則(平成一九年三月七日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七条例五)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。第十一条において「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月四日条例第五号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
――――――――――